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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

不動産任意売却と明渡

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

破産者が不動産を所有し、家族と住んでいる。管財人は、任意売却をしたいが、破産者が立ち退かない。ときおり、こういうケースに遭遇する。

破産法上は、簡単である。破産手続きによって当該建物の管理処分権は、管財人に専属する(78条Ⅰ)から、管財人は、破産者に明け渡しを求める実体法上の権利がある。仮に破産者が明渡を拒否しても、管財人は、裁判所に引渡命令の申立てを行い、命令を得て明渡を断行することになる。全くもって、けっこう 毛だらけ、猫灰だらけである。
しかし、これは、時間と費用を無視した議論。

まず引渡命令は破産者の審尋が必要であり、さらに命令には即時抗告が許され、しかも、確定しないと効力を生じない。つまり、時間がかかる。
さらに明渡の断行には、かなりの費用がかかる。東京地裁では、明渡の断行には、かならず民間人の立会人と言う方の同伴を事実上、要求し、また、実際の執行は、執行官ではなく、民間人の立会人が行うという現実がある。この立会人の費用がかなりの高額である。
つまり、管財人の明渡には、時間と費用がかかり、財源と時間が限られている破産手続き内で、明渡の断行を行うことは、事実上不可能なケースがおおい。

そこで、破産者が居座っているような場合は
①現状の買受申し込みが有利で直ちに売却する高度の必要性がある場合は
②当該明渡費用の金額と早期売却による財産の増加を比較し、
財団が増加する範囲財団又は売却代金から明渡費用を支出すれば
早期の売却が可能になる場合は、
破産財団から支出してもいいのではないかという意見もある。

ただ、どういう法律的根拠に基づいて立ち退き料を支出できるのか。
これについては、財団の換価に要する費用、または破産者との明渡しの和解に基づく財団債権として支出すること(破産法148条Ⅰ2,4)が、根拠となるという意見がある。
参照条文
第百四十八条  次に掲げる請求権は、財団債権とする。
二  破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
四  破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権

東京地裁が、この問題について、どのような態度をとるか未定である。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
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是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
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