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家族(民事)信託における受託者の破産

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民事信託で受託者が破産した場合、受託者の任務は終了する。これは、信託法56条1項3号に規定されている。
しかし、受託者の任務が終了しても、民事信託そのものが終了するわけではない。破産管財人は、信託法60条4項により、新受託者が就任して任務を引き継げるまでの間、受託者にかわって任務を継続することになる。
もっとも、民事信託契約で、受託者が個人なら、受託者が破産しても任務を継続すると規定すれば、受託者は、破産しても、受託業務を継続できる。受託者が法人の場合は、解散するから、継続の余地はない。
信託財産は、受託者個人とは独立した財産だから、受託者が破産しても破産財団に組み入れるわけでない。
受益債権は信託財産を引き当てとするから、破産債権にはならない。信託債権も、信託財産のみを引き当てとする場合は、破産債権にならない。
受託者が免責決定を受けても、固有財産との関係では免責の効力があるが、信託財産との関係では効力は及ばない。
なお、破産管財人が信託財産を組み入れても、新受託者あ、破産法62条の取戻し権があるが、もし管財人が信託財産を処分しようとしたら信託法60条5項で、信託財産処分の差し止め請求権がある。
なお、信託財産は破産財団に帰属しないので、破産法53条の双方未履行双務契約の解除権はない。

以上に対し、民事再生の決定を受けても受託者は任務を継続できる。この場合、管財人や保全管理人が選任された場合は、管財人や保全管理人が受託者の業務を行うことができる。(信託法56条5・6項)。もっとも、再生手続き開始を任務終了事由とし規定することはできる。
信託財産が再生債務者財産に帰属せず、信託財産のみを引き当てとする信託債権も再生債権にはならない。再生契約による信託債務の免責・変更は、信託財産との関係では、その効力を主張できない(信託法56条5・6項)。

(注)
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