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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産手続における養育費の保護

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

別れた夫から、毎月養育費が振り込まれていたが、途中から滞納するようになった。そのうち、弁護士から突然手紙が来て、元ご主人は破産しますという連絡を受けた。
こういう場合、滞納した養育費や今後支払われるであろう養育費は、どうなるか。

わが国では、養育費支払い義務者に、「養育費の不払いは、子供への虐待である」という認識がなく、結構、平気で養育費を踏み倒す輩が少なくない。単なる借金の不払いと認識しているのだ。欧米では、養育費を支払わないと子供に対し重大な虐待があったとして、拘束してしまうところさえある。欧米と比べて、日本では、養育費に対する認識は、面会交流以上に遅れている。

しかし、破産法は、養育費を重大な権利ととらえ、かなり手厚い保護をしている。
まず、養育費の支払い義務が破産宣告前に決められていても、養育費そのものは日々発生するものだから、破産したからと言って、破産宣告後の養育費の支払いを免れるわけではない。破産宣告後に発生した養育費は、手続外債権として、破産の影響を受けることはない。東京地裁や大阪地裁でも、同様の処理をしている。
これに対し、破産宣告前の養育費は、破産債権となる。しかし、破産法は、破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権(4号)は非免責債権と規定しているから、養育費支払い義務者が破産しても、養育費には何の影響もないことになる。また、この養育費を支払う契約上の債務も、同様に免責されない。

それでは、権利者が破産した場合、未回収の養育費は自由財産となるだろうか。
法律で規定された本来的自由財産は、99万円の現金と差押禁止財産に限られるところ、立法的にはかなり問題があるが、養育費そのものは差押禁止財産ではないから、本来的自由財産にならないことは間違いない。
問題は、自由財産拡張の申立てをしたときは、これを裁判所は認めるかどうかである。
これについて明言した文献はないが、養育費が子供にとって必要不可欠な権利である以上、これを自由財産とせず破産財団に組み入れてしまうのは、どう考えても非常識である。ただ、これは、弊所が家事事件を多数取り扱っている関係でそう考えるからで、倒産村のがちがちの弁護士は、基本的に財団拡充の発想しかなく、妻の財産分与でさえ、一律否認すべきだというありさまだ。そういう弁護士が管財人になると予断は許さない。
自分は、すくなくとも99万円の範囲なら直前現金化は認めてくれる可能性は高いと考えているが、破産段階で回収していない養育費はどうかとなると、かなり問題である。
民事執行の実務では、養育費に関しては、差押禁止の範囲の拡張が認められる可能性が高ことを考えると、破産申立代理人としては管財人に、強く自由財産の拡張を主張すべきである。財団の拡充しか考えない管財人にあたったら、破産者の子供のためにも、管財人と対決する覚悟が必要になる。

なお、危機時に養育費を一括払いした場合は、どうしても一括払いせざるを得ないという特別の事情がない限り、否認の対象になる。養育費は、日々発生するもので、養育費の一括払いはありえないからである。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
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