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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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破産100問100答  Q1  法人経営者個人は法人を残したまま破産できますか?

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Q1  法人経営者は個人は法人を残したまま破産できますか?

A1  原則としてできません。
会社がつぶれて法人としての実体が何もないとき、法人はそのままにして「代表者だけ同時廃止の自己破産する」という手法は、昔は、結構行われていました。
しかし、これでは、債権の償却ができないという金融機関サイドからのクレームもあり、現在、東京地裁は、代表者個人の破産は、会社の破産とセットでないと受理しない取り扱いをしています。
したがって、会社経営者は、法人を残したまま自分個人のみ破産をするということは原則として不可能です。
ただ、地方の裁判所では、会社を残して代表者のみが自己破産するという手法を認めるところが少なくなく、代表者が、たまたま東京から夜逃げして地方に住んでいるときは、その地方の裁判所では、代表者個人のみの、しかも同時廃止方式で自己破産を認めてくれることになります。
なお、東京地裁でも、法人が1年以上前に営業を廃止し、会社法471条3号に基づく解散決議をして清算されているような場合は、代表者個人のみの自己破産、それも同時廃止タイプを認めてくれる場合もあるようです。
(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)

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迫る円滑化法期限切れで法人倒産が激増?

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亀井静香金融大臣(当時)の肝煎りで2009年12月に施行された「中小企業金融円滑化法」は、当初期限を1年延長したが、来年3月にいよいよ期限切れを迎えることとなる。 08年9月のリーマンショックを契機に売り上げや利益率が大きく落ち込み、資金繰り難に直面した中小企業にとって、同法は、まさに救いの神であったはずだ。 統計を見ると、円滑化法を利用し中小企業が返済猶予などを受けた件数は今年3月末時点で延べ約290万件、約80兆円に上る。利用企業数は30万〜40万社。(同一企業が複数の金融機関から繰り返し、返済猶予を受けているケースが相当数あるため、利用件数が利用企業数よりも多い) 返済猶予など融資条件の変更を申し込まれた金融機関がこれに応じた実行率は9割を超えているという。 しかし、円滑化法に基づいて金融機関が行っているのは、要するに、、業績の悪い取引先に対し、債権回収の先送りをしただけである。 企業側からすれば、返済猶予を受けているうちに業績を回復させ、経営を立て直す必要があったのだ。 ところが、経営立て直しに至った企業は少なく、不良債権予備軍から脱出できる企業は、大手銀行の場合でも100社に7社程度と言われている。 こういう状況のため、「経営改善の芽がない企業を温存し、問題を先送りしているだけ」との厳しい批判があり、結局、2005年度3月をもって打ち切りとしたようだ。 「円滑化法」期限切れを数ヵ月後に控えて、すでに金融機関は、、貸出先を要管理先・破綻懸念先・実質破綻先・破綻先などに区分し、「円滑化法後」の「出口戦略」を練っているという。メガバンクは既にこれらの区分を終え、中小金融機関でも年内には区分を終えると言われている。 今後は、法人の倒産が増加することが予想される。 是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
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なぜ自己破産を回避するのか?

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ 会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ! 森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。 http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html http://www.hasan-net.com/ 03-3553-5955 電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします) 債務整理の相談を受けつていると、「破産だけは絶対に避けたい」という人がかなりいる。なかには、十分返済可能なのに、「支払うのがもったない」という理由で破産を希望する猛者もいるが、返済が客観的に困難なのに、それでも、破産だけはしたくない、という人に比べたら、微々たるものである。 なぜ、破産できるのに自己破産を回避したがるのか? 理由の一つは、破産に対する誤解である。破産すると戸籍に載るとか、投票権がなくなるとか、生涯クレジットが使えなくなるとか、完全に間違えている都市伝説がいまだにまかりとおっている。 しかし、こういう誤解は、弁護士が説明することで簡単に解決できる。 理由の2番目は、破産者になることの屈辱感である。破産者と犯罪者を同義的に考え、犯罪者と破産者だけにはなりたくない、という信念みたいな人がいて、これは説得が難しい。 しかし、なぜ、破産を恥ずかしく思うかというと、それは借金を踏み倒すからである。そこで、債務者に、現実的にいくら借りて、いくら返したかを確認すると、ほとんどの場合、借りた金額よりも、返した金額の方が多い。そこで、 「借りた額以上の金を返している。恥ずかしくおもうことはない。借金があるのは、高利のせいである」 と説得するが、それでも、身に沁みついた心情は変更することができず、無理な任意整理をしてしまうことになる。 破産を回避したがる人に理解してもらいたいのは、破産することは、貸金業者にとっても、決して困ることではないということだ。 例えば、今、あなたが100万円の負債があり、自己破産したとしよう。貸金業者は、アナタから100万円を回収できなくなる。そこで、貸金業者は、この100万円を回収不能として損金処理することになる。その結果、法人税は、約50万円ほど減額される。貸金業者からすれば、法人税が減額されることで、結果的に、アナタから貸金の半分を即金で回収したことになるのだ。 ところが債務整理だと、損金処理できない。ちまちまと入金される弁済金を処理するだけでも、経費がかさむ。ましてや、途中で滞れば、催促の電話をかけたりして、よけいに経費がかさむ。 貸金業者が、「頼むから破産してくれ」というのも当然である。 貸金業者に迷惑をかけたくないなら、早期の債務整理が可能でない限り、自己破産をしたほうがよい。 是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。) 「図解で早わかり 倒産法のしくみ」 森公任 森元みのり 共同監修 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054 倒産法のしくみ[森公任] 定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。 また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。 さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」 森 公任・森元 みのり 共同監修 2015年05月 発売 定価: 1,944円(本体:1,800円+税) http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172 「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。 相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」