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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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企業再生の手法その1-民事再生に対する世間の誤解

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

再生型法的倒産処理の代表格が民事再生法ですが、かなり世間で誤解されている法律でもあります。
弊所に民事再生の相談に来られる方は多いのですが、たいていは、以下のような認識で来られます。
「経営が赤字だが、この手続きを使えば、債務の8割はカットできて、経営者は経営権を維持できる。債権者は、破産より弁済率が高くなりますといえば、喜んで再生計画案に同意してくれる。メデタシメデタシ」
確かに、民事再生法では法律の上では従来の経営者や役員がそのまま居座ることができる、となっていますし、債権者集会で債権者の2分の1、債権額の2分の1の過半数の賛成を得て裁判所から再生計画が認められ、債務の8割9割のカットが認められます。

しかし、こんなうまい話あるわけないでしょう!

[破産より弁済率の高い再生計画案を示すだけではダメ]
そもそも、会社を倒産せた経営者の続投を許すほど世間は甘くありません。いくら立派な弁済計画案を作成しても、倒産させた経営者の再生計画案など誰も信用しません。「そんな将来の話など、信用できん、少額でもいいから、今、配当しろ!」となります。

[本業が黒字でないとダメ]
また、本業で利益が出ず赤字がずっと続いている会社、リストラも行ったが利益がでない会社は民事再生などしても意味がありません。債権カットしても、延命するだけの意味しかありません。(そもそも、債権者が債権カットに応じません)
したがって、民事再生する会社は、本業が黒字であることが大前提です。

[廃業させると影響が大きい会社でないとダメ]
本業が黒字でも、みんなに迷惑をかけた会社である以上は、取引社会から退場を願うのが世間の常識、その会社が廃業すると世間が困る、こういう会社でないと企業の存続はありえません。ただし、顧客が最終消費者の場合は、選ぶのは消費者で、こういう場合は、代替性のある会社でも民事再生は可能です。

[経営の続投はダメ]
また、経営者の多くは、経営者の続投を期待しての民事再生でしょうが、経営に問題があったときは、経営者の交代を債権者は求めますし、裁判所も、交代させています。

[キャッシュがないとダメ]
民事再生の最大の難点は、高額なキャッシュが要求されることです。
裁判所の予納金は200万円~1300万円まであります。弁護士費用は予納金と同額なら良心的価格で、現実には、予納金の倍近くが弁護士費用の相場といわれています。費用だけで2000万円以上と考えておいたほうがいいでしょう。
さらに民事再生手続き期間中はもちろん、信用が回復するまでは仕入れは、全てキャッシュ。仕入れのために多額なキャッシュが必要になります。最低6か月は仕入れは現金です。
費用と仕入れに、莫大なキャッシュを工面する必用があります。

[取引先との信頼関係維持はダメ]
民事再生法では銀行などの担保付債権を持っている債権者の債権をカットすることはできません。一方、大切な取引先との債権は大幅にカットされます。取引先からすれば、銀行を優先的に支払い、盟友の俺たちを後回しにしていると映ります。取引先の信頼関係の維持は困難です。

[担保権者の同意がないとダメ]
担保権の実行も阻止できません。担保権者としては、担保権を実行すれば回収できるのに、あえて回収せず、民事再生計画に同意するなんてありえないし、もし単なる同情から同意したら背任罪になります。
担保権者の同意を得るのは容易なことではありません。

[多額の法人税が払えないとダメ]
仮に再生計画が認められ債権カットに成功したとしても、債務免除益課税という問題は残り、カット分に相当する法人税を払わなければならなくなります。費用と仕入れに現金が必要とされるばかりか、今度は法人税にも多額の現金が必要になります。

[結構、破産に移行する]
以上の現実から、民事再生を申立ても、破産に移行してしまうというケースが、かなりの割合であります。特に、地方の裁判所に申し立てたケースで多いですね。某大手の興信所の調査では、約4分の1が破算に移行するそうです。
仮に破産に移行しなくても、100%とか、90%の弁済計画になったうえ、代表者は詰め腹を切らされるという、何のために民事再生を申し立てたのか、さっぱりわからないという安直な申立てが少なくありません。
これは、地方の債権者が強硬というわけではなく、地方の裁判所での申立そのものに無理があったからです。「債権者は、破産より弁済率が高くなりますといえば、喜んで再生計画案に同意してくれる」という安直な、取引の実態を知らないまま、申し立てしまった結果です。

[民事再生の現状]
鳴り物入りでスタートした民事再生ですが、一昨年は、民事再生申請件数は、わずかに165件。内訳は、東京が56件、大阪が21件。他は数件です。法人破産件数が7,975件あることを考えると、明らかにこの手続きが再生希望者から敬遠されていると言えるでしょう。

[社会的な存続の要請の強い企業は、再生できる]
以上は、一般的な企業の場合です。病院や私立学校、地元の核となる企業等は、簡単には破産させることはできませんから、債権者は大幅な債権カットに応じます。
(一時、銀行の勧めたデリヴァティブ取引で損失を受け資金的に追い詰められた企業は、財務省の指導もあり、民事再生が使えました。しかし、これは、特殊な条件下での例外と認識してください)

[結論]
原則として、病院や地域の中核企業等、破産することでより甚大な被害をもたらす企業は民事再生での再生も可能ですが、単に経営者が「つぶしたくない。経営権を保持し続けたい」という想いだけでは民事再生は無理です。

それでは、実務は、どうしているかというと、別の方法での再生を図っています。次回からは、その方法について述べて行きます。

[破産制度を利用した簡易な事業再生の勧め]
「破産制度を利用した簡易な再生」が利用できる場合、つまり経営資源がモノ以外の場合は、その方法によるべきです。詳細は、「破産制度を利用した簡易な事業再生  Category:企業再生 Date:2015年11月20日」をご覧ください。
この方法で、昨年1年間の弊所取扱い案件で、10社以上の方が再生して事業を継続しています。再生のための費用はゼロです。


([書籍のご案内]
以上の記述は、弊所代表弁護士森公任・森元みのりの「倒産法の全て」からの記述を基にしています。より詳しい情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054


(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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平成27年9月発売
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◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(発売10日で増刷決定!おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
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破産制度を利用した簡易な事業再生

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


瀕死状態の事業を再生したい、という経営者は、多数おられます。

一番ポピュラーな方法は民事再生ですが、費用が掛かり過ぎ、要件も厳格で、現実には、あまり利用されておりません。実際には、「その会社がないと債権者も困る」というレベルでないと民事再生は不可能です。

しかし、破産制度は、「モノ」を差し押さえる制度です。そこで、経営資源が「モノ」以外の企業の場合は、「モノ」を全て債権者に配当して破産して負債を消し、それ以外の無形資産を新会社に移動させることで、簡単に事業再生ができます。

まず対象の業種は、経営者や従業員の知識・技量・ノウハウ、あるいは得意先との信頼関係、こういう無形の資産で事業が成り立っている業種です。
これらは、破産しても、管財人の管理には移らず、これを、一部の債権者に「譲渡」しても、偏波弁済にはなりません。

そこで、こういう会社は、以下の手順を踏むことになります。
1、今後も取引を継続したい得意先に、会社が資金繰りで行き詰ったので、清算すると正直に事実を述べ、そのあとの取引をお願いする。
(注)これは、得意先との間に極めて強固な信頼関係がないと無理です。信頼していたと思った取引先から、金融機関や債権者、国に情報が洩れれば、大混乱になり、破産さえもできなくなります。
また取引先が大企業の場合は、拒否される場合が多いです。

2、弁護士と相談して破産申立日を決めると同時に、その日にあわせて、全く別の場所に別の組織で起業する。
(注)この際、会社の資産を何一つ持ちだしてはなりません。また、その費用についても、しかりです。会社に貸付金があり、その弁済を受けたと称して、会社資産を新会社に移動させる代表者がいますが、これは、完全な詐害行為です。
資金は、破産しない家族や従業員から工面してもらうしかありません。
同一の事務所で、看板を付け替えるだけでは駄目です。

3、破産通知を出すと同時に、得意先に対し、
①取引は解除・中止し、仕掛中の業務は中断する。
②途中で中断した業務は、新会社で再度請け負わせていただきたい。
③今後、新会社と取引をしてほしい
とお願いする。

4、従業員は
①破産通知日に全員解雇する。
②同時に新会社に就職してくれるようお願いする。

5、破産申立てに際しては、以上の事実を正直に管財人に報告し、会社資産は一円も持ち出していないと強調する。

6、破産申立日の翌日には、旧会社の得意先と取引を開始し、従業員には新しい職場で働いてもらう。
←否認されることは、ありません。資産は何一つ持ちだしていていないからです。

7、会社資産のパソコンや机、コピー機などで必要なものがあれば、管財人に買取りを申し出る。
←管財人は、古いパソコンや机、備品などの処分費用の捻出に困っていますから、無償で引き取ることに同意してくれる場合がほとんです。無償が無理でも、少なくとも、処分業者の引き取り代に少し上乗せした金額なら売却してくれます。

以上は、「借金さえなければ会社経営は黒字だ」ということが大前提です。もともと事業が赤字のときは、新会社を作っても、また資金繰りで行き詰るだけです。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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森公任 森元みのり 共同監修
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絶対に否認されない事業譲渡で再生する

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
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会社を破産させると法人は解散し、負債と共に全てが消滅します。全てが消えるんで借金もゼロになる、そこで、ゼロから再スタートできる、というのが、破産法の考えです。
しかし、「ゼロからスタートできます」といっても、高齢だとか、家族がいると、「だから何?」と言いたくなる経営者は多いでしょう。高齢者あるいは家族を抱えていると、全てがゼロになることは、けっこう、きついものがあります。

しかし、注意すべきは、破産で失うのは、売ることができる物的財産だけということです。不動産とか知的財産権、そういう換価可能なものは、全て売り払われ、ゼロになりますが、それ以外は、何の影響もありません。アナタの人脈、専門技術、経験、顧客や取引先からの信頼、そういうものは、破産で失うことはありません。言いかえれば、これらを利用すれば、否認されることのない事実上の事業譲渡ができます。

例えば、アナタが会社を破産させるに際し、アナタの従業員が独立して、従来の会社の顧客を引き継いでも、それは、何の問題もありません。その従業員は、自分が築いた人脈を利用しているからです。管財人から否認されることは、ありません。
しかし、その従業員が、従来の契約とか売掛金なんかを引き継ぐと、いわゆる「事業譲渡」になり、破産管財人が否認します。

[最近の事例1]
最近の経験から言うと、A社は、永年、乳製品材料を仕入れて業者販売していたところ、破産の前に、A社代表者の従業員である長男が友人の会社B社の取締役になり、A社の仕入れ先から乳製品を仕入れ、A社の得意先に販売するようになった。それとは別に、A社は、自己破産したというケースがあります。
これなんか、何の問題もありません。A社の長男が、A社で築いた人脈を生かしてA社と同じ仕入先から購入し、A社と同じ得意先に販売しても、それは、当然の話です。代表者の長男だから、築いた人脈や築いた得意先との信頼関係を生かした仕事をしてはならない、という法律はありません。あったら、個人の人格を否定するもので、憲法違反になります。
同様に、従業員をA社からB社に引き抜いても、何の問題もありません。従業員に、同業他社に移籍するなとは言えないからです。
しかし、これを超えて、A社の車とかA社の売掛金とか、こういう「モノ」までB社に移したら、それは「事業譲渡」になり、否認の対象になります。
ちなみに、このケースでは、その長男が、最終的に代表者になっています。

[最近の事例2]
もうひとつ、最近の事例からいうと、IT関連の業務を行っていたC会社の破産。システム開発を主たる業務とする会社ですが、やはり、破産前に、複数の従業員が退職し、別会社Dを設立。複数の従業員は、得意先との強い個人的な信頼関係があり、得意先も、その従業員と継続的に取引をすることにしたというケースです。
この場合、従業員が、C社時代に築いた得意先との強い信頼関係や人脈、ノウハウをD社で生かしたとしても、破産法上、何の問題もありません。
しかし、これを超えて、C社の車とかC社の売掛金とか、こういう「モノ」までD社に移したら、それは「事業譲渡」になり、否認の対象になります。

こういう事実上の譲渡のなかには、同じ事務所で、堂々と営業を続けている会社もあります。この場合、管財人から、事務所の賃貸借契約や机、パソコンなど一式の買取りを申し入れれば、大体、買取りに応じてくれます。事務所を明け渡したり、備品を処分すれば、財団債権の負担になるからです。

要するに、物を移そうとすると事業譲渡になり管財人から否認の対象になりますが、モノ以外のものを新会社に移すことは、何の問題もありません。移さなかった「もの」も、破産管財人から安価で買い取ることができる場合もあります。

会社代表者のみなさん、これを利用して、結構、しぶとく生き抜いている場合があります。
ただし、この方法は、従来の得意先や仕入れ先と、強い信頼関係を築いている場合で、しかも、主にサービスとか技術を売り物にしている業種に限られます。




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「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

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カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計
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会社法改正と会社分割その1

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借金を踏み倒したまま、会社だけが生き延びる企業再生の手法として、会社分割が利用されるに至って久しい。今や、「企業再生=怪しげな再生専門家集団=企業分割」という図式ができあがっている。
資金繰りに窮した会社が、別の新会社を設立し、そこに【会社の重要な資産】と【大切な債権者】だけを移し、あとは踏み倒するというもので、一般的には、今後の事業に必要な債権者の債権だけは返済し、金融機関の債権や公租公課は踏み倒すという手法で利用されている。

【ケース】
たとえば、A社は資産4000万円、負債は1億6000万円。
負債の内訳は、銀行に4000万円、財団債権あるいは優先債権となる公租公課が4000万円、永年の恩顧のある取引先Bに4000万円、やたらと口うるさい取引先C社に4000万円。
A社にとって、B社は、今後の事業展開に必要な仕入れ先であるし、B社にとっても、このC社の4000万円の支払いがなければ連鎖倒産は必須である。一方、C社は、大企業で倒産の恐れはないし、何かと好戦的で、今後は付き合いたくない。
こういう場合、破産をすると、法律的には、まず公租公課に優先的に支払い、運よく残りがあれば銀行とB、C社で債権額に応じて案分比例で配当を受けることになる。
しかし、A社の代表者は、人情として、連鎖倒産必須のB社を何とか助けたいし、今後の自分の事業や生活のことを考えると、B社には、できるだけの配慮はしたい。
一方、銀行や公租公課など、これによって、誰かが生活に窮するというわけではなく、踏み倒しても、倒産するものではない。C社は、もともと付き合いを断りたいと思っていた会社だ。
憤っているA社代表者に、再生の専門家という人物が近付き、悪魔のようにささやく。「社長、うまい方法があります。私にお任せなさい」
A社社長は、再生の専門家という人物のアドバイス通りに、A社を分割し、D社という会社を新設し、そこに4000万円の資産とB社の負債4000万円だけを移す。分割会社A社には、新設会社D社の株が交付される。その結果、D社はA社の100%子会社になるが、国も銀行もC社も、D社に移った資産4000万円には手を出せなくなる。一方、A社社長は、D社の社長になり、B社にきちんと債務を支払いつつ、B社と取引を継続する。
A社のもらった株は、4000万円の負債と4000万円の資産のある会社だから、株価評価はゼロだ。A社は極めて安価で会社のオーナー一族に株を売却することもできる。そもそも中小企業の株など差し押さえても意味がない。

【旧商法】
こういう企業分割は、旧商法では否定されていた。それは、企業分割をするには分割会社と新設会社・承継会社の双方において、会社分割後に「債務の履行の見込みがあること」が会社分割の有効要件だと解されていたからである。
しかし、これだと会社分割が委縮し、とくに事業再生にはほとんど利用されないことになる。そこで、会社法では、思い切って「分割会社に従前どおり債務を請求できる場合は、債権者には何の通知もいらない」としたのだ。譲渡の対価として、その対価に見合う新設会社の株が交付されるから債権者保護には何の問題もないと考えたのである。

【最高裁判決】
しかし、このような詐害的会社分割は最高裁によって詐害行為取消の対象になると判断された。このことは、以前のブログで述べている。
「会社分割は詐害行為になる。ついに出た!最高裁判決。Category:企業再生 Date:2012年10月19日」(最高裁 平成24年10月12日判決)
しかし、この方法は、債権者にとって、かなりの負担となる。
債権者は、まず詐害行為取消訴訟を提起し、判決を得て新設会社から財産を旧会社に戻すことになる。しかし、これは、移動した「モノ」を旧会社に差押可能な状態に戻したにすぎない。ここから、通常の訴訟のように、旧会社に対する貸金返還請求訴訟を提起し、その判決を得て、戻した財産を差し押さえることになる。要する費用も時間もばかにならない。中小の債権者は、二の足を踏むだろう。

そこで、改正会社法は、詐害的会社分割について立法的解決を図ることになった(その2へ続く)

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会社法改正と会社分割その2

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会社法改正と会社分割その1からお読みください
【改正会社法】
そこで、会社法が改正され、今度は、いきなり新設会社に請求できることになった。
① 請求できる債権者は、新設会社に承継されない債務の債権者、つまり分割会社に従来通り請求できる債権者である。上記の例でいえば、金融機関や債権者Cである。
② この場合、残存債権者、つまり金融機関や債権者Cは,新設会社D社に対して,A社の債務の履行を請求することができる。
③ ただし、その企業分割が、債権者を害する詐害的会社分割である場合に限られる。
④ 詐害的会社分割でも、吸収分割承継株式会社D社が吸収分割の効力を生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは,この限りでない。
⑤ 請求できる範囲はA社から承継した財産の価額を限度とする。

今後は、詐害的企業分割が施行された場合は、債権者は、詐害行為取消権を行使するか、新設会社に請求するか、いずれかの権利を行使できることになる。
両者の違いは、詐害行為取消権は、新設会社に移動した「モノ」を「裁判」で「旧会社に取り戻す」ことだが、新会社法の場合は、「債務の履行」を「新会社に請求する」ことである。
簡便さからして、会社法の新設規定が利用されるケースが圧倒的に多くなるのではないか。

【会社分割の詐害性の判断基準】
今後の争点は、どういう場合が「債権者を害する」と言えるかどうかである。
改正法は、それについては何も規定していない。
実は、この点は、非常に難しい問題を含んでいる。

「詐害性」を緩やかに解釈すると債権者平等が実現されることになる。しかし、このような解釈は、事業再生に企業分割が利用されなくなるリスクがある。
逆に「詐害性」を厳格に解釈すると、事業再生には、積極的に企業分割が利用されるが、反面、詐害的な企業分割の横行を許すことになる。
詐害性の解釈は、この二つの相反する要請をどのように調整するかという判断でもある。
これに関する議論は、まだ十分尽くされていない。
主に事業再生を主たる業務分野とする業界からは、できるだけ詐害性を狭く解釈し、中には、骨抜きにするつもりなのではないかとしか考えられないような意見さえでている。
一方、事業再生よりは、公平な倒産制度を実現しようという立場からは、できるだけ詐害性を広く解し、中には、債務超過になる企業分割は全て詐害性があるとして、事実上、旧商法時代にもどそうとする意見もある。

参考になるのは、最判H24・10・12の須藤正彦裁判官による補足意見である。事案は、3300万円の不動産がある会社が新設会社に、その3300万円の不動産を移し、また3,200万円の負債も移したという事案である。この結果、
1、 新設会社は3,300万円の資産と3,200万円の負債の会社となった。
2、 分割会社の資産は、100万円の価値のある新設会社の株だけになった。

企業会計上は、分割会社には、新設会社の株が交付されているから、資産と負債のバランスシートには何の変化もない。企業会計的には、相当な対価が支払われている。
須藤裁判官は、これに対し、分割会社の債権者と新設会社の債権者の弁済率が異なったことが問題だと指摘し、次のように述べている。
① 本件新設分割における対価が(企業会計的には)相当であるとしても
② 本件残存債権の責任財産は、大幅に変動するなどの事態が生じ
③ 本件残存債権者と本件承継債権者との間で著しい不平等が生ずるに至った
④ だから詐害性がある。

つまり、会社の資産を処分した場合の弁済率が、承継会社の債権者と分割会社の間で著しく異なるか否か、これが詐害性の判断基準となることになる。

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