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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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弁護士の介入通知で世界が180度変わる。(最判平成24年10月19日判決について)

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします



[受任通知の意味]

弁護士は、破産事件を受任すると債権者に通知します。多くの弁護士は、「対債権者の窓口となり、直接請求を停止させるための通知」という程度の認識しかもっていませんが、実は、会社破産の世界では、この「受任通知」を境として、会社代表者の権利義務関係が180度変わります。
というのは、弁護士の受任通知の意味は、「支払停止」の一態様と認識されているからです。「支払いができなくなったから、弁護士が代理人になり、破産や再生、債務整理の手続きをとる」という意思表示は、その前提に、「だから、今後は支払わない」という意思も含まれていると考えられます。

[支払停止の法的効果]
支払い停止そのものは破産原因ではありませんが、支払い停止は支払い不能と推定されますから、「支払停止」=「支払不能」=「破産原因」と考えられます。
ただ、改正破産法は、この「支払停止」を基準点として、新たな法律関係が形成されることになっています。
① 第一に、[債権者に対する制限]が発生します。破産事件では、債権者は弁護士による受任通知を受けて,支払停止の事実を認識したとき以降に取得した債権・債務による相殺は制限されるのです。
② 第二に、[破産予定者に、厳しい規律]が課せられることになります。支払い停止後の無償取引行為や対抗要件具行為は、偏波弁済として管財人から否認され、会社代表者も、厳しい責任追及を受けるリスクが高くなります。

[銀行は預金と貸付金を相殺できなくなる]
特に重要なのは「支払停止事実認識後の相殺制限」です。
受任通知が届いたら、債権者である銀行は、受任通知後に、破産会社や破産会社代表者名義の口座に入金があっても、相殺できなくなります。この受任通知が、支払い停止とみなされるからです。その結果、
① 破産しても、個人名義の預金については、破産者は、通知後に入金された預金を自由財産として保持できる可能性がでてきます。
② 法人名義の預金については、通知後に入金された預金をきちんと破産管財人に引き継ぐことができるようになり、その預金は、取引先等への返済に回すことが出来ます。それは、従業員や協力業者に対しての配当にも回されることになります。破産手続は円滑に進行し、関係者の反発を和らげ、破産宣告後の対人関係も円滑になります。
こういう意味で、弁護士の受任通知は、単に「弁護士が窓口になるという連絡」以上に、非常に重要な法的効果をもたらすのです。
したがって、受任通知には、はっきりと支払い停止を意思表示しておく必要があります。

[最判平成24年10月19日判決について]
しかし弁護士には、この点の認識がなく、単に受任したという通知を出す弁護士が、結構、います。これが、問題になったのが、最判平成24年10月19日のケースです。

これは、企業倒産の案件ではなく、我々の業界用語でいう、いわゆるクレサラ事件です。サラリーマンが消費者金融から、おカネを借り過ぎたという事案で、この代理人は、次のような通知を出しました。
「当職らは、この度、後記債務者から依頼を受け、同人の債務整理の任に当たることになりました。」、「今後、債務者や家族、保証人への連絡や取立行為は中止願います。」
そして、この通知を弁護士に出してもらった後も、この債務者は、破産の決定が出るまでの間に,一部の債権者に,借金の弁済をしていました。

破産宣告後、破産管財人が、この弁済を「支払停止後の弁済である」として、否認権を行使し、債権者に、弁済金を破産財団に戻すよう訴訟提起しました。
これに対し、債権者は「通知書には、どこにも支払い不能と書いてないじゃないか」と反論したものです。

原審は,「自己破産する」との記載がないから支払停止に該当しないと判示したのに対し、最高裁は最判平成24年10月19日で
「自己破産を予定している旨が明示されていなくても、支払能力を欠くために一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないことが、少なくとも黙示的に外部に表示されている」
として、本件受任通知は、支払い停止に該当すると判断しました。
そして、弁済受領者に弁済金を管財人に返金するよう判決しました。

この代理人が、なぜ、このような訳のわからない通知書を作成したかというと、消費者金融問題を熱心に追及している弁護士グループが出版したメジャーなノウハウ本に、「破産するとか民事再生する予定だ、などと余計なこと書くな、ただ受任通知と取引履歴の開示を求めよ」と記載してあるからです。この担当弁護士は、そのノウハウ本通りに受任通知書を送ったわけです。
これは、弁護士の出す介入通知を、ただ単に「消費者金融からの請求を停止させる」という意味としてのみ認識していたからで、この判決後、この本は、判決にあわせて、改訂版をだしています。ただし、改定したのは書式で、本文では、相変らず、「破産すると債権者に通告すると差押されるリスクがあるから、介入通知だけ記載したほうがいい。今後の予定は書くな」と書いてあります。ここいらあたりは、そう簡単には、裁判所の意見には従わないぞということでしょうか。

しかし、そうなると、通知を受けた債権者は、今後支払うのか不明なまま、じっと通知任弁護士からの次の連絡をまっているしかありません。それが、場合によったら1年くらい続きます。いくら何でも、これはやり過ぎなのではないと疑問を持つ方もおられるでしょう。
クレサラ被害追求関係団体が出版する書籍は、一般に、「消費者金融は悪であり、その悪を叩き潰す」という信念で書かれていることが多く、我々弁護士も、この点を踏まえて、自分のポジションとの対比で、参考にしたほうがよさそうです。


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受任通知の債権者への配慮  連鎖倒産防止への配慮

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会社破産申立事件は、破産申立後、ただちに債権者に受任通知を出すのが通例で、会社の実体がない場合には、破産申立て前に受任通知を出す。
その内容は、どの弁護士事務所も同じで、「当職が会社の代理人となり破産申し立てをした(する予定である)。ついては、今後は、弁護士である自分が窓口になるので、直接会社代表者や会社には連絡しないでほしい」というような内容である。弁護士特有の、官僚的な、ぶっきらぼうな通知書である。

消費者金融等が債権者の「個人消費者破産」ならそれでもよいが、会社破産の場合、債権者の多くは、企業である。その通知を受け取った企業が、最初に頭をよぎるのは連鎖倒産である。破産会社代表者も、自分の破産により、永年お世話になった得意先が連鎖倒産することを何よりも恐れる。

そこで、うちの事務所では、受任通知書に簡単だが、債権者に謝罪するとともに、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の利用について協力する旨を説明をし、あわせて他の連鎖倒産防止制度について触れるようにしている。

取引先企業が倒産した場合に、回収困難となった債権額を迅速に補填するための制度として、「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」があるが、結構、この制度に加入している中小企業が多い。破産宣告を受けた場合または弁護士名の受任通知(支払を停止する旨の通知)が来た場合は、この制度を利用できるのだ。

この制度は、積み立てた掛金総額の10倍を上限として、焦げ付いた債権額相当額を、無担保・無保証人・無利子で融資するものである。ただし、8,000万円が上限である。これで連鎖倒産が結構防止できる。掛金が全額経費で節税できるし、解約すれば返金される。そういうこともあり、利用率は伸びているようだ。
もっとも、融資を受けた段階で、融資額の10%を取られてしまうから、デメリットもある。

その他にも、「経営安定対策貸付」「緊急経営安定対応貸付制度」「経営安定関連保証制度」があるが、これについては、顧問税理士さんが詳しいだろうし、都道府県商工会連合会と主要な商工会議所に設置している「倒産防止(経営安定)特別相談室」(275ヵ所)でも相談に応じてくれるので、その制度の存在を指摘するにとどめている。

破産申立で、永年の取引先に迷惑をかけることは確かだから、ただ単に「破産申立をした。今後は、弁護士が唯一の窓口になる」というぶっきらぼうな通知書よりも、ちょっとした配慮をすることが重要だと思う。取引先債権者が、これだけでも、だいぶ和らぐはずだ。



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債権者集会は、どのように進行するか

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破産会社代表者や破産者にとってつらいのは、債権者集会です。
破産すると東京地裁では、必ず債権者集会が開いています。破産法上は、書面で済ませることも可能ですが、債権者への情報の配当、債権者の倒産手続きへの参加という観点から、全件、開催するのが原則です。
このことは、前回のブログで述べた通りです。

東京地裁を例にとると、通常の債権者集会は、お昼休みを挟んで午前10時~午後2時までの間に、30分間隔で開かれますが、実際は、10分程で終わる場合は、ほとんどです。
債権者集会場に入ると、まず名簿に名前をチェックし、集会場の中央にずらっとおいてある椅子に適当に座ります。見渡すと、前と後ろに、大きめの机が複数おいてあり、そこに番号札がおいてあります。
時間が来ると、裁判所の人が前に立ち、これから債権者集会を開くこと、呼ばれた方は、番号の机の所に行ってください、と伝えます。そして、○○会社の方は、何番のテーブルにお願いしますと、順次呼び出していきます。
待っていると、自分の会社名が呼ばれますので、指示された番号の置いてあるテーブルに行き破産会社代表者と代理人弁護士、管財人が座ります。
裁判官が、それではこれから○○会社の債権者集会を開きます、と宣言しますが、その裁判官は、その事件を、その日、たまたま割り振られただけで、内容は、ほとんど知りません。
管財人は、裁判所が用意してある所定の書面に簡単に記載し、今までの管財活動を報告し、その時点での破産財団の収集状況を簡単に述べます。財団放棄する場合は、口頭で裁判官に許可を求めます。
出席している債権者にも、同じ書面が交付されます。
破産者に資産が無く、破産手続費用を支弁するに足りず、ましてや債権者に配当する見込みがない場合は、これ以上、破産手続を続行する意味がないので、異時廃止になります。この場合、管財人は、裁判所に異時廃止の申し出をします。
この間、せいぜい5分。裁判官から、出席している債権者に「何か確認したいことはありませんか」と聞きますが、たいていの債権者は、拍子抜けして、「なにもありません」と答えます。まれに興奮している債権者の方もいて感情的な発言をしますが、法律的には意味のない発言がほとんどで、裁判官から「それは、この集会で述べることではありません」とたしなめられて終わりです。
そのうえで、裁判官が管財人報酬や財団放棄の許可をして、異時廃止決定をします。
これが終わると、裁判官が、つづいて代表者個人の債権者集会を続いて開催します、と、宣言し、会社に対する債権しかない債権者は、退席するよう求めます。

会社の破産と同様に進行しますが、違うのは、債権者集会が終了後、そのまま破産者個人の免責審問期日に移ることです。
管財人が、「免責不許可事由がない」とか「免責不許可事由があるが、更生を考え、裁量免責が相当である」と意見を述べ、裁判官が、一週間をめどに判断しますと宣言して終わります。不許可は、めったになく、これは悪質だと思われる方でも、自分は免責不許可を経験したことがありません。



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債権者集会は  必ず出席しなければならないか

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[債権者集会の雰囲気]
破産すると債権者集会が開かれます。破産会社代表者にとっては、最後の難関で、代表者の中には、昨夜は眠れなかったという方も、結構、おられます。まあ、出席してみると、拍子抜けするくらいなんともなく、あっさりと終る場合がほとんどです。稀に、消費者破産みたいに債権者が一人も来ないという債権者集会もありますし、不正な経営をして多数の消費者被害を出した事件のように異様な雰囲気の債権者集会になる場合もあります。

[債権者集会の法的位置付け]
さて、この債権者集会ですが、破産法上、債権者集会という単独での名称はなく、財産状況報告集会(31・1・2)、任務計算終了報告集会(88・3)、破産手続廃止に関する意見聴取集会(217・1)が、破産手続きの進行状況に応じて開かれることになっており、これらの集会を一括して債権者集会といっています。
もっとも、破産法上は、裁判所の裁量で開催しないこともできるし、仮に開くとしても、任務計算終了報告集会(88・3)、破産手続廃止に関する意見聴取集会(217・1)は、書面による意見聴取でも可能とされています。

[東京地裁での扱い]
東京地裁では、必ず、これらの債権者集会を開くようにしています。債権者の方々に破産手続きで意見を述べる機会を与えるべきだと考えているからです。
ただし、財産状況報告集会(31・1・2)、任務計算終了報告集会(88・3)、破産手続廃止に関する意見聴取集会(217・1)を同一日時に、同時に、債権者集会として開催する扱いをし、迅速な処理をしています。
また、この債権者集会に併せて、債権調査期日・免責審尋期日も、同一日時に開催するようにしています。
外形上は、債権者集会という一つの集会しか開かれていませんが、実は、法律的には、財産状況報告集会、任務計算終了報告集会、破産手続廃止に関する意見聴取集会、債権調査期日、免責審尋期日の合計5つの期日をひとまとめにして開催しているわけです。

[債権者集会への出席を義務づけられている人]
さて、この債権者集会ですが、破産法上、破産会社代表者債務者には債権者集会での説明義務があり(40)、説明義務がある以上は、その前提として出席義務もあると解されています。また破産申立代理人も同様に説明義務があり、したがって、債権者集会への出席義務もあると解釈されています。

実は、この出席義務は、破産会社代表者や代理人弁護士ばかりでなく、現在、理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人 、それに準ずる者、従業員であるもの、あるいは過去にその地位にあった者にも課せられています。
ただ、自分は、かって、会社代表者以外の者が債権者集会に出席したことを経験したことはなく、見たこともありません。例がないとはいいませんが、稀有でしょう。

[債権者集会の出席義務が免除される場合]
さて、代表者は、必ずこの債権者集会に出席しなければならないものでしょうか。実務上は、病気等のやむを得ない事情がある場合は、出席しなくても可能とされています。ただし、事前に、代理人弁護士から上申し、裁判所の許可を求めることが必要です。
それでは、債権者が激怒しており破産会社代表者が債権者集会に出席すると身の危険があるという場合は、出席を免除してもらえるでしょうか。残念ながら、これは、許可されません。東京地裁では、公式には、この点は述べていませんが、過去の経験からして、そういう基準はできているはずです。
ただし、東京地裁では、これに対応するシステムが出来ており、安全に債権者集会に出席し、終了後も、安全に退席する配慮をしています。現実に、東京地裁で、この種のトラブルが起きたという話は聞いたことがありません。



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商事留置権の行使と消滅

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法人破産手続では、この商事留置権がしばしば問題になる。商品や仕掛品を預けてある、しかし、倉庫代を支払っていない、こういう場合、倉庫業者は、当然、商事留置権を行使する。
破産法上、商事留置権は、他の特別先取特権に遅れるものの、特別の先取特権とされている(66)。
法人が破産すると、まあ、たいていの倉庫業者は、この商事留置権を行使する。
これに対し、破産管財人は、破産財団の形成に有利なとき、あるいは破産会社の事業継続に必要なときは、その留置されている商品等の価格に相当する金銭を弁済して、当該留置権の消滅を請求できる
例えば、倉庫会社の債権額が500万円で、倉庫の中にある商品が100万円のときは、本来は、500万円を支払わなければ、倉庫の品物は取り出せないが、破産管財人は、商事留置権の消滅請求権(192条)を行使すると、100万円を支払えば、倉庫の商品を取り戻すことができる。

これに似た制度に、担保権消滅許可の申立制度があるが、これは、破産財団に属する不動産の任意売却を円満に実現するための制度で、破産会社の商品を取り戻す制度とは目的が異なる。

もっとも、
留置目的物の価格が被担保債権を下回る場合は、ほとんど財団放棄である。
留置目的物の価格が被担保債権を上回る場合は、商事留置権について別除権の受戻をする。
現実には、この商事留置権が行使されるケースは、ほとんどない。 



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