忍者ブログ
法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

会社法改正と会社分割その1

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

借金を踏み倒したまま、会社だけが生き延びる企業再生の手法として、会社分割が利用されるに至って久しい。今や、「企業再生=怪しげな再生専門家集団=企業分割」という図式ができあがっている。
資金繰りに窮した会社が、別の新会社を設立し、そこに【会社の重要な資産】と【大切な債権者】だけを移し、あとは踏み倒するというもので、一般的には、今後の事業に必要な債権者の債権だけは返済し、金融機関の債権や公租公課は踏み倒すという手法で利用されている。

【ケース】
たとえば、A社は資産4000万円、負債は1億6000万円。
負債の内訳は、銀行に4000万円、財団債権あるいは優先債権となる公租公課が4000万円、永年の恩顧のある取引先Bに4000万円、やたらと口うるさい取引先C社に4000万円。
A社にとって、B社は、今後の事業展開に必要な仕入れ先であるし、B社にとっても、このC社の4000万円の支払いがなければ連鎖倒産は必須である。一方、C社は、大企業で倒産の恐れはないし、何かと好戦的で、今後は付き合いたくない。
こういう場合、破産をすると、法律的には、まず公租公課に優先的に支払い、運よく残りがあれば銀行とB、C社で債権額に応じて案分比例で配当を受けることになる。
しかし、A社の代表者は、人情として、連鎖倒産必須のB社を何とか助けたいし、今後の自分の事業や生活のことを考えると、B社には、できるだけの配慮はしたい。
一方、銀行や公租公課など、これによって、誰かが生活に窮するというわけではなく、踏み倒しても、倒産するものではない。C社は、もともと付き合いを断りたいと思っていた会社だ。
憤っているA社代表者に、再生の専門家という人物が近付き、悪魔のようにささやく。「社長、うまい方法があります。私にお任せなさい」
A社社長は、再生の専門家という人物のアドバイス通りに、A社を分割し、D社という会社を新設し、そこに4000万円の資産とB社の負債4000万円だけを移す。分割会社A社には、新設会社D社の株が交付される。その結果、D社はA社の100%子会社になるが、国も銀行もC社も、D社に移った資産4000万円には手を出せなくなる。一方、A社社長は、D社の社長になり、B社にきちんと債務を支払いつつ、B社と取引を継続する。
A社のもらった株は、4000万円の負債と4000万円の資産のある会社だから、株価評価はゼロだ。A社は極めて安価で会社のオーナー一族に株を売却することもできる。そもそも中小企業の株など差し押さえても意味がない。

【旧商法】
こういう企業分割は、旧商法では否定されていた。それは、企業分割をするには分割会社と新設会社・承継会社の双方において、会社分割後に「債務の履行の見込みがあること」が会社分割の有効要件だと解されていたからである。
しかし、これだと会社分割が委縮し、とくに事業再生にはほとんど利用されないことになる。そこで、会社法では、思い切って「分割会社に従前どおり債務を請求できる場合は、債権者には何の通知もいらない」としたのだ。譲渡の対価として、その対価に見合う新設会社の株が交付されるから債権者保護には何の問題もないと考えたのである。

【最高裁判決】
しかし、このような詐害的会社分割は最高裁によって詐害行為取消の対象になると判断された。このことは、以前のブログで述べている。
「会社分割は詐害行為になる。ついに出た!最高裁判決。Category:企業再生 Date:2012年10月19日」(最高裁 平成24年10月12日判決)
しかし、この方法は、債権者にとって、かなりの負担となる。
債権者は、まず詐害行為取消訴訟を提起し、判決を得て新設会社から財産を旧会社に戻すことになる。しかし、これは、移動した「モノ」を旧会社に差押可能な状態に戻したにすぎない。ここから、通常の訴訟のように、旧会社に対する貸金返還請求訴訟を提起し、その判決を得て、戻した財産を差し押さえることになる。要する費用も時間もばかにならない。中小の債権者は、二の足を踏むだろう。

そこで、改正会社法は、詐害的会社分割について立法的解決を図ることになった(その2へ続く)

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
PR