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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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破産申立代理人の法的義務

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

最近、破産申立代理人を狙い撃ちする管財人が急増している。その多くが、申立代理人の財産散逸防止義務違反を根拠にしている。
確かに、なかには、この申立代理人の行為はひどい、という事案もあるが、最近は、そういうケースは減少し、こじつけではないかと思われるような管財人による訴訟が多発している。訴訟にいたらなくても、破産会社に何か問題があるとすぐに申立代理人の責任だ、と主張する管財人もいる。そういう訴訟の多くが管財人敗訴になるし、管財人が訴訟だと騒いでも、裁判所が許可しないから、ほとんど不発に終わるが、それにしても、申立代理人としては、いちいちその都度、対応しなければならないから大変だ。
このように申立代理人の財産散逸防止義務が肥大化してきたのは、もともとこの義務の根拠も範囲も不明確だからだ。

申立代理人がミスをして、その結果、破産申請会社に損害を負わせた場合、管財人が申立代理人に賠償請求するのは当然である。また、申立代理人が故意に債権者を害する行為をしたとき、賠償責任を負うのもこれまた当然である。
しかし、今、問題になっているのは、破産会社代表者の行為が、破産会社そのものではなく、破産会社の債権者に損害を負わせた場合、その行為を放置し、あるいは見過ごした破産会社の代理人も責任を負うのかという点である。
以下、破産申立後、受任通知後、委任契約後から受任通知前、相談段階の3段階に分けて検討してみよう。

[破産申立後]
破産申立をして破産宣告を受けた後は、破産申立代理人との委任契約は目的達成により終了する。破産法も、管財人の調査義務者の一人に破産申立代理人を規定しているだけで、格別、破産法上、特別の義務を負わせられているわけではない。
しかし、破産会社代表者がアドバイスを求めたら、これに対し適正なアドバイスを回答する義務はあるだろう。このブログでも取り上げたことがあるが、生命保険金が破産財団に属するか否かについて、間違えたアドバイスをして巨額の賠償責任を命じられた弁護士がいる。もし破産手続き中に、破産財団に関連するアドバイスを求められたら、管財人に判断を委ねるのが無難だ。もし管財人の回答が納得できないなら、裁判所の判断を仰げばいい。

[受任通知後]
会社破産に慣れていない弁護士だと、依頼を受けるとすぐ受任通知を出してしまう傾向がある。多くの会社破産のホームページで、そのように記載されているはずである。消費者型の個人破産と同じように処理してしまうのである。
その結果、受任通知から破産申立まで、3,4か月かかるというケースもあるし、中には2年以上ほっておくというケースもある。
この間に破産申請予定者が財産を散逸したらどうなるだろう?この場合は、裁判所は、文句なく財産散逸防止義務を認め、弁護士でも、同調する人が、小数だがいる。
会社破産では、委任契約を結んだとしても、通常は、債権者に対する受任通知は、破産申立の直前か直後に出す。これは、破産申立代理人としての初歩的な常識である。税務署の滞納処分を回避するため、あるいは債権者の混乱を防止するためである。そうすれば受任通知後の財産散逸による賠償責任という問題は生じない。

[受任通知前]
それでは、依頼者と受任契約を結んだ後、受任通知を出す前に、破産会社代表者が財産散逸行為をした場合、破産申立代理人は、賠償責任を負うだろうか?
これについては、裁判所は、当然のごとく、肯定している。破産申立代理人は、財産散逸防止義務があるからだと言われる。
弁護士で、この意見に同調する人は圧倒的に少数だろう。

[相談段階]
弁護士が破産会社から依頼を受けるときは、まず相談から入る。しかし、相談は相談に過ぎず、この段階では、相談を受けた弁護士は、破産会社とは何の関係も結んでいない。
しかし、この相談を受けた段階でも、東京地裁平成25年2月6日は、破産申立代理人に賠償責任を認めている。この点は、ブログで述べている。
「弁護士の財産散逸防止義務は相談段階でも。Category:破産者と弁護士の義務
Date:2015年01月19日」
「正式な委任契約締結前であっても,依頼者と弁護士の関係は特殊な信頼関係に立つものであるから,委任契約締結後に弁護士としての職責を全うし,正当な職務遂行をなすため,依頼者の相談内容等に応じた善管注意義務を負う。」

この判例を前提とすると、弁護士は、うっかり破産申請予定会社の相談にさえのれないことになる。弁護士で、この意見に同調する人は皆無なはずである。

このように、判例は、相談段階から破産申立代理人の財産散逸防止義務を認めており、破産管財人も、近時は、何かと破産申立代理人を訴える傾向がある。否認訴訟よりも、回収が、はるかに容易だからである。

[理論的根拠]
しかし、破産申立代理人が賠償責任を負うほどの財産散逸防止義務を負担する理論的根拠が全く不明確である。
管財人は国から任命され、国から管財人報酬を受領するのに対し、破産申立代理人は破産会社の依頼を受け、破産会社から報酬を受領する立場である。両者は、全く立場を異にする。
破産申立代理人は、破産会社に受任者として委任契約上の義務を負うが、債権者や国には何の義務も負担していないはずである。にもかかわらず、なぜ、破産申立代理人が、債権者のために財産散逸防止義務を負い、その義務違反に対して、管財人や債権者に損害賠償義務を負担するのか、理論的に説明するのは困難であろう。破産法を調べつくしても、そのような義務を課している条文などない。

判例は、往々にして、「破産制度の趣旨・目的」とか「弁護士としての公益的義務」という抽象的な義務を根拠にするが、仮に、そのような義務から財産散逸防止義務を導いたとしても、そのような財産散逸防止義務は、同様に、抽象的な義務にとどまり、債権者や財団に対して賠償責任を負うほどの具体的な義務ではない。破産会社の受任者である破産申立代理人弁護士が、破産会社を超えて債権者や財団に賠償責任を負担する理論的根拠たりえない。弁護士は、依頼者個人の権利を守る立場であり、公益的立場に立つ管財人とは立場が異なるのである。
しかも、仮に、このような抽象的義務から弁護士に賠償責任が発生するとしたら、他の事件でも同様に賠償責任を負担することになる。例えば、有罪だとわかっていながら無罪の主張をした弁護人は被害者に賠償責任を負うことになる。しかし、こんな議論が間違えていることは明白だ。なぜ、破産申立代理人だけ、公益的立場を強制されるのか?

ただ、受任通知を出したのちは、事実上、債権者は、弁護士が破産手続きをする以上は、適性に処理してくれるだろうという期待をいだき、権利行使を控えるし、貸金業者や債権回収会社は、法律的にも請求を禁じられる。この点を考慮すれば、受任通知後は、破産申立代理人は、債権者や財団に、財産散逸防止義務を負うと解する余地はある。



(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

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新日本法規出版株式会社
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[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
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離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

新刊のご案内
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森公任 ・森元みのり 監修
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訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!

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破産申立代理人の会社の資産調査はほどほどに

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破産申立に際し、会社財産の一覧表を裁判所に提出することになっている。
例えば、東京弁護士会倒産法部会の破産申立のノウハウ本には、各資産ごとに、詳細に各財産の調査や管財人への引継ぎ方法が記載され、これを申立て代理人が完璧に実践していたら、管財人の仕事などほとんどなくなってしまいそうである
例えば、預金は、「偏波弁済等がないか、不明な資金の移動がないか、取引明細を調査し、さらに代表者と法人の間で預金の移動がないか詳細に調査し、代表者にも確認し、資金の移動があれば(普通はある)その流れを正確かつ詳細に管財人に引き継げ」とされている。

しかし、法人破産申立前の緊迫した雰囲気を代理人として経験していたら、こんなことが実務上不可能だということが経験上すぐにわかるはずだ。

まず会社代表者は、破産申立直前まで、破産など考えたこともないという演技を続けなければならない。頻繁に会社を抜け出して、いつもと違う行動をとって、破産準備中だということがばれたら、すべてがおしまいだ。我々代理人も、代表者との連絡には、細心の注意を払っている。代表者が破産申立のために割ける時間は、限られている。
そういう限られた時間の中で、会社代表者は、密かに弁護士事務所を訪れ、準備にとりかかる。主たる内容は、
Xデーを何時にするか、
全ての事業を廃止するか、それとも一部の事業を存続させ譲渡するか、
Xデーの日までの資金繰り、金融機関に対する支払いをどうするか、
従業員の給料確保をどうするか、Xデー当日、どこに従業員を集合させ、どのように説明するか。全員解雇するか、一部を解雇するか?
トラブルなく、従業員説明会を終了させるには、どうするか?
税務署の動きはどうか?
在庫商品をどのように処分するか、生鮮食品などはどうするか?
不穏な動きのある債権者はどうするか?
原状回復はどこまでするか?賃貸借契約は継続するか、
強硬な債権者にどう対応するか
等々、ともかく決断することは多い。決断したら、一気に実行する。

これを短期間で処理し、破産申立をする必要がある。実は、破産申立業務の大部分は、このような「決断と実行」にあり、ここにこそ、破産申立代理人の力量が試される。債権者一覧表、資産目録、負債目録等の書類作成にかける時間は限られているし、そもそも、そういう「書類作成業務」は、基本的に担当事務員に任せ、弁護士は「決断と実行」に時間を割くべきだ。
時間がかかれば破産申請予定者は偏波弁済や否認行為の誘惑に負けてしまうことがあるし、税務署の差押が入ればおしまいだし、債権者に判明すれば無用なトラブル引き起してしまう。従業員の立替払い制度も利用できなくなる。やがては破産申立そのものが不可能になる。

破産申立代理人の最大の使命は、密かにかつ迅速に破産申立をし管財人に引き継ぐことであり、これに尽きる。書類の精確性は、その次にくる。

以前、某管財人から、書類が非常に不備だとクレームをつけられたことがある。某クリニックの破産だったが、そのクリニックは特殊で、通院患者は全国に散らばっていた。その案件では、Xでーまでの短期間に、その患者の他のクリニックへの紹介、手配の準備や、そのための事務員、看護婦の確保等、山のような問題があり、短期間で破産申立にこぎつけるのは大変だった。しかも、事務員に怪しまれるので、行動には慎重を期した。おそらく、その管財人は、破産申立の経験があまりなく、市販されている申立てノウハウ本を鵜呑みにしていたのだろう。

市販されている多くの破産申立ノウハウ本は、みな、「管財人からみた都合のいい記述」しかない。しかし、毎年、数十件の破産申立をこなしていると、これらの本が、どれほど企業破産申立の緊迫した経験に基づいて記載されているのか、疑問に思う点がないではない。初心者は、そういうノウハウ本を参考にするのもいいが、限られた時間の中で、何を最優先すべきか、考えて行動したほうがいい。


(注)
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最近、何かと破産管財人や破産債権者が破産申立代理人を狙い打ちするケースが増えているように思う。破産債権者や破産管財人にとって、弁護士である破産申立代理人は、回収が確実な、格好の標的だからだ。

この典型例が東京地裁平成27年10月15日判決のケースだ。
1、平成25年1月1日、 弁護士Aは、会社Bから、資金繰りの悪化に伴い相談を受け、偏波弁済の禁止を説明するとともに、代表者Cに相続した不動産を換価しないよう指示した。
2、同年2月1日、弁護士Aは、会社B・代表者Cと委任契約を締結し、債権者に介入通知を出した。
3、その後、3月1日、債権者Dが債権者一覧表から漏れていることが発覚したので、Dに介入通知を出した。Dからの問い合わせにたいし、破産申立は5月1日ころになる、不動産は管財人に引き継ぐ、と説明した。
4、4月1日、Cは、勝手に不動産を売却し、その売却代金を費消し、または隠匿した。
5、5月1日、弁護士Aは、債権者Dからの問い合わせに、弁護士費用の支払いが遅れており、辞任する意向だと伝えた。
6、5月2日、債権者Dは、本件不動産がすでに売却されていると伝えた。
7、弁護士Aは、会社B・代表者Cに事実関係を確認すると、「売却したが、司法書士に売却代金を保管してもらっていると伝えた。弁護士Aは、辞任した。
8、これに対し、債権者Dは、弁護士Aの言葉を信用し強制執行を控えていたのであり、不動産を差し押さえる機会を失ったとして、弁護士Aに賠償請求した。

この弁護士Aの問題点は、介入通知が早すぎたという点だ。資金繰りに追い詰められた経営者の中には、弁護士を利用して財産隠しをしようという輩がいる。先に介入通知を出させておいて、その間に財産隠しをするのだ。会社破産の場合は、受任通知は、ぎりぎりまで出すべきではない。
おそらく、この弁護士Aは、あまり会社破産の経験がなかったのではないか?
経緯を見ていると、受任通知をまず出して、弁護士費用が払われないので辞任するという消費者破産のパターンで処理している。法人破産の経験が豊富な弁護士なら、ありえない話である。ただ、多くの弁護士が、消費者破産と会社破産の質的な違いを認識できないでいる。この違いを認識しな弁護士は、安易に会社破産に手をだすべきではない。

それはさておいても、だからといって、これで申立代理人が責任を負うなど、とんでもない話である。この債権者Dやその代理人が主張する理由は、以下のとおりである。
1、 換価行為防止義務違反
2、 売却代金管理義務義務違反
3、 破産手続開始遂行義務違反
つまり、破産者の換価行為を禁止しろ、仮に換価したら売却代金を管理しろ、どんあことがあっても、通知を出したら必ず破産しろ、という義務である。

破産申立代理人が依頼者に対して受任者としての法的義務があることは確かだが、債権者に対しても法定義務があるとする裁判所の見解は、理論的に説明不可能である。
破産制度の目的とか弁護士法の公正義務から、道義的に破産申立代理人に財産散逸防止義務が認められるとしても、破産制度の目的とか弁護士法の公正義務自体は抽象的な義務で、債権者に対して法律上の義務を負担するほどの具体的な義務ではない。
しかし、裁判所は、理屈抜きで弁護士の抽象的義務から破産申立代理人に賠償責任が発生する具体的な法律上の義務が導かれるとしている。しかも、今までは総債権者(管財人)に対する賠償責任としていたのが、この判決では、個別の債権者に対する賠償責任も理論的には認めている。
最終的には、財産換価防止義務違反も、売却代金管理義務違反、破産手続開始遂行義務違反も認めなかったが、当然と言えば当然である。破産申立代理人には、依頼者の財産換価を阻止する権限はないし、売却代金を強制的に管理する権限もない。ましてや、受任通知をだしたら絶対に辞任できないなど、ありえない話である。

ただ、裁判所が法的根拠もなく、破産申立代理人に、管財人や債権者に法的義務を負わせていることから、最近は、何か不都合な点があると、管財人が破産申立代理人に強引に賠償責任を負わせようとする傾向がある。
弊所の経験でも、破産宣告後、代表者個人が自動車の所在を隠したときに、責任は申立代理人にあると主張する管財人とか、破産者が財産を隠していた時に、それを容易に発見できなかった管財人が、財産隠しを防止できなかったのは破産申立代理人の責任だと主張する管財人に遭遇している。

しかし、破産宣告後、破産者の財産は管財人の支配下にはいり、その散逸防止は、破産管財人の責任である。破産宣告後、車の所在がわからくなったら、それは管財人の責任ではないのか?また破産者の隠し財産の発見は、そもそも管財人の重要な業務である。これも発見できなかった責任は管財人であり、申立代理人が責任を負う根拠はない。
これらの管財人の見解は、裁判所から支持されなかったが、一部の管財人が、自分の不手際を申立代理人に押し付け、破産申立代理人に責任を転嫁させ、賠償させることで破産財団の増加を目論む行為が少なくない。


(注)
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今年1年を振り返ってー依頼人から見た理想の破産申立代理人と管財人から見た理想の破産申立代理人は同じか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
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③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
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電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.


[破産申立代理人と管財人は共働関係に立つ]
破産制度は、①債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図ることと②債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることが目的である。(1条)
したがって、破産管財人に引き継ぐ立場の破産申立代理人の職責は、①と②の実現にあり、そのため破産申立代理人も、破産申請予定者の不正行為や財産の散逸を防止し、従業員の賃金も保護し、取引先の連鎖倒産も防ぐという視点が必要だ。破産者の利益を最大限守るとしても、公正な破産手続きの実現という範囲内でしか破産者の利益を守ることができない。
この意味で、破産申立代理人と破産管財人とは、適性な破産業務を実現する義務を負うという点において、共同協力関係に立つ。

[破産申立代理人と破産管財人は立場が根本的に異なる]
しかし、だからといって、破産管財人と破産申立代理人は同じ立場という訳ではない。
破産管財人の法的性質については、破産法学で(実務上意味のない)神学論争があるが、包括的な債権執行という破産手続きの性質を考えると、破産管財人は総債権者の利益を代表する立場であることは否定できない。これに対し、破産者から依頼を受けた破産申立代理人は、破産者の利益を最大限守る立場にある。
両者は外形的に類似したところがあるが、よって立つ立場が根本的に異なる。

[破産申立代理人は、宣告後は基本的に行うべき業務がない]
申立代理人は、破産宣告を受ければ委任の目的を達成するから、その時点で委任の目的が達成したことになり委任契約は終了し、「代理権」が存続する余地はない。破産宣告後は、破産会社と代理人弁護士は、もはや代理権も委任関係もない。
破産法でも、説明義務を負う立場の一人として、破産申立代理人が登場する(40条)だけで、それ以上の義務はない。破産申立代理人は、説明義務の限度で管財人に協力するにすぎない。
もっともl破産規則26条では、「破産管財人は、破産手続開始の申立てをした者に対し、破産債権及び破産財団に属する財産の状況に関する資料の提出又は情報の提供その他の破産手続の円滑な進行のために必要な協力を求めることができる。」と規定しており、これを根拠として申立代理人に「必要な協力を求める」管財人もいる。しかし、この規定の対象はあくまでも「破産手続開始の申立てをした者」であって、申立の代理人そのものではない。

[管財人への協力には限度がある]
この差異を無視して破産申立代理人に管財人の補助者的立場を求める管財人にときおり遭遇する。しかし、破産申立代理人は、あくまでも破産者の利益が最大限守られるような形での行動しかできない。
もし管財人が、申立代理人に「協力」を求めて調査を求めたとして、管財人の業務軽減に役立つような協力はできない。仮に管財人から「調査報告」をもとめられても、最大限、債務者の利益を実現する報告になる。管財人としては、申立代理人の意見を参考に自ら調査すべきである。

[結論]
東京弁護士会倒産法部会の赤い表紙の「破産申立マニュアル」は、管財人から見てどういう破産申立代理人が理想かをのべている。この本は、素晴らしい本だと思うが、破産申立代理人の職責は、公正な破産手続きの実現という枠内で破産者の利益を最大限守る立場にあることを忘れてはならない。管財人との本質的差異を無視して、破産申立代理人に管財人的義務を必要以上に負担させるのは間違えている。この根本的な違いを認識していないのではないかと考えざるを得ない管財人がまれにいることは残念である。

[今年もあとわずか。]
おかげさまで、この1年間で、数十社の破産申立代理人を務めさせていただいた。法人破産は、日本全国で,8000件しかなく、東京が2400件、大阪800件、横浜・名古屋各400件という件数を考えると、この件数は、かなり多い。普通の法律事務所は、多くても年に2、3社であり、うちの事務所の処理件数は、群を抜いて多い事務所の一つだと自負している。
そのせいか、このブログも、当初は10人前後だったのが、今は、平日は100人前後の訪問者があり、アクセス数は150~200件になる。土日のアクセス数が落ち込むことから、おそらく業務上のヒントを得るためにアクセスしてくる同業者等が多いと推測している。
今年もあとわずか。来年もよろしくお願いします。



(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
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法人破産では、なぜ迅速な申立てが必要か

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⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

消費者破産では、まず受任通知と債権調査票を債権者に郵送し、金融業者の取立を停止させます。債権者の回答を待ち、利息制限法で引き直し計算をし、過払いがあれば返還請求し、その間に、弁護士費用を分割払いさせます。債権調査、弁護士費用、過払い金返還が終了した段階で、おもむろに破産申立をすることになります。永いときは1年かかる場合もありますが、精確性が最優先されます。これは、消費者破産では、書面審査だけの同時廃止が目標だからです。
ところが、事業破産は、これとは異なります。迅速性が全てに優先します。

[在庫品・仕掛中の工事]
会社破産の場合、ほとんどのケースで事業が直近まで行われています。その後始末をどうするか、というのが、最大の問題です。
倒産件数の多い飲食店なんか、大量の生鮮食品が店舗に残っています。電気代を支払わないと電気を停止され、たちまち大量の腐敗物が出現します。事前にできるだけ仕入れを控えると言っても、限度があります。速やかに破産申し立てをして管財人に引き継ぐ必要があります。
やはり倒産件数の多い建設会社では、仕掛中の工事があります。この仕掛中の工事も、できるだけ、早期に破産申立をして、管財人に引き継ぐ必要があります。
同様、倒産件数の多いアパレルでは、たいてい、大規模店舗の一角に店を構えていることが多く、他の店舗や大規模店舗のビル会社にも迷惑をかけないためにも、早期に破産申立をする必要があります。

[従業員の保護]
従業員の問題もあります。従業員の生活確保は、倒産処理の中で最優先すべき問題です。
未払い給与があれば、破産宣告を受けることで、立て替え金の支払いを利用できますが、立て替え払いは、破産申立の日から6か月以内の給与に限られます。労働者の未払い賃金を確保するためには、一日も早く破産申立を行う必要があります。
また、立て替え払いが利用できない場合でも、賃金債権は、申立日から3か月内の給与は財団債権として随時弁済を受けられるのに、これを過ぎると公租公課に劣後する優先債権になります。
さらに破産すれば雇用保険の受給も、通常よりは有利に扱われますが、いつまでも破産申し立てをしなければ、通常の失業と同様の扱いになります。
[公租公課]
会社の危機が明らかになれば、税務署等は、財産の差押に入ります。公租公課の差押は簡単にでき、しかも、いったん差押があれば、破産しても、破産手続を無視して滞納処分を続行できます。こうなると、公平な配分が不可能となり、破産手続きそのものが無意味になります。
[銀行預金の相殺]
弁護士が受任通知をだすと、それは「支払停止」の意思表示になりますから、銀行は、以後、通帳に入金された預金との相殺はできなくなります。しかし、1年たてば相殺できるようになります。
[債権者の早い者勝ち]
また申立てが長引けば、公租公課の滞納処分が行われ、めぼしい会社資産を全てもっていかれるばかりか、他の債権者も商品の引き上げ等も行われるようになります。債権者としても、いつどうなるかわからないのに、指をくわえてまっているわけにはいかないでしょう。

問題は、消費者破産と事業破産の違いを自覚していない弁護士が相当数いることです。色々な弁護士の会社破産のホームページを見ればわかりますが、たいていは、受任したら受任通知を出し、すぐに請求を停止させます、と書いてあります。これは、消費者破産と事業破産の決定的な違いを認識していないからです。

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森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」