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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

リース物件の引き揚げ

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


会社が破産する場合、たいていの会社は、リース契約を結んでいます。一番多いのはFAXとか電話機、自動車ですが、それ以外にも、色々なリースがあり、中には工作機械とか建設機械という高価な動産のリースもあります。

破産手続で問題になるのは、リース契約を破産管財人は解除できるかという問題です。
というのは、破産法53条は、「双方未履行の双務契約」つまり、契約当事者が、お互いに債務を負担しあっている契約は、まだ債務の履行が終了していない段階なら、管財人は、契約を解除できると定めているからです。

リース契約は、リース料を支払う代わりに、目的物の利用をしているという契約関係、つまりリース料を支払う義務とリース物を利用させる義務を、相互に負担している関係にたっているように見えますから、この破産法53条の適用があるとも考えられます。
しかし、実務上は、少なくとも、普通のリース、つまりファイナンスリースについては、破産法53条の適用はないと処理されています。
というのは、リースは、レンタルという形式をとっているけれども、その実質は融資だからです。リース会社は、形式上は、リース物件を「賃貸」するのですが、実際は、その物件を取得するに必要な費用を融資するのです。リース料は、融資元本と金利の合計であり、目的物の利用対価料ではありません。
そこで、このファイナンスリースは、賃貸借のような「双方未履行の双務契約」ではなく、管財人は、破産法53条に基づく契約解除はできません。
そこで、リース会社は、別除権を行使して目的物を引き上げ、これを処分してリース債権に充当し、残代金を破産債権として届け出ることになります。

問題は、リース契約でも、リース物件のメンテナンスを契約内容に含むメンテナンスリースです。この場合は、ファイナンス+メンテナンスが一体となった契約です。この場合は、メンテナンスの債務がある以上、「双方未履行の双務契約」とも考えられます。これについては、破産法53条の適用があるという見解もあります。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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