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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

企業再生の手法その1-民事再生に対する世間の誤解

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

再生型法的倒産処理の代表格が民事再生法ですが、かなり世間で誤解されている法律でもあります。
弊所に民事再生の相談に来られる方は多いのですが、たいていは、以下のような認識で来られます。
「経営が赤字だが、この手続きを使えば、債務の8割はカットできて、経営者は経営権を維持できる。債権者は、破産より弁済率が高くなりますといえば、喜んで再生計画案に同意してくれる。メデタシメデタシ」
確かに、民事再生法では法律の上では従来の経営者や役員がそのまま居座ることができる、となっていますし、債権者集会で債権者の2分の1、債権額の2分の1の過半数の賛成を得て裁判所から再生計画が認められ、債務の8割9割のカットが認められます。

しかし、こんなうまい話あるわけないでしょう!

[破産より弁済率の高い再生計画案を示すだけではダメ]
そもそも、会社を倒産せた経営者の続投を許すほど世間は甘くありません。いくら立派な弁済計画案を作成しても、倒産させた経営者の再生計画案など誰も信用しません。「そんな将来の話など、信用できん、少額でもいいから、今、配当しろ!」となります。

[本業が黒字でないとダメ]
また、本業で利益が出ず赤字がずっと続いている会社、リストラも行ったが利益がでない会社は民事再生などしても意味がありません。債権カットしても、延命するだけの意味しかありません。(そもそも、債権者が債権カットに応じません)
したがって、民事再生する会社は、本業が黒字であることが大前提です。

[廃業させると影響が大きい会社でないとダメ]
本業が黒字でも、みんなに迷惑をかけた会社である以上は、取引社会から退場を願うのが世間の常識、その会社が廃業すると世間が困る、こういう会社でないと企業の存続はありえません。ただし、顧客が最終消費者の場合は、選ぶのは消費者で、こういう場合は、代替性のある会社でも民事再生は可能です。

[経営の続投はダメ]
また、経営者の多くは、経営者の続投を期待しての民事再生でしょうが、経営に問題があったときは、経営者の交代を債権者は求めますし、裁判所も、交代させています。

[キャッシュがないとダメ]
民事再生の最大の難点は、高額なキャッシュが要求されることです。
裁判所の予納金は200万円~1300万円まであります。弁護士費用は予納金と同額なら良心的価格で、現実には、予納金の倍近くが弁護士費用の相場といわれています。費用だけで2000万円以上と考えておいたほうがいいでしょう。
さらに民事再生手続き期間中はもちろん、信用が回復するまでは仕入れは、全てキャッシュ。仕入れのために多額なキャッシュが必要になります。最低6か月は仕入れは現金です。
費用と仕入れに、莫大なキャッシュを工面する必用があります。

[取引先との信頼関係維持はダメ]
民事再生法では銀行などの担保付債権を持っている債権者の債権をカットすることはできません。一方、大切な取引先との債権は大幅にカットされます。取引先からすれば、銀行を優先的に支払い、盟友の俺たちを後回しにしていると映ります。取引先の信頼関係の維持は困難です。

[担保権者の同意がないとダメ]
担保権の実行も阻止できません。担保権者としては、担保権を実行すれば回収できるのに、あえて回収せず、民事再生計画に同意するなんてありえないし、もし単なる同情から同意したら背任罪になります。
担保権者の同意を得るのは容易なことではありません。

[多額の法人税が払えないとダメ]
仮に再生計画が認められ債権カットに成功したとしても、債務免除益課税という問題は残り、カット分に相当する法人税を払わなければならなくなります。費用と仕入れに現金が必要とされるばかりか、今度は法人税にも多額の現金が必要になります。

[結構、破産に移行する]
以上の現実から、民事再生を申立ても、破産に移行してしまうというケースが、かなりの割合であります。特に、地方の裁判所に申し立てたケースで多いですね。某大手の興信所の調査では、約4分の1が破算に移行するそうです。
仮に破産に移行しなくても、100%とか、90%の弁済計画になったうえ、代表者は詰め腹を切らされるという、何のために民事再生を申し立てたのか、さっぱりわからないという安直な申立てが少なくありません。
これは、地方の債権者が強硬というわけではなく、地方の裁判所での申立そのものに無理があったからです。「債権者は、破産より弁済率が高くなりますといえば、喜んで再生計画案に同意してくれる」という安直な、取引の実態を知らないまま、申し立てしまった結果です。

[民事再生の現状]
鳴り物入りでスタートした民事再生ですが、一昨年は、民事再生申請件数は、わずかに165件。内訳は、東京が56件、大阪が21件。他は数件です。法人破産件数が7,975件あることを考えると、明らかにこの手続きが再生希望者から敬遠されていると言えるでしょう。

[社会的な存続の要請の強い企業は、再生できる]
以上は、一般的な企業の場合です。病院や私立学校、地元の核となる企業等は、簡単には破産させることはできませんから、債権者は大幅な債権カットに応じます。
(一時、銀行の勧めたデリヴァティブ取引で損失を受け資金的に追い詰められた企業は、財務省の指導もあり、民事再生が使えました。しかし、これは、特殊な条件下での例外と認識してください)

[結論]
原則として、病院や地域の中核企業等、破産することでより甚大な被害をもたらす企業は民事再生での再生も可能ですが、単に経営者が「つぶしたくない。経営権を保持し続けたい」という想いだけでは民事再生は無理です。

それでは、実務は、どうしているかというと、別の方法での再生を図っています。次回からは、その方法について述べて行きます。

[破産制度を利用した簡易な事業再生の勧め]
「破産制度を利用した簡易な再生」が利用できる場合、つまり経営資源がモノ以外の場合は、その方法によるべきです。詳細は、「破産制度を利用した簡易な事業再生  Category:企業再生 Date:2015年11月20日」をご覧ください。
この方法で、昨年1年間の弊所取扱い案件で、10社以上の方が再生して事業を継続しています。再生のための費用はゼロです。


([書籍のご案内]
以上の記述は、弊所代表弁護士森公任・森元みのりの「倒産法の全て」からの記述を基にしています。より詳しい情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054


(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
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