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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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会社を「訪問」する債権者に、どう対応するか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


法人破産の場合は、原則として、破産申立「後」、すみやかに各債権者に介入通知を出す。申立て「前」に通知を出すことは、原則として、ない。これが消費者破産との決定的な違いである。
そうなると、破産申立て「前」に会社の取り立てに来た債権者に、どう対応するかという問題が生ずる。

法人破産の多くのホームページでは、「受任後、申立て「前」に、直ちに介入通知を出し、弁護士事務所があとは対応するから、経営者が債権者の応対をする心配はない」としている。
これは、消費者破産の延長線上で法人破産を考えているからで、こういう処理方針が間違えていることは、このブログで再三述べている。

こういう場合、破産申立て「前」に、債権者に破産申立予定を伝えるわけにはいかない。伝えたとたん、その債権者自身が商品引き上げという強硬手段に出ることがあるからである。
かりに、当該債権者が自制したとしても、破産申立予定のうわさなど、あっというまに関係者や従業員に広がるから、国税の差押、銀行の相殺、従業員の会社占拠、取引先の商品引き上げなどを招く。もしそうなったら、「できるだけ現状を維持して破産管財人に引き継ぐ」という破産申立人の義務に反したとして、後日、管財人から問題視されることがある。

こういう場合は、Xデーまで、「黙秘」するしかない。Xデーの日が近いときは、病気等を理由とすればよいが、Xデーがまだ先の時は、「メインバンクと協議中だ」とか「いろいろな方策を検討している」といって時間稼ぎをするしかない。
ただし、悟られないようにするといっても、従来通り、仕入れをすることなど絶対に行ってはならない。破産申立予定者には、破産債権の増加を可及的に抑える義務があからである。破産申し立てを考慮した段階から、仕入れは停止延期する必要がある。

破産手続き開始決定時に買主が到達場所で目的物を受け取っていないときは、売主には取戻権が成立する。債権者が破産申立予定者に,商品を運送し送付してきたときは、できるだけ受領せず送り返すことが必要だ。これも被害の拡大を防ぐ趣旨である。

破産申立から開始決定までは、東京地裁の場合などは、最大で10日間のタイムラグが生ずる。(東京地裁では、翌週の水曜日午後5時に破産宣告を出すので、月曜日に申し立てると翌週水曜日の午後5時に破産宣告を出す)。
この間に、商品の取り戻しにきた債権者にはどう対応すべきか。中には、明らかに取り戻し権がある場合もあるが、破産制度の趣旨を説明し、破産宣告後、破産管財人と協議してもらうしかない。

破産手続開始決定後は、破産管財人にすべての処分権が移るから、「訪問」してきた債権者には、破産管財人と協議してほしいと申し入れることになる。それでも強引に商品を持ち去ろうとしたら、警察を呼ぶしかない。

いずれの場合でも、必ず依頼した破産申立代理人弁護士と協議する必要がある。法人破産に熟知した弁護士なら、破産申立予定会社の役員の義務は知り尽くしており、迅速に適切なアドバイスができるはずである。


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「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
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さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

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破産した場合の債権者への対応について

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[介入通知は効果なし]
会社経営者が自己破産の申立てをするに際し、一番気になるには債権者の動向でしょう。「破産したと知ったら、取引先の連中や町金連中が押しかけてきて、つるしあげをくらうんじゃないのか」という恐怖感は、申立会社の役員が等しく抱きます。
よく「弁護士が介入通知を出すと取り立てがストップするから、心配はいりません」という記載がホームページに書いてありますが、「弁護士の介入通知」に取立禁止の効力があるのは登録貸金業者だけで、銀行や取引先には何の効力もありません。貸金業者以外は、弁護士の介入通知があっても、介入通知を無視して、会社や代表者に直接請求できます。

[破産宣告前は身を隠した方が良い場合]
自分の経験から言わせると、それでも、多くの取引先は、破産手続きに粛々と従い、代表者を捕まえて吊し上げるようなまねはしません。99%は、心配しなくて結構です。
しかし、レアケースですが、事案によっては、破産申立て日や数日間は、身を隠したほうがよい場合もあります。どういう場合がそれにあたるかについては、経験ある弁護士の指示に従えば良いでしょう。
ただし、おそれるあまり偏波弁済をしてはいけません。また安易に身を隠すと会社や工場が不法占有される可能性があります。経験豊富な弁護士と十分相談して行動すべきです。

[破産宣告後]
破産宣告後は、管財人が窓口になり、破産手続きを無視して取り立てをすることはできなくなります。これを無視する債権者には、管財人が毅然とした態度をとってくれます。まさに破産申し立てをすることで、代表者と家族を守ることができるようになるのです。

[債権者集会]
しかし、破産宣告さえあれば、あとは心配ないとはいえません。申立会社代表者には、最大の難関が待ち構えているからです。申立て日から数か月後に開催される債権者集会です。
 「債権者集会」には,債務者である経営者が出席することが事実上義務付けられています。ここには、担当裁判官、管財人、破産会社代表者、破産申立代理人弁護士のほか、債権者も出席することができます。自分の経験から言わせると、債権者出席がゼロということは、普通、ありません。少なくとも、1,2名の債権者は出席します。
弁護士のホームページなどには、債権者集会に債権者が来ることは、ほとんどないと記載されていますが、これはほとんどの債権者が貸金業者の消費者破産の場合です。
しかし、法人破産となると、そうはいきません。多額の売掛金を抱えた取引先、申立会社の詐欺的な借り入れの被害者等々が、債権者集会に出席することが、しばしばあります。
普通債権者集会は、5~10分程度で終わるのですが、法人破産の場合は、騙された人、連鎖倒産の危機に陥った債権者等が押しかけてきて、紛糾することが、まれですが、あります。
こういうリスクが予想される場合は、事前に申立てに際し、要注意債権者をリストアップし、予想されるクレームの内容と、それに対する破産会社代表者の見解を裁判所や管財人に報告しておきます。
問題債権者は、債権者集会まで黙っていることはありません。宣告と同時に、管財人に連絡を取り、クレームなどを言います。しかし、管財人が、それに対し、適切な回答と指示をしてくれるので、債権者集会までには、問題債権者は、たいてい落ち着きを取り戻しています。
それでも、依然として納得しない債権がいる場合もありますが、その場合は、申立代理人と債権者集会の進行について事前に打ち合わせをしますので、心配されることはありません。



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法人破産で「直ちに介入通知をだします」って、いいんですか? まずいです!!

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法人破産に関する弁護士のホームページを見ると大体、次のような順序で破産申し立てをすると記載してあります。
「1、依頼を受けると各債権者に直ちに介入通知を出します
2、 すぐに取り立てがとまります
3、 その上で事情を聴き、準備が整い次第、破産申立てをします
4,弁護士費用は、申し立て時まで分割でお支払いください」

結論から言うと、これはめちゃくちゃです。「ずっと昔、会社をつぶしてそのまま放置してあります」という例外的なケースにしか該当しません。
法人破産は、ほとんどの場合、現に営業中か、会社を閉めてまもない状況で行われます。こういうケースで、まず介入通知をだし金融業者の取り立てを停止させ、その上で、書類を作成し、完成したら破産申し立てをするなんてことになったら、とんでもないことになります。

会社代表者が破産を決意するようなときは、多くの利害関係人が絡んでいます。従業員は、大体、給料が遅延しています。取引先の売掛金は、多くの場合、支払いが遅れています。法人税や源泉徴収税は滞納し、社会保険料も、何か月もおさめていません。
こんな状況で、介入通知をだしたらどうなるでしょう?金融機関は、預金と相殺しますし、税務署や社会保険庁はめぼしい資産をかたっぱしから差押します。
取引先は会社に押しかけ、おさめた商品を持ち出そうとします。従業員だって、給与の支払いを求めて事業所を占拠することが考えられます。
法人破産で、「直ちに介入通知を出す」なんて行為は、混乱しかもたらしません。「書類ができました、それではそろそろ破産しましょう」なんていう時期には、会社破産そのものが不可能になっているのです。

しかも、そういうスローな対応は、従業員の方にも大変な迷惑をかけることになります。
というのは、通常は、会社の破産を従業員に告げるとき同時に従業員を解雇しますが、給料が財団債権として保護されるのは、破産宣告時から遡って過去3か月分の給料と予告手当です。それ以外は、優先債権になります。
また未払い賃金立て替え制度で国から払ってもらえる未払い賃金は、破産日の6か月前の未払い賃金に限定されます。
解雇してそれからゆっくり書類を作成し破産の申立てをしていたら、賃金債権は財団債権にならず、未払い賃金立て替え制度も利用できなくなる可能性があります。

法人破産で真っ先にやるのは、何時、破産を申し立てるかーXデーを決めることです。代表者が破産を決意するのは、ほとんどの場合、次の手形決済日に手形が落とせない、次の支払日に買掛金が支払えない、とぎりぎりまで追い詰められた時です。
そうすると、Xデーは、手形の決済日、買掛金支払日になります。
多くの場合、買掛金の支払日、手形決済日は、売掛金入金の翌日にあわせて設定してあります。そこで、入金日に、現金を確保し、予納金や弁護士費用を確保した上で、翌日の決済日に自己破産の申立てをすることになります。介入通知は、申立て後にいっせいに出すことになります。

その上で、Xデーから逆算して、いつまで、どういう書類を準備するか、従業員や債権者への対応をどうするか、を決めておき、全ての準備を整えておきます。
もちろん、Xデーまでは、情報管理を徹底しておかなければなりません。

やっかいなのは、法人代表者が弁護士のところに来るときは、決済日まであと一週間とか,極めて切迫した状況にあることです。弁護士は、この短い期間のなかで、全ての準備を整えなければなりません。法人破産は、経験と規模が要求されるというのは、このためです。

法人破産の申立代理人弁護士は、できるだけ多くの財産を管財人に引き継ぐ義務があり、また、今まで働いてくれた従業員の今後の生活を可及的に確保する義務があります。
「まず債権者への介入通知を出し、取り立てをストップさせます」なんてことは、法人破産では絶対にやってはいけません。当然、弁護士費用も、一括払いとなります。「(完済したら申立てする、つまりすぐには申立てしないことが前提で)弁護士費用は分割払いで結構です」なんて広告文句につられてはなりません。


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破産申立直前に親族と永年の取引先にのみ弁済した場合

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Q47(1)私は、破産申立直前に親族と永年の取引先にのみ、弁済しました。
(2)私は、会社からお金を借り、毎月、給与から天引きされています。返済が不能となった以後も、給与から天引きされています。

A47(1)(2)とも、債権者を害する不公平な行為として否認されます。

破産手続では、債権者平等の原則が強く求められます。特定の債権者にのみ弁済し、その余の債権は破産手続きで処理することは認められず、管財人が、否認権を行使することになります。
否認行為の典型例は、以下の通りです。
1、弁護士が介入通知を出したのちに給料を差し押さえた行為。
2、勤務先からお金を借りて給与天引き方式で返済している場合において、危機時期以降も借入金返済のため給与から天引きされている場合。
3、危機時以降に行ける所有権移転登記、抵当権設定登記、債権譲渡通知。
4、危機時以降における親族、知人、一部取引先に対する偏波弁済。
5、危機時以降における親族等に対する贈与。

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