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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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破産では、代表者は、ある程度の覚悟が必要であるが、そうたいしたことではない

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


弁護士のホームページなんか見ると、破産は何の心配もない、不利益も何もない、むしろ、「依頼すれば弁護士がすぐに介入通知を出し、債権者や従業員の窓口になってくれるから、依頼した次の日からは、枕を高くして眠れる」、みたいなことが書かれています。
もちろん、そんなうまい話があるわけがなく、破産する以上は、相応の不利益は受けます。ただ、その不利益は、みなさんが想像するほどではありません

ただ、この「それほどではない」という点を考え違いしている代表者がおり、破産しても、破産手続も、自分がイニシアティブをとって行うものだと思い込んでいる方が、ときおり、おられます。
あるいは、破産しても、管財人に泣き付けば、家とか重要な財産は確保できると思い込んでおられる方もあられます。

もちろん、これは、完全な誤解で、破産宣告を受けた以上は、全ての権限は、管財人に移ります。
また自由財産は確保できても、それは、最低限の資産にすぎません。換価困難として不動産を財団放棄することは、めったにありません。
それ以外にも、破産者には、管財人に対する説明義務(法40条)、重要財産開示義務(法41条)、通信の制限(法81・82)、居住制限(法37・39)があります。

こう説明すると、憂鬱になる代表者もおられるかと思いますが、現実には、そうたいしたことではありません。
わずかな資産しか確保できなくても、宣告後に働いて得た財産は自分のものになるし、説明義務(法40条)といっても、管財人の質問に正直に答えればよいだけです。
重要財産開示義務(法41条)といっても、隠し財産をしなければいいだけです。
居住制限(法37・39)も、引越するとか海外旅行をする等、生活の拠点を移す際は、事前に管財人の承諾をもらいなさい(東京地裁扱い)というだけで、生活の拠点を移さないかぎり、移動は自由です。生活の拠点を移す場合も、管財人が承諾しないということはめったにありません。
通信の制限(法81・82)も、破産者を受取人とする郵便物を管財人がチェツクするだけの話で、メールや電話、宅急便なんか、何の制限も受けません。自分が郵便物を出すのも自由です。
しかも、これらの「制限」は、破産手続が継続する間だけの制限で、普通は、3,4か月、ながくても1年程度で破産手続きは終了します。

こう考えると、弁護士のホームページみたいに「依頼した次の日からは、枕を高くして眠れる」とはいえないにせよ、破産で、「債権者からの請求」や「資金繰りの悪夢と恐怖」から解放されることを考えれば、この程度の規制は、たいしたことはないと言えます。

破産会社代表者がつらいときがあるとしたら、それは、おそらく債権者集会でしょう。テーブルのむこうになじみの取引先とか未払給与の従業員が座ることがあります。今まで、取引してほしくて低姿勢だった取引先、社長、社長と言って自分を慕っていたはずの従業員が、今は、軽蔑しきった顔で、こちらを見ます。
これは、辛いと思います。ただ、その時間は、わずかに数分です。この瞬間だけ耐えれば良いのです。

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法人破産申立代理人の法的義務

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自分が弁護士になったころの弁護士業務と、現在の弁護士業務で様変わりしているものに会社の破産に対する破産申立代理人の法的義務がある。

弁護士は依頼者と委任契約を締結し業務を行うから、弁護士は依頼者に対してのみ義務を負う。これは、破産申立の場合も同じであるはずである。したがって、債務者から依頼を受けた弁護士は、最大限、債務者の利益を確保すべきであり、債権者の利益など考える必要はない。
これは、数年前までは、弁護士の常識だった。

しかし、今は、破産申立に関しては、このような考えは完全に否定されている。裁判所は、破産申立代理人を、破産管財人や裁判所と並んで、公正な破産制度の実現を担う一員として把握しており、破産申立代理人は、公正な破産制度を実現すべき法的義務を負うというのが、裁判所や弁護士会(倒産法部会)の考えである。
そのため、現在、破産申立代理人は、できるだけ速やかに、できるだけ多くの資産を管財人に引き継ぐべき義務があるとされている。

個人的には、債務者と委任契約を締結し、債務者から報酬を受領する弁護士が、なぜ債権者に対して責任を負うのか、かなり疑問である。本来、裁判所や管財人の業務を、申立代理人に押し付けているだけではないのだろうかというのが、自分の個人的見解である。

ただ、現実を考えると、裁判所や弁護士会(倒産法部会)の考えかたは、やむを得ないところがある。

第一に、破産の場合、最小限の予納金だけを残して、残りを全て弁護士費用として「ぼったくる」弁護士が横行している。
通常の中小・零細企業の破産の場合、自由になるお金が何百万円もあるという例は少なく、たいていは、あっても、100~200万円程度である。ところが、「会社破産 弁護士」で検索した各事務所の弁護士費用を見ると、びっくりするような高額の弁護士費用になっている例が多い。特に若手の弁護士に目立つ。この報酬体系だと、法人の資産は、ほとんど破産申立代理人が弁護士費用として取得し、残された微々たる資金のみが、管財人に引き継がれることになる。
普通の民事事件だと、あまりに高額な弁護士費用では依頼が来ないから、おのずと市場原理が働き、常識的な金額になる。ところが、破産の場合は、債務者からすれば、債権者に支払うか、弁護士に払うか、いずれにせよ、自分の懐には来ないから、あまり興味がない。むしろ、債権者なんかに支払うよりも依頼している弁護士に支払ったほうがいい、というのが、おおくの債務者の考えだろう。「ぼったくり弁護士」の犠牲になるのは、債務者ではなく、債権者のため、市場原理が働かないのだ。
そこで裁判所や弁護士会としては、破産申立代理人に、「破産申立代理人は、破産管財人や裁判所と並んで、公正な破産制度の実現を担う一員」という自覚をもってもらい、弁護士報酬を適正な金額に抑え、できるだけ多くの資金を破産債権者に回してもらおうとしているのだ。

第2に、整理屋や不動産業者と結託して、任意売却やセール・アンド・リースバックを勧める弁護士が横行している。破産前に不動産を任意売却することは、本来、債権者の配当に充てるべき資産を、勝手に処分することで、極めて問題がある。特にセール・アンド・リースバックにいたっては、破産宣告後の賃料が財団債権になることを考えると、原則として、違法というしかない。
弁護士によっては、「うちに依頼すれば、この方法を利用して自宅に住み続けられます」と堂々とネットで宣伝している事務所さえある。しかも、破産宣告後、破産管財人が否認権を行使し、あるいは解除権を行使する可能性さえ説明していない。
こういう手法が一部の弁護士で横行し、堂々と宣伝さえしている現状を考えると、裁判所や弁護士会の考えはやむを得ないところがある。

個人的には破産申立代理人に、公共的な義務を負わせる裁判所や弁護士会の考えには違和感があり、納得できない面が多いが、ぼったくったり整理屋連中と結託する弁護士が多いことこを考えると、やむを得ないところもあるかなと思う。


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破産しないで借金をなくしてみせます by某NPO法人と名古屋の某弁護士

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最近、あるデザイン系会社の自己破産手続きをした。
実は、この会社は、今年の4月上旬頃、うちの事務所に来て今後のことを相談していた。
状況からして破産しか選択肢がないことは明白で、その説明をしたが、代表者は,破産することに心理的な抵抗感があるようだった。
それから音信が途絶えたが、8月上旬になって、ひょっこりと姿を現した。「やはり、破産をすることにした、ついてはうちに破産手続きを依頼することにした」という。
そして、信じられないような事実を述べた。

その代表者のかたは、破産すべきか悩んでいた時、ネットで某NPO法人の広告宣伝を見かけた。「破産しないで借金を消せる」とか、そういう類の宣伝文句がうたわれていた。
そこで連絡を取ると、「うちの弁護士に依頼すれば、破産しなくても借金は消せる」
という。ただ、その弁護士は、名古屋におり、依頼するなら名古屋の事務所に行かなければならない、ということだった。
そこで代表者の方は、その弁護士に会うためにわざわざ名古屋まで行き、「破産しなくても借金は消せる」という凄腕の弁護士に面談した。
その弁護士は、以下の通り、代表者に述べた。
1、 私以外の弁護士は、すぐに破産しろというが、とんでもない話だ。
2、 実は、借金を消すには、破産以外に消滅時効という制度がある。
3、 まず債権者に介入通知を出す。
4、 そうすると債権者は、直接債務者に請求できなくなる。
5、 そのまま5年経過すればその債権が消滅時効にかかる。
6、 その結果、破産しなくても借金はゼロになる。
代表者は、すっかり舞い上がり、その名古屋の辣腕弁護士に依頼することにした。しかし、東京に返って落ち着いて考えると、何か、おかしい。周囲の人に相談しても、「怪しい」という意見が圧倒的だった。そこで、結局、うちに法人破産を依頼することにしたのだという。

通常の金融機関なら必ず消滅時効前に判決をもらっており、5年経過で消滅時効にかからせるようなへまはしない。介入通知を出し、5年間ほっておけば、消滅時効にかかるなんてことはできないシステムになっている。

ただ、おそらく、このNPO法人に騙された顧客は、かなり多いのではないか。大金を支払って5年経過したときに、自分が騙されたことに気付く。しかし、その時点では、もうそのNPO法人は実在しない。同一人物が、次々と別のNPO法人をつくっていくからだ。当該辣腕弁護士は、「自分はそんなことは言っていない」と言い逃れる。たぶん、契約書には、責任逃れの文言が記載されているはずだ。

我々弁護士の世界では、「多重債務救済のNPO=怪しい団体」というのが常識だが、一般の方は、NPOは非営利団体で信用できると思い込んでいる方が結構いる。NPOだからと安易に信用しないほうがいい。

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この前、ある法人破産事件を受任した。その代表者にとって、弊所は、二つ目の法律事務所だった。
実は、その法人は、4年前に一回目の不渡り手形を出し、その一か月後に2回目の不渡りが出ることになっていた。そこで、その代表者は、1回目の不渡を出したのち、ある法律事務所に駆け込んだ。破産手続きを依頼したのだ。

この場合、その依頼を受けた弁護士事務所は、少なくとも2回目の不渡を出す前日までに破産申立てをしなければならない。そして介入通知は、その破産申し立て後に出すのが弁護士としての常識だ。そうしなければ、売掛金等、会社財産の確保が出来ないからだ。
ところが、その一回目の法律事務所の行った処置は、正反対だった。会社財産の確保など考えず、受任直後にまず介入通知を出したのだ。そして、以後、4年間、その法律事務所は、その受任した法人破産事件を放置し続けた。
その間、債権者や国税が売掛金や預金を差し押さえし続けた。会社財産は、どんどん散逸し続けた。売掛金も、3年で時効になる。時効にかかったのちも、事件を放置し続けた。

会社代表者は、きちんと弁護士費用を支払っている。にもかかわらず、その法律事務所は、破産手続きをとらなかった。理由は、依頼者が必要書類をもってこなかったということだ。
しかし、これは理由にならない。こういう状況では、書類不備でも破産申し立てをすべきであって、裁判所も、後日書類を追完するという条件で、破産申し立てを受理し、破産宣告を出してくれる。

なぜ、こんなバカなことをしたのか。理由は簡単だ。サラ金などからお金を借りまくり破産する消費者破産と、通常の法人破産が全く異なる制度だという認識がなかったからだ。
確かに、消費者破産では、サラ金vs多重債務者という対立図式があり、申立代理人は、サラ金から多重債務者を守り、破産者の経済的公正を図る義務がある。ところが、法人破産では、債権者vs債務者という図式はなりたたない。債権者に公正な弁済を確保すべく、申立代理人弁護士は、会社財産の散逸を防ぎ、速やかに破産手続きを取るべき義務があるのだ。
この違いから、消費者破産は、受任後直ちに介入通知を出すべきで、普通の会社破産は、逆に、破産申立て後に介入通知を出すことになる。
ところが、この弁護士は、消費者破産を処理するように、法人破産を処理したのだ。

この事務所に限らない。多くの法人破産のホームページを見ると、いまだに「受任後ただちに介入通知を出し債権者の請求を停止させます」という記事にでくわす。
例えば「法人破産 弁護士」で検索すると多くの弁護士のホームページが出てくる。その多くが、受任後ただちに介入通知を出すと宣伝している。
「地裁における法人破産 1.受任通知を発送・取引履歴の開示」
「弁護士による会社の自己破産手続きの流れ1.法律相談2.受任通知及び取引履歴の開示請求」
「法人破産手続きの流れ  1.法律相談 2.受任通知及び取引履歴の開示請求」
「直ちに介入通知を出します」
「1.弁護士に相談 2.受任•債権者に対して受任通知の発送。→弁護士が窓口となり、債権者対応を行います。」
これらの事務所は、さすがに4年間も事件放置をしないだろうが、それにしても、「まず受任通知を出します」なんてこれらの事務所に破産手続きを頼んだ企業はどうなったのだろうか。



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