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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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 Q21 今会社を辞めたら退職金160万円が支払われます。少額管財事件になりますか

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Q21 今会社を辞めたら退職金160万円が支払われます。少額管財事件になりますか
A19 なりません。
退職金は、給与同様、4分の1相当額が差押可能です。しかし、未払い給与と異なり、いまだ現実化した債権ではなく、不確実な部分があります。そこで、東京地裁では、不確実性を伴うことを理由として更に2分の1を乗じ、支給見込み額の8分の1が20万円を超えるか否かにより判断します。
したがって、不確実性がない場合、例えば既に退職した場合または近日中に退職予定の場合は、4分の1を基準に判断します。

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