森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。 http://www.hasan-net.com/ 03-3553-5955 弊所の特徴 ① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円 ②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。 ③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー ④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力 ⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力 電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします
会社法改正と会社分割その1からお読みください 【改正会社法】 そこで、会社法が改正され、今度は、いきなり新設会社に請求できることになった。 ① 請求できる債権者は、新設会社に承継されない債務の債権者、つまり分割会社に従来通り請求できる債権者である。上記の例でいえば、金融機関や債権者Cである。 ② この場合、残存債権者、つまり金融機関や債権者Cは,新設会社D社に対して,A社の債務の履行を請求することができる。 ③ ただし、その企業分割が、債権者を害する詐害的会社分割である場合に限られる。 ④ 詐害的会社分割でも、吸収分割承継株式会社D社が吸収分割の効力を生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは,この限りでない。 ⑤ 請求できる範囲はA社から承継した財産の価額を限度とする。
企業会計上は、分割会社には、新設会社の株が交付されているから、資産と負債のバランスシートには何の変化もない。企業会計的には、相当な対価が支払われている。 須藤裁判官は、これに対し、分割会社の債権者と新設会社の債権者の弁済率が異なったことが問題だと指摘し、次のように述べている。 ① 本件新設分割における対価が(企業会計的には)相当であるとしても ② 本件残存債権の責任財産は、大幅に変動するなどの事態が生じ ③ 本件残存債権者と本件承継債権者との間で著しい不平等が生ずるに至った ④ だから詐害性がある。