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法人破産の受任通知は出すべきか

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弊所の特徴
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消費者破産と異なり、法人破産では、受任通知を出すべきか、出すとしたら何時だすのか、非常に難しい選択を迫られることになります。

いわゆる[消費者破産]の場合は、多重債務者は、サラ金等から厳しい取り立てをされており、受任したら、直ちに介入通知を出し、請求を停止させます。貸金業者は、受任通知を受領すると、原則として、取立ができなくなるからです。
また消費者破産の場合は、破産申請者には、これという財産がない場合がほとんどで、財産の散逸を心配する必要はありません。
そこで、取り合えず介入通知を出し、請求を停止させ、その間に債権調査をし、それから破産申立をすれば足ります。

しかし、[法人破産]の場合は、そうはいきません。

まず、公租公課の滞納がある場合は、原則として、介入通知を出すべきではありません。破産宣告前に滞納処分があると、差押と異なり、破産宣告を受けても、滞納処分は続行されます(43条Ⅱ)。その結果、仮にその公租公課が優先債権にすぎなくても、財団債権である労働債権よりも優先して弁済を受けることができます。奇妙な話ですが、破産法はそうなっています。

一方で、借入先の銀行口座に入金予定がある場合は、その入金前に早急に介入通知を出し、銀行の相殺を阻止する必要があります。支払い停止の通知後の入金については、銀行は相殺できなくなるからです。

また、強硬な債権者が会社に押しかけたり、強引に商品を引き上げたりする恐れがある場合も、速やかに介入通知を出す必要があります。弁護士の介入通知は、取引先には取立停止の効力はありませんが、弁護士が今後の方向性を書面で示すことで、ほとんどの債権者は強硬手段を控えます。

あと、永年、お世話になった取引先に、できれば迷惑をかけたくない場合は、取引先の資金繰りの期間も考慮する必要があります。

いつ介入通知を出すかは、上記の要素を判断して代理人弁護士が専門的知見から判断することになります。この判断は、非常に難しく、かなりの経験が要求されることになります。このための打ち合わせで、何時間も代表者と協議することが珍しくありません。

なお、介入通知は、一部の債権者にだし、一部の債権者にはださないということは認められません。例えば、「消費者金融だけに出し、親しい取引先なんかには通知を控える」というのは、違法とされ、代理人自身が賠償責任のリスクにさらされます。
しかし、公租公課だけは、介入通知を出す必要はないし、出すべきではないというのが実務の大勢です。破産法43条Ⅱの関係で、公租公課だけ不利な取り扱いをしても問題がないと考えられているようです。

また、このブログで、何度も繰り返し述べていますが、多くのホームページでは、会社破産でも、介入通知→取立停止→債権調査→調査終了後申立てという手順で説明していますが、これは、完全な間違い会社破産では、消費者破産みたいに、「先に介入通知を出して取立てを停止させる」という処置は、自分の経験からすると、1割あるかないかです
(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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