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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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民事再生という選択肢

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


資金繰りに窮した経営者から相談を受けるさい、しばしば民事再生の可能性について相談を受けます。民事再生の場合、原則として経営権を失わず、借金をカットして企業が存続するからです。経営者にとって、破産宣告を受けるよりも、ずっとメリットがあり、できれば、破産よりも民事再生をと願うのは、当然でしょう。

しかし、ほとんどの相談で民事再生を選択したことはありません。

まず民事再生は、会社の営業利益が黒字でなければなりません。「運悪く、巨額の不渡をつかまされて、資金繰りが悪化した。これさえなければ営業は順調」、こういう会社でなければなりません。売り上げの減少、経費の増加から赤字になった場合は、これはもう構造的な倒産ですから、民事再生を選択する余地はありません。

次に、営業利益が黒字でも、その会社が消費者相手の会社でなければなりません。小売店がそうです。逆に言うと、問屋とか建設会社なんか、民事再生は無理です。世間は民事再生=倒産と考えます。倒産した会社と取引をする企業などありません。
ただ、その会社が何か特殊な技術があり、その会社でなければならないような特別の事情があれば別です。

消費者相手の会社あるいは特殊技能を持つ会社でも、かなり資金が潤沢でなければなりません。民事再生を申したてるには、規模や負債額によっても異なりますが、予納金や申立て手数料、公認会計士の費用等で1000万円は用意する必要があります。また再生手続き開始後の仕入れは、全て現金になりますから、数か月の資金繰りをのりきるだけの現金が必要です。

会社の倒産に来られる方は、そもそも、営業利益が赤字という方が大部分で、負債をカットしたところで、ただ単に延命の効果しかありません。何よりも、大切なことは協力業者の協力を得られるかということですが、そんな状況で、再生計画の認可がもらえるはずがありません。

以前、担当した建設会社で、再生に成功した例があります。普通の建設会社でしたが、地元で何十年も続く会社で、数多くの下請けがその工務店のもとに集結していました。主導権を握ったのは、下請けが集まってつくった協力会で、代表者を兄から弟に変え、似た名前の別会社を作り、そこに事業譲渡しました。地元の銀行も、下請けの協力会を支援しました。旧会社は破産して清算しました。もともと、経営本体には問題はなく、ただ、代表者の兄が不動産投機にのめりこみ、資金繰りが悪化したのです。兄は、当然、新会社からは表面上は追放されました。

経営ミスから倒産する場合、「破産するより民事再生した方が、より多くの配当を得られる」と数字を説明する程度で、債権者が、代表者の続投を許すほど、取引社会は甘くはありません。協力企業の方々が、あの会社がつぶれては困ると考えるような特別な事情が必要です。


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森公任 森元みのり 共同監修
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会社分割は詐害行為になる。ついに出た!最高裁判決。

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ
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 企業再生に一番有効な方法は、要するに、借金を踏み倒してしまうこと。ただ、法的整理にせよ私的整理にせよ、「借金を踏み倒す」ということは世間的には「倒産」となり、企業価値が損なわれる。企業価値を損なわないまま借金を踏み倒す方法はないか。 これが、再生コンサルタントと自称している人たちが利用している企業分割。一番安直で、しかし、一番怪しい企業再生の手法で、普通の弁護士は、こわくて近づけません。

その仕組みは、要するに、借金だけ残して、資産とかおいしい部分だけは設立した新会社に移してしまうという荒業です。 その例をあげて説明しましょう。 「A社は、雑貨販売部門と食品販売部門がある。 流動資産は、1000万円、固定資産も1000万円。負債は2000万円。資本金が2000万円であり、したがって、欠損金は2000万円になる。 赤字の原因は食品販売部門であり、雑貨部門は黒字である。   ↓ A社は、B社を設立するとともに、B社に黒字の雑貨部門を譲渡し、さらに流動資産500万円と固定資産500万円を譲渡した。   ↓ 譲渡の見返りとして、B社は、A社に、その株式を全て交付した。   ↓ その結果、A社は、流動資産500万円、固定資産500万円、B社株式1000万円、負債2000万円の会社となり、引き続き、赤字の食品販売部門を継続して営業していく。 B社は、流動資産500万円、固定資産500万円という借金ゼロの会社としてスタートし、黒字の雑貨販売部門を継続して営業していく。 
 以上は、すべて書類の上での処理で、実体は何の変化もない。同じ事務室内に同じ従業員がいて、ある日、突然、これからあんたらは全員B社の社員だといわれただけである。

A社は、役員が形式的に残っているものの、実体は、ペーパーカンパニーである。」 会社法は、「新設分割後、新設分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない新設分割株式会社の債権者に対しては、異議手続きをとりなさい」と 定めています(会社法810条1項2号)。 本件でいえば、元々A社の債権者であって、会社分割後に、A社に対して請求できなくなる債権者は、異議手続きがとられます(催告などにより、会社分割を事前に知る ことが可能)。しかし、逆に言えば、元々A社の債権者であって、会社分割後もA社に対して請求できる債権者については、異議手続きをとる必要がないことになります。
新設分割では、新会社に事業譲渡しても、それに見合う対価が入ってくるので、プラスマイナスゼロであり、あえて異議を述べる必要はないからです。

本件でも、確かに、A社は、B社に資産だけ譲渡していますが、同時にB社の株を取得しており、バランスシート上は、A社の財務内容はかわりません。企業会計上は同価値ですから、あえて債権者に異議を述べさせる必要はない、というのが、会社法の考えです。

しかし、これって、完全に現実無視の屁理屈ですよね。会社債権者保護の観点からすれば、換価容易な資産が、閉鎖会社の株式のような換価困難な資産に代わっても文句言えないなんて、だれが、どう考えてもおかしいわけで、立法者は、何を考えていたんでしょうね?

間抜けな立法のおかげで、大喜びをしたのが事業再生コンサルタントと自称する整理屋連中。 いまや、会社再建と言えば企業分割、企業分割といえば悪徳再生コンサルタント、まあ、こういう図式がすっかりできあがってしまいました。 追い詰められた事業者からすれば、きれいごとばかり言う弁護士なんかよりも、書類を数枚書くだけで、魔法のごとく無借金経営の会社に生まれ変わる企業分割屋さんのほうが、ずっと信頼できる。かくて、中には、こういう連中とつるんで、おこぼれにあずかろうとする弁護士も現れる。

こういう状況で、最高裁が、ついにこの企業分割に鉄槌をくだしました。 最高裁は、 会社法上、新設分割無効の訴え(会社法828条1項10号)がわざわざ規定されている以上、分割の無効は、新設分割無効の訴えによるべきだという主張に対して 次のように判断しました。
(1)会社法その他の法令において、新設分割が詐害行為取消権行使の対象となることを否定する明文の規定は存しない、
(2)会社分割の際に分割会社にも何らかの会社債務が残される場合の会社債権者については債権者保護手続き(会社法810条)の対象とならないため、詐害行為取消権によってその保護を図る必要性がある
(3)詐害行為取消の効果は、新設分割による会社の設立の効力に何らの影響を与えない、 したがって、会社法上、新設分割無効の訴え(会社法828条1項10号)が規定されていることをもって、新設分割が詐害行為取消権行使の対象にならないと解することはできない、

と判断しました。

その上で、 株式会社を設立する新設分割がされた場合において、
新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず、
新設分割について異議を述べることもできない 新設分割株式会社の債権者は、
民法424条の規定により、詐害行為取消権を行使して、新設分割を取り消すことができる
と結論づけ、上告を棄却しました。

これにより、不動産の所有権移転行為の取消し、および、新設分割を原因とする不動産の所有権移転登記の抹消登記手続きを求めた債権回収会社の請求を認容した、第一審、第二審の判決が確定しました。

なお、会社法の不備をついた、この種の乱用的会社分割に対応するため、会社法改正が急ピッチですすめられています。 要綱案では、会社分割が 承継会社または新設会社に債権が承継されない債権者を害することを知ってなされた分割である場合(つまり、乱用的企業分割の場合) 当該債権者は、&lt;u&gt;承継会社または新設会社に対して、承継した財産の価額を限度として&lt;/u&gt;、当該債務の履行を請求することができる とする規定が盛り込まれました。


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民事再生はすたれ企業分割は栄える。

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ 会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ! 森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。 http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html http://www.hasan-net.com/ 03-3553-5955 電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします) 自分が弁護士になったころ、資金繰りに行き詰った中小企業には、再生の法的整理としては、和議しか選択肢がなかった。しかし、和議は、あまりにも厳格複雑で、「利用されることのない手続き」などと揶揄された。その結果、実際は,怪しげな連中による私的整理が横行したし、弁護士も、法的手続きを選ばず、私的整理で会社を整理した。 これは、いかんだろうということで、私的整理準則ができたが、これも、大企業と銀行中心の準則で、中小・零細企業の倒産を対象としたものではなかった。 「私的整理が横行するのは、企業経営者が追放されること、法的整理では費用と時間がかかりすぎることが、原因だ」と考えた法務省と裁判所は、それなら、「早い、安い、追放されない」という3条件を満たす制度として、現在の民事再生制度をつくった。そして、当時は、これで、我々関係者は、私的整理は激減するものと考えた。 ところが現実には、私的整理は横行しているし、しかも、最近は、企業分割という手法を使って「会社再生」をしている。 これは、たとえば、資金繰りに窮したA社が、企業分割をしてB社を作り、そのB社にA社の財産をそのまま譲渡し、借金だけはA社に残すという手法である。 これは、明白に、刑法上の強制執行免脱罪にあたるが、複雑な法律問題が絡むため、現実に、検察や警察が捜査を開始することはない。せいぜいが民事上の詐害行為として取消訴訟を提起し、責任を追及するしかないが、詐害行為そのものが効果が相対的で、企業分割そのものを無効とすることはできない。 ただ、我々弁護士が世上一般で行わfれている、おやしげな企業分割に関われば、弁護士として懲戒処分の対象になるので、たいていの弁護士は、そういう企業分割の話を持ちかけられても受任を拒否するはずだ。 そのため整理屋連中(会計士や税理士の資格をもっている人も多い)が、この企業分割を利用して、企業再生市場を跋扈するという事態になっている。しかも、この連中のコンサルタント料ときたら、我々弁護士さえもびっくりするくらい高額で、分割して移したはずの企業資産が、最終的には、ほとんど連中のコンサルタント料に転化されてしまう。 もっとも、こういう連中は、非弁行為という非難を避けるため、高齢あるいは若手の、あまり仕事のない弁護士を利用し、その名前だけを利用する場合が多い。 もともと現在の会社法が制定される前から、この企業分割が悪用されるのではないかという指摘は強くあった。ただ、当時は、小泉改革のまっただなかで、規制緩和と市場競争が強く叫ばれた時代だったから、そういう懸念は、規制緩和を叫ぶ世論やマスコミのまえに、かき消されてしまった。 こういう事態を招いたのは、法務省や裁判所の思い違いもある。いくら民事再生が、「再生です。倒産ではありません」と声高に叫んでも、世間では、破産も再生も、ひとまとめに「要するに倒産だろう」と考えられてしまう。そのため、民事再生は、法律的にはともかく、急速に企業価値を破損してしまうのだ。 その結果、民事再生を利用できる企業は、消費者を顧客とする企業に限られてしまう。消費者は、その品物に興味があるので、その企業の財務状態には興味がないからだ。 しかし、顧客が企業の時は、この再生手続きは、自殺行為になることが多い。当該企業が市場で独占的なポジションを有していないかぎり、顧客は、いっせいに、その企業との取引を停止するからだ。信用不安が表面化した企業と、だれが取引を継続するだろう? かくて、法務省の思惑とは別に、怪しげな連中が、企業分割を利用して「企業再生」をすると称し、債権者を倒産に追い込むと同時に、再生するはずの債務者からも財産を奪い取り、ひとり再生市場で笑うのである。 是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。) 「図解で早わかり 倒産法のしくみ」 森公任 森元みのり 共同監修 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054 倒産法のしくみ[森公任] 定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。 また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。 さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」 森 公任・森元 みのり 共同監修 2015年05月 発売 定価: 1,944円(本体:1,800円+税) http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172 「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。 相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

企業再生  企業再生の手法その4 再生ファンドの登場

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ 会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ! 森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。 http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html http://www.hasan-net.com/ 03-3553-5955 電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします) ある企業が倒産の危機に瀕したとき、再生の可能性は、もっぱら金融機関に委ねられていました。 しかし、現在は、生かすも殺すも銀行しだいという時代は過ぎ去りました。 まず企業の資金調達が、金融機関による借り入れから、市場での資金調達にと変化しています。多くのファンドが生まれています。 それに応じて再生ファンドが著しく成長しています。 これらの再生ファンドの活躍は、会社をつぶして債権を回収するのではなく、会社を再生させて再建を回収するというふうに時代を変化させるものです。 最終的にはM&A等で、投下資本を回収するため、M&Aの市場も活発になっています。 ただ、これらの企業再生は、同時に多くの問題も含んでいます。 ファンドにせよM&Aにせよ、企業は株主のものであるという英米流の思想を前提としています。ところが、我が国では、欧州諸国と同様に、企業は株主だけのものではなく、何よりも、そこで働く従業員のものであるという意識が一般的です。そこで、株式価値の最大化だけを目的とする、これらファンドの行動は、企業内外で多くの軋轢を生じさせ、「金儲けがすべてか」、「格差社会を広げる」という反発を、あちこちで起こしています。 また、ファンドの中には、怪しげなものも多く、株主価値を増やすためには、手段を選ばないというファンドも、決して少数であるとはいいきれないのが現実です。 なお、以上の説明は、大企業を前提としたものです。中小企業に再生ファンドを利用するというのは、特殊な特許・技術をもった企業以外は、ありえません。 むしろ、再生ファンドなどと称してる事件屋に気をつけましょう。まともな再生ファンドは、普通の中小企業など相手にしません。 このことは、また、後日のブログで詳しくのべる予定です。 (企業再生の手法は、不定期に掲載します。) 是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。) 「図解で早わかり 倒産法のしくみ」 森公任 森元みのり 共同監修 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054 倒産法のしくみ[森公任] 定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。 また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。 さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」 森 公任・森元 みのり 共同監修 2015年05月 発売 定価: 1,944円(本体:1,800円+税) http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172 「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。 相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

企業再生  企業再生の手法その2

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2,企業再生の手法 企業を再生させる方法は、概括的に述べれば、
① まず企業の現状を正確に認識する。
② この現状を改め、最終的には、どのような企業にするのか、その目標を定める。
③ その目標を達成するための基本戦略と、その戦略を具体化するための具体的手法の確立 という3つのプロセスに分けることができます。
このうち、一番大切なのは、実は、1の現状認識です。これを当事者である企業経営者が、正確に行うことは不可能でしょう。
そもそも、企業を経営していて、内部に何の問題もない企業など、現実には皆無です。経済活動をしている以上、常に、多くの企業リスクに直面しているはずです。 経営者が、早期に、この問題に気付き、効果的な対策をうてばよいのですが、現実には、困難です。むしろ、多くの場合、目先の景気の良さに目を奪われ問題点を把握できないまま、しだいに傷口が悪化するのが現実です。 この潜在的な経営問題は、しだいに慢性化し、企業をむしばんでいきます。 しかし、経営者は、従来の方法をなかなか変更できません。 そして、何かをきっかけとして、ある日、突然、あるいは、徐々に、企業をむしばんでいた経営問題が表面化します。
こうなると、金融機関は、それまでの態度を豹変させ、資金回収に全力をあげるようになります。取引先も、一斉に取引を停止し、仕入れ業者は納品した商品を引き上げます。従業員は、賃金確保に奔走します。
こうして企業は、いっきに解体に向かうのです。

もっとも、経営問題が潜在的な段階と表面化した段階とでは、明確な一線をひけるわけではなく、多くの場合、グレーゾーンがあります。いくら努力しても、売上が伸びない、賃金の遅滞が続く、返済を延期してもらう、等々です。 このときに、経営者がどう動くかで、企業が再生できるかどうかが決まります。
そして、多くの場合、中小の企業経営者は、ただ延命だけに力点をそそぎ、高金利の借入に手を出し、最後は、夜逃げになってしまうのです。

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