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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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不動産任意売却と明渡

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

破産者が不動産を所有し、家族と住んでいる。管財人は、任意売却をしたいが、破産者が立ち退かない。ときおり、こういうケースに遭遇する。

破産法上は、簡単である。破産手続きによって当該建物の管理処分権は、管財人に専属する(78条Ⅰ)から、管財人は、破産者に明け渡しを求める実体法上の権利がある。仮に破産者が明渡を拒否しても、管財人は、裁判所に引渡命令の申立てを行い、命令を得て明渡を断行することになる。全くもって、けっこう 毛だらけ、猫灰だらけである。
しかし、これは、時間と費用を無視した議論。

まず引渡命令は破産者の審尋が必要であり、さらに命令には即時抗告が許され、しかも、確定しないと効力を生じない。つまり、時間がかかる。
さらに明渡の断行には、かなりの費用がかかる。東京地裁では、明渡の断行には、かならず民間人の立会人と言う方の同伴を事実上、要求し、また、実際の執行は、執行官ではなく、民間人の立会人が行うという現実がある。この立会人の費用がかなりの高額である。
つまり、管財人の明渡には、時間と費用がかかり、財源と時間が限られている破産手続き内で、明渡の断行を行うことは、事実上不可能なケースがおおい。

そこで、破産者が居座っているような場合は
①現状の買受申し込みが有利で直ちに売却する高度の必要性がある場合は
②当該明渡費用の金額と早期売却による財産の増加を比較し、
財団が増加する範囲財団又は売却代金から明渡費用を支出すれば
早期の売却が可能になる場合は、
破産財団から支出してもいいのではないかという意見もある。

ただ、どういう法律的根拠に基づいて立ち退き料を支出できるのか。
これについては、財団の換価に要する費用、または破産者との明渡しの和解に基づく財団債権として支出すること(破産法148条Ⅰ2,4)が、根拠となるという意見がある。
参照条文
第百四十八条  次に掲げる請求権は、財団債権とする。
二  破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
四  破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権

東京地裁が、この問題について、どのような態度をとるか未定である。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
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◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

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森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

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自覚しよう!破産者の重要財産開示義務

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

破産者には、もろもろの義務が課され、権利が制限されます。義務は、説明義務、重要財産開示義務、つまり、重要な財産を開示し、きちんと管財人の事情聴取に応じなさいというものです。権利制限は、管財人に郵便物が全部届いてしまうという通信の秘密制限と、かってに引越したり旅行したりしてはいけませんという居住の制限です。

このうち、実務でしばしば直面する問題が、破産者の重要財産開示義務です。つまり、隠し財産です。
破産法は、破産者の重要財産開示義務を第41条で定めています。
「破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。」

実務上は、破産申立に際し、資産目録を作成して裁判所に提出することが、重要財産開示義務の履行にあたると考えられています。
言いかえると、この目録に意図的に記載しないことが義務違反になります。

実は、自分の経験で、この義務に関しては、依頼者である破産者から、しばしば裏切られています。みなさん、ばれないと思うのか、ときおり、財産隠しをされます。結構高価なオートバイを友人の倉庫に隠したり、自分が経営する別会社の株を隠したり、はては株を申告せず、破産手続中も、投機目的で株の売買を繰り返したり、伊豆の別荘地を申告しなかったり。
たいては、管財人の手元に届く郵便物から発覚します。そういうとき、破産者の方は、あっさり隠し財産を認める人もいますが、言い訳を言う人もいます。伊豆の土地なんて価値がないから記載する必要ないと思った、株って上場企業の株のことだと思った等々。

こういうときは見苦しい言い訳を言わず、あっさり財産隠しを認めるべきです。ちゃんと免責もらえますから。


(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
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[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
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相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

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森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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会社閉鎖から相当期間を経過しての破産申立は、裁判所から疑惑の目を向けられる。

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破産申請をする代表者にとって、裁判所が、どういう点を注目するか、かなり興味があると思います。妙な誤解を受けないか、つい考えてしまうでしょう。

裁判所が注目する点は、実は事業廃止日の確認です。
これで何を確認したいかというと、事業廃止日から破産申請時までの間隔です。

通常は、事業を廃止したら、間髪を入れずに破産申立をします。事業を廃止した日は、たいていは買掛金が支払えなくなった日です。支払えないので事業を廃止するからです。すると、代表者の立場からすれば、破産申立は、事業廃止日、あるいはそれから数日以内に申し立てるのが自然な行動です。
代理人弁護士としても、事業閉鎖をして直ちに申し立てるのが常識です。速やかに申立をしないと労働者賃金立て替え制度が利用できなくなるばかりか、税務署による差押、債権者の商品引き上げなどを誘発します。

この当たり前の行為をしないということは、事業閉鎖日から破産申し立て日までの間に、何かよからぬことをしたのではないか、という疑問を、裁判所は、当然、持つことになります。管財人が、その間の行動を徹底的に調査することになります。

会社破産のホームページなどを見ると、「受任通知後、すぐに介入通知を出し、債権者の窓口になります。債権調査をした後に、破産申立をします」という記載が非常に多いのですが、これ、完全に間違いです。自分の経験では、こういうケースは、何年も前に事業閉鎖し、そのあと逃げ回っていたという特殊なケースしか適用されません。20件会社破産の処理をしたら、そのうち、1件、あるかないかです。
裁判所から疑惑のまなざしを向けられる行為はやめたほうがいいでしょう。
(注)
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森公任 森元みのり 共同監修
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1.夫婦親子関係
カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
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2.遺産相続関係
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森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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倒産させる起業家の個性

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中小零細企業経営者が経営に行き詰る理由の一つに、経営者が、営業マンとしてあまりに優秀すぎたという例が少なからずあります。
起業する際は、たいていは、一人せいぜい少数の友人で起業する。最初は経営者というよりは、営業マンとしての能力が求められる。ところが、営業の能力が優秀だと顧客が増え、それに伴い組織も次第に大きくなる。組織が大きくなると、起業者は、営業の一線から次第に手を引き、経営に専念するようになります。
これは、見方をかえると、その組織は、有能な営業マンを失うということです。組織が大きくなればなるほど、この矛盾が拡大します。そうすると、経営が次第に傾くようになります。会社の稼ぎ頭である経営者が”かせぐ仕事”から遠のくのですから、当然と言えば当然の話です。
ところが、経営者として誠実であればあるほど、何とか組織を維持しようとします。経営者としてクールに、「従業員なんて、自分の給料のことばかり考えており、経営が傾けば、ネズミのごとく沈みかかった船から逃げ出す連中だ。」と割り切ればいいのですが、誠実な経営者ほど、なかなか割り切れない。「従業員にも生活や家族がある。何とか生活を確保しないと」と考えると、なんとか組織を維持しようと考えます。その結果、高金利業者に手を出したり、友人や親族に連帯保証人になってもらい、泥沼にはまってしまうのです。
起業しながら経営が傾いた経営者の中には、実は、営業マンとして優秀だった方が少なくありません。また誠実な方も少なくありません。会社破産は、決して経営者の人間性に問題があるというわけではないのです。(中には、倒産すべくして倒産したという人もいます)

そういう方は、いよいよどうにもならなくなって弁護士の所に相談に来るときは、手形の決裁日があと一週間、弁護士費用はもちろん、予納金も工面できない状況で、弁護士事務所に飛びこんできます。
我々弁護士からすると、もう少し早く来てほしいと思いますが、そういう経営者には、めったにおめにかかりません。
ただ、ぎりぎりまで、従業員や家族のために頑張ってくれたことを思うと、責めることはできないと思います。

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

弁護士の財産散逸防止義務は相談段階でも。

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


判例時報2177号で紹介された事例です(東京地裁平成25年2月6日)。

(事案の概要)
① 平成18年3月設立でブランド洋服の店舗や通信販売を全国的に手掛けていた会社である。
代表者は、代表者は六本木ヒルズに月額120万円のマンションを借りて住んでいたり,フェラーリをリースで乗っているという生活を送っていた人物。
勝敗は時の運といいますが、この人物に関しては、必ずしも、当てはまらないかもしれません。
② 負債3億円で平成23年8月22日に事業停止
③ 平成23年8月25日に弁護士との相談
④ 平成23年8月30日に正式依頼を受け着手金を受領
⑤ 平成23年8月31日に債権者に受任通知
⑥ 平成23年8月24日から11月4日にかけて破産会社に対して入金があった698万円(営業保証金の返金など)のうち約515万円を代表者個人の口座に入金したうえ費消した。
⑦ 平成23年11月18日破産の申立

裁判所は、破産申立代理人の依頼者に対する説明として以下の事実を認定しました。
1、 偏波弁済の禁止を告知した。
2、 現金を弁護士側で管理することや委任契約後に弁護士の口座に破産会社の預貯金,現金を入金することの説明はしていない。資金の明細を明らかにしておくように指示しただけ。
3、 (代表者からの「自分の給料は受け取っていいのか」との質問に対して)「あなたにも生活があるだろうから」と説明し、役員報酬を原則として受け取ることができないという説明はしていない。

その上で、裁判所は、次のように判断し,破産申立代理人弁護士に、破産会社代表者が費消した515万円全額の賠償責任を認めています。
ています。
2  (1)債務者との間で同人の破産申立てに関する委任契約を締結した弁護士は,破産制度の趣旨に照らし,債務者の財産が破産管財人に引き継がれるまでの間,その財産が散逸することのないよう,必要な措置を採るべき法的義務(財産散逸防止義務)を負う。
正式な委任契約締結前であっても,依頼者と弁護士の関係は特殊な信頼関係に立つものであるから,委任契約締結後に弁護士としての職責を全うし,正当な職務遂行をなすため,依頼者の相談内容等に応じた善管注意義務を負う。

(2)本件では,平成23年8月25日時点で、破産会社には一定の資産が存在する事実が確認できたのであるから,被告としては,上記善管注意義務として,委任契約後の破産会社の資産管理は原則として被告が行うこと等の説明を行い,また,委任契約後には財産散逸防止義務として,上記説明に加え,破産会社の預貯金通帳等を被告において預かること,あるいは,被告の開設にかかる破産会社の財産管理用の預り金口座に預貯金,現金等の入金を行うこと等の具体的な指示説明を行う必要があった。

(3)被告は,同日,破産会社の代表取締役から,同人の給与の受領の可否について問われているところ,取締役の役員報酬請求権は一般の破産債権であって原則として役員報酬の受領が認められないこととなるのであるから,上記善管注意義務としてその旨の説明を行い,また,委任契約後には財産散逸防止義務として,上記説明に加え,破産会社の破産申立てまでの間に代表者が行った具体的労務の内容を把握し,労働債権性を有する部分の判定,労働債権性を有する部分の支払の可否等の判断を適切に行い,必要かつ妥当な範囲での支払を行う等の対応をとる必要があった。

(4) したがって,被告には財産散逸防止義務違反が認められる。

この判決の特徴は、
1、 正式な委任契約締結前でも、弁護士は、財産散逸防止義務を負うこと
2、 生活のための支出については、破産申立代理人が、労働債権性を有する金額を適切に判断すべきだ
という点です。
本件での破産申立の弁護士費用は約47万円ということであり,会社と代表者の破産のための弁護士費用としては決して高額とはいえません。それでも、この責任ですから、弁護士としては、危うい代表者の破産事件の依頼は受けられないということになります。
1については、場合によっては相談だけでも責任が発生することになるから、相談もうかうか応じられないということになるし、2については、そもそも、弁護士にそんな判断を期待するのは無理ではないでしょうか?

ただ、この事件は、実際の業務は、弁護士とは別の事務所の司法書士が行っており、弁護士の関与は限定的なものだったようです。
弊職に、某NPO法人から、破産申立代理人になれない司法書士が連携する弁護士を探しているとのFAXが届きました。つまり、名義を貸してくれということです。破産に関しては、現在、全国の主要な裁判所は、事実上の弁護士強制主義をとっており、こと破産に関しては、書類作成しかできない司法書士は、事実上、閉め出されているからです。
これと同じケースとは思いませんが、この弁護士と司法書士は、どういう関係だったのでしょうか?

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