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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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連鎖倒産防止制度

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

会社の破産や清算の相談を受けていると、破産申請予定の経営者が一番頭をかかえるのが連鎖倒産です。自分の経営の失敗で永年の取引先に多大な迷惑をかける、連鎖倒産させてしまったら申し訳ない、なんとかその取引先にだけは弁済したいという相談は、よく受けます。
法律が「経済的弱者の債権を保護する法体系」になっていればいいのでしょうが、破産法は、「社会的に重要な債権を保護する」とわりきっているので、街の零細企業の債権は、いつでも後回しになります。
その結果、一つの会社の倒産が次の倒産を招くという連鎖倒産が頻繁に起こります。

[倒産防止(経営安定)特別相談室]
道府県商工会連合会と主要な商工会議所、275ヵ所に設置している無料相談室です。どの程度、有効性があるか、かなり疑問ですが、とりあえずは、ここに駆け込み相談をしても良いと思います。東京の場合は、詳細は
https://www.tokyo-cci.or.jp/soudan/antei/
に詳しく記載されています。

[中小企業倒産防止共済]
独立行政法人中小企業基盤整備機構が用意している制度で、通称「経営セーフティ共済」と呼ばれています。詳細は
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html
に詳しく記載されています。
一定の規模以下の中小企業で、きちんとした会社経営を一年以上している会社なら、入会資格があります。一時貸付金、解約手当金もあります。
この制度は、8000万円を上限として、積み立てた掛金総額の10倍を上限として、焦げ付いた債権額相当額を、無担保・無保証人・無利子の融資が受けられます。これで連鎖倒産が結構防止できます。
掛金は月額5000円から20万円までで、掛金全額が損金に算入されますし、解約すれば返金されます。そういうこともあり、利用率は伸びているようだです。
もっとも、融資を受けた段階で、融資額の10%を取られてしまうから、デメリットもあります。

[取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)]
取引先(主に大企業)の破産、再生、会社更生の手続き開始申立があった企業の他、手形不渡りによる取引停止処分、私的整理、経営者の夜逃げ等で、資金繰りに窮した場合の制度です。セーフティネット貸付と言われています。詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/06_tousanntaisaku_m_t.html

[セーフティネット保証制度]
各都道府県等の信用保証協会が扱っている制度です。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
対象会社は、取引先の経営悪化により経営の安定に支障を生じている中小企業者です。
まず事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受ける必要があり、認定を受けた後、金融機関に信用保証協会保証付き融資を申込むことになります。
普通保証 は2億円以内、無担保保証は 8,000万円以内、無担保無保証人保証 1,250万円以内で、さらに同額の別枠融資が受けられます。

このように、国は、倒産防止相談室をもうけ、さらに、セーフティ共済・セーフティ貸付・セーフティ保証を設けています。このうち、一番現実的で一番有益なのは、経営セーフティ共済でしょうが、加入率は増えてきたとはいえ、まだまだ低いです。

破産申請代理人も、債権者に破産通知を出すXデーの設定については、懇意にしていた取引先の連鎖倒産を防ぐという観点も加えて決める必要があります。取引先は、たいてい破産申請会社の入金日の翌日を支払日としています。入金日にいきなり通知を出すと翌日の手形が落ちないということもありうるからです。



(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054


是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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平成27年9月発売
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(発売10日で増刷決定!おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
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法人破産の受任通知は出すべきか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
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電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


消費者破産と異なり、法人破産では、受任通知を出すべきか、出すとしたら何時だすのか、非常に難しい選択を迫られることになります。

いわゆる[消費者破産]の場合は、多重債務者は、サラ金等から厳しい取り立てをされており、受任したら、直ちに介入通知を出し、請求を停止させます。貸金業者は、受任通知を受領すると、原則として、取立ができなくなるからです。
また消費者破産の場合は、破産申請者には、これという財産がない場合がほとんどで、財産の散逸を心配する必要はありません。
そこで、取り合えず介入通知を出し、請求を停止させ、その間に債権調査をし、それから破産申立をすれば足ります。

しかし、[法人破産]の場合は、そうはいきません。

まず、公租公課の滞納がある場合は、原則として、介入通知を出すべきではありません。破産宣告前に滞納処分があると、差押と異なり、破産宣告を受けても、滞納処分は続行されます(43条Ⅱ)。その結果、仮にその公租公課が優先債権にすぎなくても、財団債権である労働債権よりも優先して弁済を受けることができます。奇妙な話ですが、破産法はそうなっています。

一方で、借入先の銀行口座に入金予定がある場合は、その入金前に早急に介入通知を出し、銀行の相殺を阻止する必要があります。支払い停止の通知後の入金については、銀行は相殺できなくなるからです。

また、強硬な債権者が会社に押しかけたり、強引に商品を引き上げたりする恐れがある場合も、速やかに介入通知を出す必要があります。弁護士の介入通知は、取引先には取立停止の効力はありませんが、弁護士が今後の方向性を書面で示すことで、ほとんどの債権者は強硬手段を控えます。

あと、永年、お世話になった取引先に、できれば迷惑をかけたくない場合は、取引先の資金繰りの期間も考慮する必要があります。

いつ介入通知を出すかは、上記の要素を判断して代理人弁護士が専門的知見から判断することになります。この判断は、非常に難しく、かなりの経験が要求されることになります。このための打ち合わせで、何時間も代表者と協議することが珍しくありません。

なお、介入通知は、一部の債権者にだし、一部の債権者にはださないということは認められません。例えば、「消費者金融だけに出し、親しい取引先なんかには通知を控える」というのは、違法とされ、代理人自身が賠償責任のリスクにさらされます。
しかし、公租公課だけは、介入通知を出す必要はないし、出すべきではないというのが実務の大勢です。破産法43条Ⅱの関係で、公租公課だけ不利な取り扱いをしても問題がないと考えられているようです。

また、このブログで、何度も繰り返し述べていますが、多くのホームページでは、会社破産でも、介入通知→取立停止→債権調査→調査終了後申立てという手順で説明していますが、これは、完全な間違い会社破産では、消費者破産みたいに、「先に介入通知を出して取立てを停止させる」という処置は、自分の経験からすると、1割あるかないかです
(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

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「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
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森 公任・森元 みのり 共同監修
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「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
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弁護士の力量の差が現れる破産申立て日の設定

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破産申立てに必要な書類を添付し、破産申立をし破産決定を得る、これは、じつは、そう難しい事ではありません。この点は、弁護士の力量差は、関係ありません。
難しい問題は、従業員対策等ですが、一番難しいのは、何時破産申し立てをするのかという申立て日の設定です。
まず理想から言えば、できるだけ早い方が理想です。
また混乱を防ぎ、税務署の差押を回避したいという観点からすると、申立は早ければ早いほどいいわけです。
しかし、破産することで、取引先に迷惑をかけることは確かで、できれば、取引先が資金繰りの準備を与えるような日にちが望ましいことも確かです。例えば、取引先の支払い日の前日に破産通知をだせば、取引先は資金繰りができなくなります。破産通知は、取引先に資金繰りの余裕を与える日にち設定が望ましい。
一方、従業員の立場からすると、突然の破産は困る、しかし、遅ければいいというわけでもない。さっさと破産して、未払い賃金を立て替えてもらい、雇用保険も早期に受給したい。何時までも破産しないと未払い賃金立て替え制度も利用できなくなる。事業所を閉鎖したけどいつまでも破産してもらわないと困るわけです。
できるだけ多くの資産を管財人に引き継ぐという破産申立人の立場からすると、できるだけ多額の入金があった日に、破産申立をすることになります。
結局、何時をXデーにするかは、以上の諸要素を総合的に判断して、決めることになります。
基本は、一番入金があった日になります。
しかし、その前に税務署に差押されそうだとか、永年お世話になった取引先を裏切れない事情があるとか、こういう場合は、それこそ、何度も代表者と相談を繰り返しXデーを決めることになります。
このあたりは、いくら破産法を勉強して知識を詰め込んでも、役に立ちません。経験に裏付けられた弁護士の力量差が、端的に現れる分野です。(まず介入通知を出して債権調査し、調査が終了したら申立するというのは問題外です)
(注)
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森公任 森元みのり 共同監修
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2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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森 公任・森元 みのり 共同監修
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「非嫡出子の相続分改正や
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「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
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リース物件の引き揚げ

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会社が破産する場合、たいていの会社は、リース契約を結んでいます。一番多いのはFAXとか電話機、自動車ですが、それ以外にも、色々なリースがあり、中には工作機械とか建設機械という高価な動産のリースもあります。

破産手続で問題になるのは、リース契約を破産管財人は解除できるかという問題です。
というのは、破産法53条は、「双方未履行の双務契約」つまり、契約当事者が、お互いに債務を負担しあっている契約は、まだ債務の履行が終了していない段階なら、管財人は、契約を解除できると定めているからです。

リース契約は、リース料を支払う代わりに、目的物の利用をしているという契約関係、つまりリース料を支払う義務とリース物を利用させる義務を、相互に負担している関係にたっているように見えますから、この破産法53条の適用があるとも考えられます。
しかし、実務上は、少なくとも、普通のリース、つまりファイナンスリースについては、破産法53条の適用はないと処理されています。
というのは、リースは、レンタルという形式をとっているけれども、その実質は融資だからです。リース会社は、形式上は、リース物件を「賃貸」するのですが、実際は、その物件を取得するに必要な費用を融資するのです。リース料は、融資元本と金利の合計であり、目的物の利用対価料ではありません。
そこで、このファイナンスリースは、賃貸借のような「双方未履行の双務契約」ではなく、管財人は、破産法53条に基づく契約解除はできません。
そこで、リース会社は、別除権を行使して目的物を引き上げ、これを処分してリース債権に充当し、残代金を破産債権として届け出ることになります。

問題は、リース契約でも、リース物件のメンテナンスを契約内容に含むメンテナンスリースです。この場合は、ファイナンス+メンテナンスが一体となった契約です。この場合は、メンテナンスの債務がある以上、「双方未履行の双務契約」とも考えられます。これについては、破産法53条の適用があるという見解もあります。

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「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、下記の本を出版しました。是非、ご購入ください。

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
 ■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」

[一般向け書籍]
1.夫婦親子関係
カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」

2.遺産相続関係
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」




集合債権譲渡担保その3  最判平成16年7月16日と街金業者

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


「集合債権譲渡担保その1・その2」から、お読みください。
前回のブログでは、債権譲渡登記をしていることを前提として述べましたが、今回は、その債権譲渡登記がされていない場合です。

債権を譲渡担保に取る場合、対抗力を持つためには、債権譲渡登記や通知をしなければならないのですが、これは、同時に担保設定者が「アブナイ」ということを知らせることにもなり、担保設定者は、多くの場合、通知等に抵抗します。
そこで、実務的には、担保設定時には通知等をせず、いよいよアブナクなってから、通知等をだすことになります。

ところが、その担保設定会社が破産すると、そういう通知は、「危機時における対抗要件具備行為」として、管財人から否認されます。破産法164条1項は,支払停止後の対抗要件具備行為であって,原因行為から15日を経過してなされたものは,受益者が支払停止等について悪意であれば否認できることを規定しており、通常は、15日経過しているからです。

そこで、これを避けようとして、担保設定時は、単なる担保設定の予約だとか、支払い停止等を条件として、債権譲渡担保が効力を生ずるという、かなり無視筋は法律構成を工夫しました。これだと破産法164条1項をクリアできます。

しかし、かなり無理筋な工夫で、最高裁は、こういう条件型債権譲渡担保や予約型債権譲渡担保は、否認対象になるとしました。(最高裁判所平成16年7月16日判決)。
「債務者の支払停止等を停止条件とする債権譲渡契約は,その契約締結行為自体は危機時期前に行われるものてあるが、
契約当事者は,その契約に基つく債権譲渡の効力の発生を債務者の支払停止等の危機時期の到来にかからしめ,これを停止条件とすることにより,
危機時期に至るまで債務者の責任財産に属していた債権を
債務者の危機時期が到来するや直ちに当該債権者に帰属させる
ことによって,これを責任財産から逸出させることをあらかしめ意図し,これを目的として,当該契約を締結しているものてある。
 上記契約の内容,その目的等にかんかみると,上記契約は,破産法72条2号の規定の趣旨に反し,その実効性を失わせるものであって,
その契約内容を実質的にみれば
上記契約に係る債権譲渡は,債務者に支払停止等の危機時期か到来した後に行われた債権譲渡と同視すべきものてあり,上記規定に基つく否認権行使の対象となる」

この判決は、債権譲渡担保契約についてのものですが、その趣旨は、街金業者にも適用できます。
高利貸が事業者に融資する際に、白紙の債権譲渡通知を多数取得しておいて、手形不渡等が発生した場合に債権譲渡通知書の内容を補充して発送する、というようなことが行われることがあります。
しかし、上記の最高裁の判例からすれば、債務者が破産手続をとった場合には、本件のように否認されることになります。
意外なところで、街金業者対策が可能になったわけです。
(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
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共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
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販売価格 1,404円
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「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」

「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
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