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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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破産申立に伴う債権者の損金処理と連鎖倒産防止制度

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

自己破産の申立は、当然、会社経営者の清算のためであり、会社経営者の再出発のための制度です。しかし、申立の附随的効果として、債権者のための制度的な側面もあります。

債権者のための制度で最大のものは、会社債権者の損金処理でしょう。全額損金処理できるため、その分だけ法人税が減額され、結果的に、その減額分だけ現金回収したと同様の結論がでます。
例えば、破産債権が1000万円とすると、1000万円が損金処理できます。法人税は、地方税も含めて、税率が複雑ですが、仮に、総額で40%とすると400万円法人税が安くなります。これは、債権者にとって、600万円は回収できなかったものの、400万円を即金で回収したと同様の結論になります。
よく破産すると債権者に迷惑をかけると心配される経営者がおられますが、破産しないでだらだらと長期の分割払いを続けるよりも、この方が債権者の資金繰りに貢献します。

まず、「破産手続き開始の申し立て」をした年度に債権額の50%が、個別評価引当金繰入額として、損金となります。上記の例で言えば、500万円を損金処理できます。ただし、相殺取引部分や、担保権の実行などで、 取り立て見込みのある金額は除きます。

次に破産手続が終了したとき、つまり、破産財団が、破産手続の費用すら償えない程費用不足で 手続きが廃止された時 (異時廃止・同時廃止 状態)、最後配当が実施されて、手続きの終結が決定したときに全額損金算入できます。東京地裁では、債権者からの申請があれば証明書を出してくれます。

破産手続の終結前であっても、以下の場合は、法人税法基本通の「事実上の貸倒れ」により貸倒損失として損金経理を行い、損金に算入することも認められます。
①破産管財人から配当金額がゼロであることの証明がある場合
②その証明が受けられなかった場合であっても債務者の資産の換価処分が終了し、今後の回収が 見込まれないまま破産手続終結までに相当な期間がかかるとき。

注意すべきは、損金処理参入時期です。例えば、平成25年度に破産手続が終了した場合は、その会計年度内に損金処理するか申告調整で損金算入する必要があります。
(間違えて、その年度内に損金処理しなかった場合、確定申告から1年以内に更生の請求により、減額更生を求めることとなります。)

以上は、納めるべき税金が多い景気の良い法人税です。中には、うちはそもそも赤字だから、そんな景気の良い話は関係ない、と言われるオーナーもおられるでしょう。
こういう企業は、破産にともない、連鎖倒産防止のための諸々の制度を利用できます。この点は、弊所のホームページに詳細に記載してありますから、そちらをご検討ください。
  ↓
http://www.hasan-net.com/rensa.html

もちろん、回収不能として債務免除通知をすれば損金処理できます。しかし、要件が厳しく、場合によっては、寄付金の認定をされてしまいます。寄付金として取り扱われると、損金に算入される割合が相当制限されてしまうため、貸倒損失として全額損金に入る場合と比較すると加算額が相当増えるため、相当税額に差がでます。破産申立や破産宣告があれば、こういう苦労はありません。
(参考 貸倒損失として損金になるか否かは、法人税基本通達9-6-1⑤にまとめられています。
1、債務者の時価純資産評価額が債務超過であること。
2、債務超過が相当期間継続している。
3、書面による債務免除額の通知がある。
4、債権放棄に合理性があること)


(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」



[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
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(弁護士向け書籍でありながら8000部。弁護士の4人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
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発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
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◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

新刊のご案内
「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4313
三修社
「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!

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賃料の寄託(破産法70条)

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

[事例]
不動産投資家Aは、
平成20年1月1日、B銀行から融資をうけて土地を購入し賃貸マンションを建築した。
平成21年1月1日、Cは、Aから建物の一室を借り受け敷金2か月分として20万円をAに預けた。
平成22年1月1日、Aは、支払い停止になり、破産宣告を受けた。破産管財人はD弁護士が就任した。

[参照条文]
破産法第56条
第1項 第53条第1項及び第2項の規定(双方未履行の双務契約の解除)は,賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記,登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には,適用しない。
第2項 前項に規定する場合には,相手方の有する請求権は,財団債権とする。
破産法第70条  停止条件付債権又は将来の請求権を有する者は、破産者に対する債務を弁済する場合には、後に相殺をするため、その債権額の限度において弁済額の寄託を請求することができる。敷金の返還請求権を有する者が破産者に対する賃料債務を弁済する場合も、同様とする。


[賃借人Cの立場]
まず投資家Aが破産しても、賃借人Cは、居住している以上は、自己の賃借権を破産管財人に対抗できます(破産法第56条)。双方未履行の双務契約解除(53条)の特則規定です。
しかし、Cの対抗要件具備は、B銀行の担保設定後ですから、破産に伴いBが抵当権を実行すれば、Cは, 抵当権者及び買受人に対抗することができません。 この場合には,賃借権は売却によってその効力を失い (民事執行法59条2項,188条),  6か月の明渡猶予(民法395条)はあるものの、買受人はこの賃借権を引き継ぎません。
そうなると、賃借人CのAに預託した敷金返還請求権はどうなるでしょう?競売の買受人には賃借権を対抗できませんから、敷金返還請求は管財人に対して行うことになります。しかし、敷居金返還請求権は破産債権ですから、現実には返金は期待できません。つまり、立ち退かなければならないし、しかも、敷金が返還されないことになります。(注 敷金返還請求権は、請求は破産「後」ですが、発生は破産「前」ですから、破産債権になります)

この場合、賃借人Cは、自己の敷金債権を守るために、管財人Dに破産法70条に基づいて
「賃料は払うけど、2か月分の賃料を敷金として差し入れているから、支払う賃料は別口座で預り金処理をしてくれ」
と要求することになります。
寄託請求を受けた破産管財人は,当該賃料の支払いを受けて寄託します。東京地裁本庁では,破産財団の保管口座とは別口の預金口座に預金して保管する運用となっています。
「寄託」ですから、管財人は賃料を受領できず、別口座で預かっただけになります。つまり、Cは、「賃料は支払う」と言いながら、実は「預けただけ」で支払ってはいないことになります。
こうしておけば、賃借人Cが、賃貸借契約終了後、明渡を完了した時点で、つまり、敷金返還請求権を現実に行使できるようになった時点で,賃料相当額が敷金から控除され,その代わりに,賃借人は,財団債権として寄託していた賃料の返還を求めることができることになります。敷金が返還されたと同じような状況になります。
なお、この寄託請求は賃貸借に対抗力がない場合にも使えます。

ただし、破産管財人Dの事務処理の都合から、賃借人Cは、最後配当の除斥期間まで(最後配当に関する公告がなされ,その後2週間が経過した時点)に明渡をする必要があります。この期間を過ぎると破産財団に組み込まれ、配当原資になります。

ただし、この方法は、B銀行が抵当権の物上代位権に基づいて賃料を差し押さえている場合(民法372条,304条)は、通用しません。

[管財人Dの立場]
破産管財人Dは、通常は、B銀行と交渉して任意売却し、その売却代金の数パーセントを財団に組み入れるのが破産実務の「常識」になっています。
弊所の経験から言わせると、今まで、銀行が任意売却に応じなかったケースは1件しかありません。ただし、これは、特殊なケースで、ほとんどの場合、当たり前のごとく任意売却が行われ、当たり前のごとく数パーセントが財団に組み込まれます。
任意売却の場合、敷金返還債務は買受人に承継されますので、賃借人Cの破産管財人に対する敷金返還請求権は消滅し、寄託した賃料は、財団に組み込まれることになります。

なお、任意売却の場合、敷金分だけ売買価格から差し引くのが取引実務であることから、財団がその分減少して債権者平等の原則に違反するとして、敷金の承継を認めない見解もあるようです。
財団債権の拡充しか念頭にない、がちがちの倒産村的思考ですが、こういう極端に偏った考えは、実務では取られておりません。まあ、こんなことを認めたら、マンション買受人と賃借人のトラブルになるから、逆に買受人が現れにくくなります。不動産実務の常識からは、ありえない見解です。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
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仕掛中の工事をどうするか

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法人破産のほとんどの場合は、事業継続中です。事業継続中の場合、資金繰りが行きづまる前日まで、破産などありえないという演技をし、資金がショートする日のあたりに、ワッと破産申立をすると同時に債権者に受任通知をだします。(事前に介入通知をだし請求を停止させるなんてありえません)
しかし、継続中の事業を突然終了させるわけですから、そこには、中途の事業をどうするかという重大な問題が生じます。
飲食店なんか、在庫の生鮮食品をどうするか、という問題がありますが、一番、頭を悩ませるのが建築会社の倒産です。建築途中の工事をどうするか、これには、正解がなく、いつも判断に迷います。しかも、破産会社が元請の場合、注文主は消費者。消費者問題を生じさせないためにも、注文主の利益を最大限確保しなければなりません。

普通、請負代金は、契約時、棟上時、完成時の3回、あるいは、もっと細かく5,6回に分けて支払います。そこで、すでに受領した請負代金と工事の出来高を比較し、

1、工事の出来高が受領済み請負代金よりも多いときは、請負代金が請求でき、財団増加が期待できますから、そのまま破産申立をして、管財人に引き継ぎます。
申立会社から引き継いだ管財人は、引き続き工事を請け負ってくれる業者を探し、その仕掛中の工事を引き継いでもらいます。ただ、管財人に引き継いでくれる業者を探すのは無理でしょうから、事前に候補会社を探しておく必要があります。

2、工事の出来高と受領済代金がほぼ同額の時は、管財人に引き継いでも財団の増加は望めませんから、管財人は「双方未履行の双務契約契約解除権」を行使することになります。
注文主には、破産申立会社あるいは破産申立代理人から事情を話し、引継会社を紹介することになります。

3、受領済み請負代金が工事の出来高よりも多いときは、破産による工事中断は、消費者被害という問題が生じさせます。管財人としては、財団増加は期待できませんから、「双方未履行の双務契約解除権」を行使することになります。
問題は、そのあとです。
破産管財人が請負契約を解除した場合、注文者は前受金から工事出来高分を控除した残額を、財団債権として返還を求めることができます。(54条Ⅱ最判s62・11・26)。
しかし、注文主から解除した場合は、破産債権になるし、管財人が解除しても、財団不足のときは財団債権としての保護も意味がありません。
注文主には、破産申立会社あるいは破産申立代理人から事情を話し、引継会社を紹介しても、引継ぎ会社は、今後の工事量に応じた請負代金を請求します。注文主は、工事の出来高よりも多く支払った請負代金相当額部分は、財団から弁済を受けることができない部分は、二重払いならざるを得ません。
しかし、これが消費者である注文主に酷な結果であることは明白です。特に目いっぱいローンを組んだ消費者の場合、追加工事代金など支払う余裕はないでしょう。
こういう場合、知人の工務店等に、できるだけ安い単価で工事を引き継いでもらうしかないでしょうが、赤字覚悟で工事受注する業者などいません。設計変更等で単価を下げ、できるだけ消費者の予算の範囲で建物が完成できるよう工夫するしかありません。
このようなケースの場合、消費者被害の発生を防ぐためには、密行性の要請もありますが、できれば破産手続の決意をしたら、その時点以降の工事を中止すべきでしょう。

仕掛中の工事の出来高の把握は、素人である破産申立て代理人弁護士や管財人には無理です。破産管財人の中には、破産申立代理人に出来高を報告してほしいとして、この難問を丸投げしてくる人もいますが、判断するとなると、工事日報、これまでに作成された出来高調書、資材業者や下請け業者の請求書、仕入れ済みや使用済みの材料費無理等を精査する必要がありますが、これは法律の専門家である弁護士には無理。無理なものは無理と断るべきです。プロである破産会社の意見を信ずるしかありません。

滅多にありませんが、ケースによっては、破産手続き開始決定前に信用不安がバレて、債権者が工事現場に押しかけ、機材や資材を持ち去ろうとする場合もあります。
この場合、資金的に余裕があればガードマンなどを雇えばいいし、貴重な資材や高次道具などは持ち去られないよう一時他の場所に避難させる等の配慮が必要になります。場合によっては警察の援助を求める必要もでてきます。

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定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

破産手続における養育費の保護

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

別れた夫から、毎月養育費が振り込まれていたが、途中から滞納するようになった。そのうち、弁護士から突然手紙が来て、元ご主人は破産しますという連絡を受けた。
こういう場合、滞納した養育費や今後支払われるであろう養育費は、どうなるか。

わが国では、養育費支払い義務者に、「養育費の不払いは、子供への虐待である」という認識がなく、結構、平気で養育費を踏み倒す輩が少なくない。単なる借金の不払いと認識しているのだ。欧米では、養育費を支払わないと子供に対し重大な虐待があったとして、拘束してしまうところさえある。欧米と比べて、日本では、養育費に対する認識は、面会交流以上に遅れている。

しかし、破産法は、養育費を重大な権利ととらえ、かなり手厚い保護をしている。
まず、養育費の支払い義務が破産宣告前に決められていても、養育費そのものは日々発生するものだから、破産したからと言って、破産宣告後の養育費の支払いを免れるわけではない。破産宣告後に発生した養育費は、手続外債権として、破産の影響を受けることはない。東京地裁や大阪地裁でも、同様の処理をしている。
これに対し、破産宣告前の養育費は、破産債権となる。しかし、破産法は、破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権(4号)は非免責債権と規定しているから、養育費支払い義務者が破産しても、養育費には何の影響もないことになる。また、この養育費を支払う契約上の債務も、同様に免責されない。

それでは、権利者が破産した場合、未回収の養育費は自由財産となるだろうか。
法律で規定された本来的自由財産は、99万円の現金と差押禁止財産に限られるところ、立法的にはかなり問題があるが、養育費そのものは差押禁止財産ではないから、本来的自由財産にならないことは間違いない。
問題は、自由財産拡張の申立てをしたときは、これを裁判所は認めるかどうかである。
これについて明言した文献はないが、養育費が子供にとって必要不可欠な権利である以上、これを自由財産とせず破産財団に組み入れてしまうのは、どう考えても非常識である。ただ、これは、弊所が家事事件を多数取り扱っている関係でそう考えるからで、倒産村のがちがちの弁護士は、基本的に財団拡充の発想しかなく、妻の財産分与でさえ、一律否認すべきだというありさまだ。そういう弁護士が管財人になると予断は許さない。
自分は、すくなくとも99万円の範囲なら直前現金化は認めてくれる可能性は高いと考えているが、破産段階で回収していない養育費はどうかとなると、かなり問題である。
民事執行の実務では、養育費に関しては、差押禁止の範囲の拡張が認められる可能性が高ことを考えると、破産申立代理人としては管財人に、強く自由財産の拡張を主張すべきである。財団の拡充しか考えない管財人にあたったら、破産者の子供のためにも、管財人と対決する覚悟が必要になる。

なお、危機時に養育費を一括払いした場合は、どうしても一括払いせざるを得ないという特別の事情がない限り、否認の対象になる。養育費は、日々発生するもので、養育費の一括払いはありえないからである。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
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新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

破産債権者表に記載された債権が非免責債権であるとして執行文を付与してもらう方法

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

破産法は、債務者の財産の清算に関する包括的強制執行です。
破産手続においては、配当が見込まれない同時廃止や異時廃止など以外の場合には、債権者から債権届出がなされ、破産管財人、裁判所が債権の存否、内容を調査し、調査結果に基づいて裁判所書記官が債権表を作成します(破産法115条)。
 この債権表には、確定判決と同一の効力があるものとされ(破産法124条3項、221条)、債権者は、債権表に基づいて、破産・免責手続終了後に強制執行をすることができます。つまり、執行力を有することになります。

しかし、破産手続き中は、強制執行手続きはできませんから、いくら「確定判決と同一の効力」といっても、意味はありません。

破産手続が終了すれば、会社の場合は、解散してしまうので、この債務名義そのものが無意味になります。

個人破産の場合は、破産手続が終了すれば強制執行は可能となりますが、免責許可の申立てがあった場合は、強制執行は停止します(法249条1項)し、普通は、免責許可の申立てがありますから、執行力を有しているといっても、停止状態になっています。

免責許可決定が確定したら、その旨が破産債権者表に記載され、破産債権者表の記載により強制執行はできなくなります。(法253条3項)。この破産債権者表の記載により、非免責債権を除く債権については執行力が失われることになります。免責というのは、この執行力を失わせることをいうのであって、債務そのものが消えてなくなるわけではありません。債務は残るが、執行力がない債務になってしまうわけです。)

逆に、免責不許可になった場合は、単に債務について責任を免れなくなるだけでなく、破産債権者表の記載にある確定した破産債権は全て、債務名義のある債権になってしまうことになります。つまり、訴訟で判決をもらう必要はなく、執行力を有し強制執行ができる訳ですね。停止していた執行力が復活してしまうことになります。

そうなると、非免責債権については、免責許可となった場合でも破産債権者表の記載による強制執行の問題が出てきます。

まず免責許可決定が確定している場合であっても、破産債権者表の記載内容等から、ある破産債権が非免責債権であると認められる場合には、裁判所書記官が民事執行法26条の規定により執行文を付与できます

破産債権者表の記載内容等から、ある破産債権が非免責債権であると容易に認められない場合は、どうすればいいでしょう?
これについて、平成26年4月24日最高裁判決が注目すべき判決をだしています。

この判例では、破産者について免責許可決定の確定後、破産者に対して確定した破産債権を有していた債権者が、上記破産債権は法253条1項2号に掲げる請求権(破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権)であると主張して、債権者は、裁判所に執行文付与の申し出をしました。しかし、書記官から、破産債権者表の記載内容等から、「当該破産債権が非免責債権であると容易に認められる場合」ではない、として、執行文付与の訴えを起こしたらどうですか?とアドバイスされたようです。そこで、代理人は、その書記官のアドバイスに基づいて、執行文付与の訴えを起こしました。

執行分の付与申立てをしても、条件の成就が必要な場合や、債務者が死亡して相続人が債務を承継した場合などは(債務名義の承継)、債権者(原告)が文書で裁判所書記官にそうした事実の証明をする必要があります。(民事執行法27条1、2項)。書記官が、「これで証明できている」と判断したら執行文が付与されますが、文書による証明が十分にできない場合、執行文は付与してもらえません。
こういう場合は、債権者は、債務者を被告とする執行文付与の訴えにより、訴訟手続で事実を証明して(この場合文書だけでなく証人尋問等もできることになる。)、判決により執行文を取得することになります(民事執行法33条)。

破産部の書記官は、非免責債権か否かも、これと同じだろうと考えたわけです。破産債権者表の記載内容等から、ある破産債権が非免責債権であると認められない場合は、執行文付与の訴えを起こしたらどうですか?と代理人弁護士にアドバイスしました。そこで、破産者に対し、上記破産債権が記載された破産債権者表について、執行文付与の訴えを提起しました。
 しかし、執行文付与の訴えは、条件成就と債務名義の承継について、文書で証明することができないことを要件としており(民事執行法33条1項)、文言上、債権者の債権が非免責債権となるか否かを確定することは予定されていません。
 
最高裁は、「民事執行法33条1項は、その規定の文言に照らすと、執行文付与の訴えにおける審理の対象を、請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合におけるその事実の到来の有無又は債務名義に表示された当事者以外の者に対し、若しくはその者のために強制執行をすることの可否に限っており、破産債権者表に記載された確定した破産債権が非免責債権に該当するか否かを審理することを予定していないものと解される(最高裁昭和51年(オ)第1202号同52年11月24日第一小法廷判決・民集31巻6号943頁参照)。
このように解しても、破産事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官は、破産債権者表に免責許可の決定が確定した旨の記載がされている場合であっても、破産債権者表に記載された確定した破産債権がその記載内容等から非免責債権に該当すると認められるときには、民事執行法26条の規定により執行文を付与することができるのであるから、上記破産債権を有する債権者には殊更支障が生ずることはないといえる。
そうすると、免責許可の決定が確定した債務者に対し確定した破産債権を有する債権者が、当該破産債権が非免責債権に該当することを理由として、当該破産債権が記載された破産債権者表について執行文付与の訴えを提起することは許されないと解するのが相当である。」

それでは、書記官から、非免責債権か否か俄かに判断できないとして執行文の付与を拒絶された債権者は、どうすればよいでしょう?
すでに確定判決と同一の効力をもっているから訴えられないとも考えられますが、そうなると、債権者は打つ手がなくなります。執行文付与の申立が拒絶された場合は、訴えの利益があるものとして、訴訟提起ができると解されます。


(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
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