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 Q20 未払い給与が80万円あります。少額管財事件になりますか

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Q20 未払い給与が80万円あります。少額管財事件になりますか
A20 なりません。
民事執行法154条1項によれば、原則として、4分の1相当額が差押可能なことから、未払い給料の4分の1が20万円を超えるか否かにより判断します。
したがって、未払い給与が80万円を超える場合のみ、20万円を超える換価資産があるということになります。
なお、法人の役員報酬等は、給与ではなく、4分の1という制限がないので、20万円を超えるか否かで判断します。

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