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破産QA Q18 同時廃止と管財事件の振り分け基準を教えてください。

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Q18 同時廃止と管財事件の振り分け基準を教えてください。A18 自己破産申立人の主張をそのまま信じて良い場合が同時廃止です。

東京地方裁判所は、少額管財事件を原則形態とし、同時廃止事件を例外形態としています。同時廃止事件は、調査もせず、債権者の言い分も聞かないまま、自己破産申立人の主張をそのまま信じて破産手続きを終了させるからです。
したがって、20万円以上の資産があれば管財人を選任でき同時廃止の必要性はありません。また20万円以上の資産がなくとも、免責不許可事由があれば、調査の必要性があり、同時廃止手続きを選択できません。
そこで、以下の場合には、少額管財事件になります。
1、20万円を超える現金がある場合。
2、20万円を超える換価対象資産がある場合
3、所有不動産の被担保債権額が不動産処分価格の1,5倍以下の場合
4、資産調査が必要な場合
5、法人及び法人代表者の場合
6、個人事業者の場合
7、免責調査を経ることが相当な場合

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