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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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「再生専門」家によるリスケや新規融資の代行は金融ブローカーとどう違うのか?

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

弁護士を含めて再生専門家の方々のホームページを見て、どうにも解せないものがある。
それは、彼らが、リスケや新規融資の申し込みを手伝っていることである。なかには私募債の発行を手伝うと言う業務もある。こういう業務は、金融ブローカー連中の業務とどこがどう違うのか?
もともと、財務体質が健全な企業なら、そういう「専門家」の力を借りずにリスケや新規融資の獲得が可能である。言いかえれば、銀行がリスケや新規融資を断る企業というのは、もう財務的には赤信号の企業ということである。第三者的には、廃業すべき時期に来ている企業であり、ただ、代表者本人だけが現実を認識できていないのだ。銀行が人情を理解していない冷酷集団だからというわけではない。
こういう体力の消耗した企業に、強引に新規融資を取り付けたり、リスケを押し込んだり、あげくは私募債の発行などを促して、いったい、本当に代表者や家族、従業員のためになるのか?
私募債はもとより、新規融資も、金利を含めて、こういう危ない企業への融資というのは、当然、金利を含めて相当不利な条件になる。しかも、「専門家」の方々は、成功報酬として、その融資額から数%かを報酬として差し引いてしまう。元金から、「専門家」の報酬を差し引けば、かなりの高金利になってしまう。
体力が憔悴しきった企業に、こういう高金利の融資なんかを与えたら、どういう悲惨な結果を引き起こすか一目瞭然のはずである衰弱しきった病人に、劇薬を投与するようなものだ。
再生専門家は、新規融資等に成功して手数料をもらえば、それで任務は終了である。しかし、企業や家族、従業員は、働いて、これから、この高利の融資を返済していかなければならない。それが、はたして、代表者や家族、従業員、取引先のためになるのか?
より悲惨な結果をもたらすことは明白だろう。
経営権の維持しか頭にない代表者は、冷静な判断ができない。劇薬でも飛びついてしまう。再生の専門家を自認するなら、銀行がリスケや新規融資を断る企業については、代表者や家族・従業員の再生のために、企業の清算を勧めるのが筋ではないのか?
「無理やり融資を取り付け、その融資金の数%を手数料として差し引いてしまう」という行為。これは、金融ブローカーの行為そのものである。一体、金融ブローカー連中と、どこがどう違うというのか?
自分には、かって返済に苦しむ多重債務者に、返済能力を無視してどんどん貸し付けた消費者金融よりも、さらに悪質に思えるが、どうだろう?

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054


是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(発売10日で増刷決定!おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
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企業再生の手法その6 M&A(Mergers and Acquisitions)

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

本来、M&Aは、企業が積極的に事業を拡大したり、業界の再編に使われるものですが、不振企業の清算と再生にも使われます。方法は、合併、会社分割、事業譲渡の3つです。
ただし、「破産制度を使った簡易な事業再生」でも述べたように、会社の経営資源がノウハウとか技術、人脈などのように「モノ」以外の場合は、いちいちM&Aを利用する必要はありません。支払い不能になった時点で、ノウハウとか技術、人脈等を従業員と一緒に新会社に移し、旧会社は「モノ」だけのこし、破産して清算すればいいのです。なぜなら、破産は「モノ」を押さえるだけだからです。
したがって、以下に述べる方法は、不動産賃貸業とか工場とか、会社の経営資源が「モノ」の場合です。

なお、一番大事なポイントが「再生の目的」です。再生目的は、経営権の維持か従業員や取引先の保護のどちらでしょう。自分はどうなってもよいから従業員や取引先を守りたい、というなら、以下の、M&Aは有効です。しかし、経営者の多くは、経営権を手放したくないというのが本音でしょう。経営権維持が目的なら、M&Aは、より力の強い資本吸収されるだけの手続きですから、犯罪的な企業分割でもしない限り、経営権の維持は無理です。

[会社の合併]
世間でいう不振会社の倒産を防ぐための「救済合併」です。吸収合併にせよ、新設合併にせよ、旧会社は吸収され、消滅します。
事業のうち、採算性のよい事業とそうでない事業をわけずに、丸ごと吸収されます。

[企業分割]
世間では、この企業分割が再生の手法として利用されています。本来は、不採算部門と採算部門を切り分ける際に利用されるものですが、現実には、債務を踏み倒したまま新会社を造る手法で利用されています。個人的には、企業分割を使う連中は、まともな連中ではない、違法すれすれ、というより違法そのものの再生行為に利用されているのではないかというのが弊職の認識です。
仮に、この方法で再生をする場合、どんな屁理屈をつけようと、旧会社の債権者と新会社の債権者の弁済率が著しく異なる、つまり、新会社の債権者のほうが弁済率が高い場合は、詐害的企業分割になとおもってください。

[事業譲渡]
会社はそのままにして、事業を売却する方法です。
企業分割では譲渡の対価が株式であり、事業譲渡では譲渡の対価が現金です。
企業分割のような問題性はありませんが、事業の対価が適正かシビアに判断する必要があります。

[破産制度を利用した簡易な事業再生の勧め]
「破産制度を利用した簡易な再生」が利用できる場合、つまり経営資源がモノ以外の場合は、その方法によるべきです。詳細は、「破産制度を利用した簡易な事業再生  Category:企業再生 Date:2015年11月20日」をご覧ください。
この方法で、昨年1年間の弊所取扱い案件で、10社以上の方が再生して事業を継続しています。再生のための費用はゼロです。

([書籍のご案内]
以上の記述は、弊所代表弁護士森公任・森元みのりの「倒産法の全て」からの記述を基にしています。より詳しい情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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森 公任・森元 みのり 共同監修
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森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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企業再生の手法その5 企業再生可能2要件について

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
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[注目点1 経営資源]
企業再生の可能性を検討する場合、弊所の場合は、まずその企業の経営資源に注目します。
経営資源がモノ以外の場合、つまり、ノウハウとか人脈の場合は、「破産制度を利用した簡易な再生」によるべきです。なにも複雑で高額な費用のかかる民事再生などを選択する必要はありません。コンサルタント業とかIT企業なんか、その典型ですね。
詳細は、「破産制度を利用した簡易な事業再生  Category:企業再生 Date:2015年11月20日」をご覧ください。
この方法で、昨年1年間の弊所取扱い案件で、10社以上の方が再生して事業を継続しています。再生のための費用はゼロです。

[注目点2  再生可能2要件に該当するか]
しかし、経営資源がモノに頼る場合は、この方法では再生できません。工場とかレストランとか、経営資源の多くが不動産や造作にかかっています。
こういう場合は、弊職の場合は、次の①か②のいずれかに該当する場合のみ、再生が可能かどうかを判断します。
① 「企業存続の社会要請が強い企業である。」
例えば、地域医療を支える病院なんかその典型例です。特殊技術を持つメーカー、あるいは地域企業の中核となっている企業もそうです。
こういう企業存続の社会的要請が強い企業は、金融機関も取引先も、財務諸表の内容が多少悪くても、リスケや債権カットに応じ、積極的に再生を支援します。民事再生も費用さえ工面できれば、積極的に申請すべきです。(中小企業支援協議会や事業再生ADRは、やめた方がいい。その理由は以前のブログで述べ増した)。
これに対し、その企業の存続の社会的要請がそれほどではない場合、つまり代替性のある企業の場合は、再生のための債権カットに金融機関や債権者が同意する可能性は極めて低いです。リスケや債権カットに応ずるハードルは高くなります。よほどの特殊事情がない限りは、企業再生は困難と思ったほうがいいでしょう。
例えば、レストラン。財務諸表がよほど良好でない限りは、清算を考えるべきです。民事再生を申し立てても破産手続きに移行する可能性は高いでしょう。

「本業の営業利益が黒字である。」
企業存続の社会要請が強い企業でなくとも、会社の営業利益は黒字なのに、それ以外の事情で赤字あるいは支払い不能になっているときは、企業再生を検討すべきです。
例えば、会社代表者が為替デリバティブに手をだしたり、無理して高価な自社ビルを買って、その結果、支払い不能になっているときは、企業再生は十分可能です。債権者も検討対象にしてくれます。ただし、この場合、経営者に責任があるときは、代表者の交代をさせられる可能性は高いです。

経営資源が「モノ」で、再生2要件にも該当しないときは、企業再生は無理です。それでも、「絶対にあきらめるな!」「経営者が事業再生への強い意志さえあれば、必ず再生する」と熱心に再生をすすめる再生専門家が結構います。まあ、追い詰められている事業者は、こういうセリフに乗せられてしまうんでしょうね。
しかし、資本主義社会は数字とカネが全てです。債権者がアナタの再生への強い意志に「感動」して、債権カットすることなどありえません。いち早く人生の再出発を考えるべきです。

[破産制度を利用した簡易な事業再生の勧め]
「破産制度を利用した簡易な再生」が利用できる場合、つまり経営資源がモノ以外の場合は、その方法によるべきです。詳細は、「破産制度を利用した簡易な事業再生  Category:企業再生 Date:2015年11月20日」をご覧ください。
この方法で、昨年1年間の弊所取扱い案件で、10社以上の方が再生して事業を継続しています。再生のための費用はゼロです。

([書籍のご案内]
以上の記述は、弊所代表弁護士森公任・森元みのりの「倒産法の全て」からの記述を基にしています。より詳しい情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]

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森公任 森元みのり 共同監修
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「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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企業再生の手法その4 事業再生ADR

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
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① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
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③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
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⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
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事業再生ADRも、その立派な看板とは別に、現実には、企業の再生には何の役にもたっていない。
事業再生ADRとは、JATP(事業再生実務家協会)が、債務者と債権者の間に入り、話し合いによる合意に基づいて債務の整理を行う手続で、私的再建の一種といえる。JATPは全国にあるが、最初の審査は、東京で行う必要がある。

事業再生実務家協会が、さかんに強調するメリットは、「つなぎ融資」と「債務免除益の非課税」である。
資金ショートを防ぐためには銀行のつなぎ融資が不可欠だが、つなぎ融資に対する債務保証や、法的整理に移行した際のつなぎ融資に対する優先弁済が設定されていて、金融機関がつなぎ融資を実行しやすい環境になっている。また、銀行が債権カットをしても免除益に課税されると再建がおぼつかなくなるが、この制度を利用すると、免除益は非課税になる。民事再生手続きにはない特色で、事業再生ADRは、「つなぎ融資」と「債務免除益の非課税」の二つで再生を容易にしようというものである。
しかも、任意整理だから企業価値を損なわないし、全員の同意が得られない場合は、特定調停、それでもだめなら民事再生に移行するので、手続が無題にならない。

これだけ聞くと、民事再生など比べ物にならないくらい、合理的な制度に思える。しかし、現実には、この事業再生ADRは、ほとんど利用されていない。2011年1月に、バイオ関連企業の林原が事業再生ADRを申請したが、わずか数日で断念し、会社更生法の適用を申請したのは、その証左だ。
なぜ、この制度は利用されていないのか

[中小企業は無理]
まず、このADRは、かなりの費用が掛かり、事実上中小企業は利用できない。この制度を利用できる企業は、企業価値が高く、しかも、再生の見込みがある企業に限られるから、企業は、まず審査料50万円を支払って審査を受けなければならない。この50万円は、あくまでも、ADRを利用できるか否かの審査をうけるためだけの費用である。
この審査をパスしても、それ以外にも業務委託料とか、審査が進むごとに各種費用が段階的に発生し、最終的には数千万円単位になる。その都度、高額な報酬を請求する色々な再生専門家が、わっと絡んできて、どんどん請求書を送りつけるから、当然と言えば当然だが。
しかも、利用者は、再生計画案は自力で作成しなければならない。この費用は別である。
多くの中小企業にとっては、それだけの費用が工面できるなら、倒産なんかしないよということだ。

[つなぎ融資は非現実的]
この事業再生ADRの売りは、つなぎ融資だが、法的手続きに移行した場合に債権カットの対象になることもあって、現実には、倒産の危機にある企業に、つなぎ融資などしてくれる銀行などはない。

[債務免除益の非課税は無意味]
また、この制度を利用すると、債務免除益が非課税になるが、そもそも、銀行で債務免除してまで再建させようという銀行などない。債務免除を非課税にしても、意味がない。

[なぜ利用されないのか]
事業再生ADRも、中小企業再生支援協議会も、あるいは私的整理に関するガイドラインも、「事業再生の切り札」として、期待されながらも、現実には、利用者は、あまりいない。
なぜだろう?
本来、これらの制度は、金融機関や事業再生実務家等、関係者が、企業を再生させるため、痛みを分かち合い結集するという前提で作られている。どろどろした現実を無視し、机上の理想論で作成された制度である。
しかし、企業が倒産の危機に瀕した場合、各金融機関は、自己の債権回収に必死になり、痛みを分かち合おうという余裕などなどない。この手続きに関与する実務家も、高額の報酬を獲得できるチャンスとばかりに、どんどん請求書をきってくる。みな、企業再生のお題目を唱えながら、自分の利益を極限まで追求しようと動くのだ。資本主義社会であるから当然の話だ。
ところが、これらの制度は、そういう現実を無視し、関係者が理性的に動くことを前提で作られている。現実を無視した制度は、いくら素晴らしい理念があっても、機能しない。事業再生ADRも、中小企業再生支援協議会も、あるいは私的整理に関するガイドラインも、現実無視の制度なのだ。

[注意]
以上の意見は、自分の数少ない経験から述べているだけで、全体を熟知しているわけではない。「全国に何万人といる弁護士の中には、こういう意見を言う弁護士もいるんだな」というレベルの個人的見解と認識してください。

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倒産法のしくみ[森公任]

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
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「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
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「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
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企業再生の手法その2-清算か再生かの見極め方

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

経営危機に瀕した事業者の悩みは、「清算か再生か」につきます。
しかし、この判断の分かれ目は、経営者によってかなり異なります。どうみても、再生が無理だと思う企業ほど、経営者が再生にこだわります。逆に、まだ頑張れるのにと思っても、「さっさと破産して人生をリセットしたい」と思われる経営者も、かなり、います。
なお、以下の記述は、弊所代表弁護士森公任と森元みのりの「倒産法の全て」からの記述を基にしています。より詳しい情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。


赤字が3年続いたら、何らかの対策を考える。
単年度で赤字になっても、まだ黄色信号で、すぐに清算や再生を検討する必要はありません。永い間、経営していれば、赤字の時もあります。しかし、経営の赤字の原因が構造的なものと考えられるときは、単年度でも、対策を考える必要があります。逆に、構造的な原因ではないと考えても、3年連続で赤字の時は、すでに信号が赤と考えたほうがいいでしょう。(倒産法の全て」10頁~)。

赤信号と判断したら、再生か清算かを選択する必要があります。以下の点を、できれば専門弁護士を交えて相談しましょう(詳細は「倒産法の全て」14頁~)。

1、 社会的な存続の要請の強い企業か

どの本にも記載されていませんが、実は、再生できるか否かの最大のポイントはここです。病院や私立学校は、そう簡単には破産させることはできませんから、債権者は大幅な債権カットに応じます。地元の核となる企業で、破産したら大量の失業者があふれとか連鎖倒産が続々と生ずる企業、こういう企業も、簡単には破産させることはできませんから、債権者は大幅な債権カットに応じます。
これに対し、競合他社の多い、倒産しても、社会的影響の少ない企業は、再生は困難です。仮に再生しても、経営者の続投は難しいでしょう。
「自分がどれだけ会社と社会のために頑張ってきたか、今後も熱意をもって取り組む」と熱弁をふるえば、債権者は感動して債権カットしてくれると信じている経営者がいたら、考え直したほうがいいです。資本主義社会は数字が全てで、テレビドラマのような感動物語はありえません

2、本業の営業利益が赤字か黒字か。
会社経営が3年も営業赤字の時、構造的な原因で営業利益が赤字の時は、再生は困難です。本業の営業利益は黒字なのに、○○さえなければなあ、という場合のみ再生を検討します。
ただ、実務的には、構造的な原因の赤字で、しかも深刻な場合ほど、経営者は、再生を強く希望します。

3、 現実的な再生計画が建てられるか
現実的な事業計画と現実的な収支の予測、弁済計画が建てられるかを検討する必用がありますが、経営者は、しばしば、驚くほど希望的な再生計画を立案します。

4、 その再生計画を裏付ける資金は調達できるか
再生のための費用、運転資金やリストラ資金の確保、これらが工面できるか、検討します。

5、 再生計画にステークホルダー(取引先や債権者)・担保権者は同意してくれるか
担保権者の同意が得られる見込みがないとき、担保権者の同意を得ても、少なくとも民事再生法の所定の債権者の同意が得られるみこみがないときは、再生は無理です。
また、取引先が、今後も取引を継続してくれる必要があります。仕入れ先、下請け先の確保も必要です。

以上の各項目について、細かなチェックリストを作成して、弁護士や税理士も含めて充分な検討をすることが必要です。

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