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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

代表者や代表者の親族は貸付金を破産債権として届けできるか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士17名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

代表者の親族や友人が、倒産会社に融資していることは珍しくありません。こういうとき、その親族や友人が、会社の取締役に名前を連ねていたとして、破産債権の届け出ができるでしょうか?

また破産の依頼に来た代表者は、たいてい、経営する会社に多額の自己資金を継ぎこんでいます。現金99万円までなら自由財産としてもてますよ、といっても、たいていは、「会社に個人財産を全部注ぎ込んだんで、そんなお金ありません」という返答がかえってきます。
こういうとき、その代表者は、破産債権として届け出ができるでしょうか。

まず、その債権の発生原因を確認する必要があります。企業の倒産を防ぐため、親族や友人が、善意で自己資金を融資したというなら、たとえ、名目取締役だったとしても、債権届け出をしても、問題はないでしょう。
しかし、何にも働いていないのに、報酬が支払われることになっており、その未払い金が貸付金として処理されているときは、実体のない債権として否認されるべきです。
多少は働いていたとしても、その業務に見合わない高額の報酬をもらっていた場合も同様です。

それでは代表者自身が、会社の倒産を回避するため、自己資金を注ぎ込んできた場合はどうでしょう?
まず、代表者自身が、会社破産と同時に個人破産の申し立てをしていれば、破産債権の届け出は、何の問題もありません。配当があっても、代表者個人の債権者への配当に回されるだけです。
これに対し、自身の破産申立てをしていない場合、会社を倒産させた代表者が、配当届出をして配当に預かるというのでは、他の債権者は納得できないでしょう。
破産申立代理人としては、代表者の破産債権届け出は、できるだけ回避するよう代表者を説得すべきです。もしそれでも強硬に届け出をだすなら、債権者集会が荒れることを告知すると、ほとんどの代表者は、届け出を断念します。
今まで、自己破産をしない代表者で、破産債権の届け出をした経験は、弊所にはありません。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください(あまたある倒産法の中で異例のベストセラーロングセラーになっています)
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