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 Q19 免責不許可事由がある場合は、必ず少額管財事件になりますか

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Q19 免責不許可事由がある場合は、必ず少額管財事件になりますか
A19 例外的にならない場合があります。
浪費等の免責不許可事由がある場合は、破産管財人にいる免責調査の必要性があるので、管財事件となります。
しかし、
1、 内容や程度が過大でなく
2、 負債総額も300~400万円程度であり、
3、 申立代理人が十分に調査を尽くし20万円を超える資産がないことが明らかな場合は、
同時廃止手続きによる破産手続きが認められます。

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