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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

会社閉鎖から相当期間を経過しての破産申立は、裁判所から疑惑の目を向けられる。

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


破産申請をする代表者にとって、裁判所が、どういう点を注目するか、かなり興味があると思います。妙な誤解を受けないか、つい考えてしまうでしょう。

裁判所が注目する点は、実は事業廃止日の確認です。
これで何を確認したいかというと、事業廃止日から破産申請時までの間隔です。

通常は、事業を廃止したら、間髪を入れずに破産申立をします。事業を廃止した日は、たいていは買掛金が支払えなくなった日です。支払えないので事業を廃止するからです。すると、代表者の立場からすれば、破産申立は、事業廃止日、あるいはそれから数日以内に申し立てるのが自然な行動です。
代理人弁護士としても、事業閉鎖をして直ちに申し立てるのが常識です。速やかに申立をしないと労働者賃金立て替え制度が利用できなくなるばかりか、税務署による差押、債権者の商品引き上げなどを誘発します。

この当たり前の行為をしないということは、事業閉鎖日から破産申し立て日までの間に、何かよからぬことをしたのではないか、という疑問を、裁判所は、当然、持つことになります。管財人が、その間の行動を徹底的に調査することになります。

会社破産のホームページなどを見ると、「受任通知後、すぐに介入通知を出し、債権者の窓口になります。債権調査をした後に、破産申立をします」という記載が非常に多いのですが、これ、完全に間違いです。自分の経験では、こういうケースは、何年も前に事業閉鎖し、そのあと逃げ回っていたという特殊なケースしか適用されません。20件会社破産の処理をしたら、そのうち、1件、あるかないかです。
裁判所から疑惑のまなざしを向けられる行為はやめたほうがいいでしょう。
(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
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代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、下記の本を出版しました。是非、ご購入ください。

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
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編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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[一般向け書籍]
1.夫婦親子関係
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2.遺産相続関係
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
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「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
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森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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