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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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Q22 A銀行に100万円の預金がありますが、A銀行から80万円借りています。少額管財事件になりますか

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会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。
http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)


Q22 A銀行に100万円の預金がありますが、A銀行から80万円借りています。少額管財事件になりますか
A19 なりません。
相殺が確実に見込まれる場合は、相殺後の預金残高が20万円を超えるか否かにより判断します。
なお、預金が20万円を超えるか否かは、全預金の合計額で判断します。各預金通帳の預金残高が20万円を超えるか否かで判断するのではありません。

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森公任 森元みのり 共同監修
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「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
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 Q21 今会社を辞めたら退職金160万円が支払われます。少額管財事件になりますか

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ
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Q21 今会社を辞めたら退職金160万円が支払われます。少額管財事件になりますか
A19 なりません。
退職金は、給与同様、4分の1相当額が差押可能です。しかし、未払い給与と異なり、いまだ現実化した債権ではなく、不確実な部分があります。そこで、東京地裁では、不確実性を伴うことを理由として更に2分の1を乗じ、支給見込み額の8分の1が20万円を超えるか否かにより判断します。
したがって、不確実性がない場合、例えば既に退職した場合または近日中に退職予定の場合は、4分の1を基準に判断します。

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 Q20 未払い給与が80万円あります。少額管財事件になりますか

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Q20 未払い給与が80万円あります。少額管財事件になりますか
A20 なりません。
民事執行法154条1項によれば、原則として、4分の1相当額が差押可能なことから、未払い給料の4分の1が20万円を超えるか否かにより判断します。
したがって、未払い給与が80万円を超える場合のみ、20万円を超える換価資産があるということになります。
なお、法人の役員報酬等は、給与ではなく、4分の1という制限がないので、20万円を超えるか否かで判断します。

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相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

 Q19 免責不許可事由がある場合は、必ず少額管財事件になりますか

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Q19 免責不許可事由がある場合は、必ず少額管財事件になりますか
A19 例外的にならない場合があります。
浪費等の免責不許可事由がある場合は、破産管財人にいる免責調査の必要性があるので、管財事件となります。
しかし、
1、 内容や程度が過大でなく
2、 負債総額も300~400万円程度であり、
3、 申立代理人が十分に調査を尽くし20万円を超える資産がないことが明らかな場合は、
同時廃止手続きによる破産手続きが認められます。

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破産QA Q18 同時廃止と管財事件の振り分け基準を教えてください。

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Q18 同時廃止と管財事件の振り分け基準を教えてください。A18 自己破産申立人の主張をそのまま信じて良い場合が同時廃止です。

東京地方裁判所は、少額管財事件を原則形態とし、同時廃止事件を例外形態としています。同時廃止事件は、調査もせず、債権者の言い分も聞かないまま、自己破産申立人の主張をそのまま信じて破産手続きを終了させるからです。
したがって、20万円以上の資産があれば管財人を選任でき同時廃止の必要性はありません。また20万円以上の資産がなくとも、免責不許可事由があれば、調査の必要性があり、同時廃止手続きを選択できません。
そこで、以下の場合には、少額管財事件になります。
1、20万円を超える現金がある場合。
2、20万円を超える換価対象資産がある場合
3、所有不動産の被担保債権額が不動産処分価格の1,5倍以下の場合
4、資産調査が必要な場合
5、法人及び法人代表者の場合
6、個人事業者の場合
7、免責調査を経ることが相当な場合

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