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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

保険は持ったまま破産できる?

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会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。
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03-3553-5955
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)


Q保険解約返戻し金は100万円ですが、保険会社からの借入金が80万円あります。換価不要でしょうか
A換価不要です。

解約返戻し金の見込み額が20万円以下の場合は、換価は不要で、そのまま所持できます。
20万円を超える場合でも、破産者が契約者貸し付けを受けている場合は、解約返戻し金から貸付額を控除した金額が20万円以下かどうかで判断します。
本問では、保険解約返戻し金は100万円ですが、保険会社からの借入金が80万円あるので、差し引くと20万円となり、換価不要です。

Q解約返戻し金が7万円の保険が3口あります。換価不要でしょうか
A換価の対象になります。

解約返戻し金20万以下の保険は、換価不要というのは、保険契約ごとに考えるのではなく、総額で考えます。もし解約返戻し金総額が20万円を超える場合は、全ての保険が換価の対象となり、破産者は所持できません。
本件の場合は、解約返戻し金総額が21万円ですから、21万円全額が換価の対象になります。20万円を超えた金額だけが換価の対象というわけではありません。
なお、保険は、医療保険等、破産者の健康に必須なものもあります。こういう場合は、たとえ、解約返戻し金が20万円を超えていても、管財人と十分協議し、その必要性を主張し、自由財産拡張の申し立てをすることに

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