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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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取締役の一人が行方不明の場合の法人破産申立

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


大企業では、あまり例がないが、中小企業では、取締役の一部と連絡がとれないということが、ままある。日本の中小企業では、取締役と言っても、名目的な取締役が非常に多いからである。
我が国の登記実務では、取締役の就任・再任登記等は三文判で足りることから、代表者が、本人の承諾なく、かってに取締役の再任登記を繰り返しているというのは、そうめずらしいことではない。

日常業務では問題にならないが、これが破産申立となると、破産申請代理人に、難しい問題を突き付けることになる。
実務上、会社が破産申立てをする場合、取締役会設置会社では、取締役全員が破産申立に賛成しなければならない。この場合、破産申立疎明資料として、取締役全員が賛成した取締役議事録が必要になる。仮に取締役会を開催できなくても、全取締役の(破産申立についての)同意書を作成して取締役会決議に代える必要がある。取締役会非設置会社では、取締役全員の同意書が必要になる。
ところは、取締役の一部が名目取締役だと、往々にして、その名目取締役と連絡がとれないことが多い。今、どこにいるのかもわからない、昔の仲間だが喧嘩して仲間分れし、以来、連絡がつかない、連絡をしても連絡に応じない等々。
なかには、とっくの昔に死んでおり、ただ単に三文判を使って登記だけを繰り返してきたというケースもある。

取締役全員の同意が得られない場合、取締役の一人が、取締役会決議を経ずに、取締役としての地位に基づいて破産申し立てをすることが認められている。(法19条1項2号)。これを準自己破産という。

しかし、自己破産と異なり、準自己破産では、本当に破産原因が存在するのかが問題になる。というのは、全員の同意がないということは、取締役内部で意見が分かれていると可能性があり、申立の濫用を防ぐためにも、債権者申立事件同様、破産原因の存在を疎明する必要があるからだ。
ただ、そうなると、面倒で、また管財業務も円滑にいかない事から、予納金も当然高額になる。

実務では、こんな面倒なことなどしていられないから、多くは、連絡の取れる名目取締役は電話等で辞任を了解してもらい、連絡のとれない名目取締役は取締役会を開いて解任したという形式にしてに取締役の解任・辞任の登記処理することが多い。
その上で、登記されている取締役全員の同意書をもらい、破産申請時に提出することになる。
Xデーまでに取締役の解任・辞任登記が間に合わないときは、破産申請時に登記受理証明書を提出すれば、裁判所は了解してくれるはずだ。

ただ、取締役会設置会社だと、名目取締役を解任しても、その結果取締役が3名を割るような場合は、登記所は、辞任・解任登記を受理しない。こういう場合は、他の人に取締役就任を依頼するか、株主総会を開いて取締役会非設置会社にするよう定款変更するしかない。ただ、こういう会社ほど、Xデーが間近に迫ってから依頼してくることが多く、時間との勝負になる。
(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054


是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

代表弁護士森公任弁護士と副代表弁護士森元みのりが共同で編集執筆した下記2冊の本が、かなり売れています。
1冊は、発売10日で増刷が決定され、もう一冊は、発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっています。

[専門家向け書籍]
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新日本法規出版株式会社
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(発売10日で増刷決定!おかげさまで爆発的に売れています!)

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代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
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森 公任・森元 みのり 共同監修
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平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
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「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
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企業倒産の場合、ほとんどの会社が破産を申し立てているという統計

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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
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琉球新報が、「県内倒産の7割「破産 手続き簡素化で件数増加 」2014年11月5日付けで報道している。 報道によると
「商工リサーチが裁判所の決定した破産件数を取りまとめ始めた2000年は、倒産件数139件のうち破産は13・7%に当たる19件だった。01年の破産の割合は8・1%に減少したが、03年に26・9%、05年に46・3%、11年に72・0%と割合は増加してきた。」
といっている。
これは、沖縄に限らず、全国的な傾向で、統計によると
平成10年は、倒産件数は、18,999件なのに対し、破産件数は、5,599件であり、倒産件数に占める破産割合は、約30%に過ぎない。
② 4年後の平成14年になると,倒産件数は、19,164件なのに対し、破産件数は、8,070件であり、倒産件数に占める破産割合は、約42%に上昇している。
③ 4年後の平成18年には、倒産件数は13,245件なのに対し、破産件数は8,522件であり、倒産件数に占める破産割合は、約64%に上昇している。
④ 4年後の平成22年には、倒産件数は12,734件なのに対し、破産件数は10,220件であり、倒産件数に占める破産割合は、約77%に上昇している。
平成25年には、倒産件数は10,855件なのに対し、破産件数は8,849件であり、倒産件数に占める破産割合は、約82%に上昇している。
沖縄などは、倒産件数に占める破産割合は、全国レベルからすると、むしろ、低いと言わざるを得ない。

原因は、やはり、裁判所が、少額の予納金で破産を受けつけるようになったことが大きい。また、代表者個人にほぼ例外なく免責決定を出していることも、影響している。
そのほか、
① 弁護士が供給過多となり、低額な費用でも受任する弁護士が増加したこと
② ネット情報などで破産に対する抵抗感がなくなったこと
③ コンプライアンスの意識が浸透し、怪しげな会社整理屋の活躍する場所が減少したこと
④ 弁護士も、会社の任意整理などは、自信が責任を問われる可能性もあり、避けるようになったこと
も影響していることは間違いない。

それでも、公の場で清算されているのは8割に過ぎない。約2割の企業倒産が、夜逃げとか、怪しげな任意整理で処理されていることになる。
もちろん、会社更生や民事再生、特別清算などの法的整理もあるが、これらの件数は、もともと微々たる件数であり、全体の統計には影響は及ぼさない。会社更生事件は、年間20~30件前後、民事再生も200件前後に過ぎない。しかも、破産とは対照的に、民事再生事件は、年々減少し続けている。これは、高額な予納金がネックになっていると思われる。
いずれにせよ、この8割を、限りなく、10割に近づけるのが、法曹の使命だろう。

なお、法人破産件数は横ばいですが、地裁民事事件は減少し続けています。これは、過払い事件の減少が主な理由でしょう。平成21年の地裁民事事件は、235、508件で、平成26年のワ号事件地裁新受件数は142490件ですから、約4割の減少です。



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会社経営者が破産を決断できない最大の理由は「恐怖」

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① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
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客観的に見て、選択肢は破産しかない。しかし、それでも、ほとんどの経営者が破産を決断できない。決断できないばかりでなく、無理をして金を借りても、目先の資金繰りをしのごうとする。
当初は、金利の安い銀行等から借り、次は、会社の資産や個人資産で換金できそうなものは、全て換金する一方で、借りられる金融機関は、ノンバンクも含めて借りまくる。
これでも枠がいっぱいになると親族を連帯保証人として金融機関から借り入れ、さらには街金に手を出す。町金に手を出すと過酷な取り立てが始まり、苦し紛れに、架空売買でローン会社からお金を騙しとったりする。

なぜ破産を決断できないのか?なぜ親族に迷惑をかけ、あるいは犯罪行為をしてまで破産を回避するのか?
自分は、まだ若かった頃、この経営者の心理がどうにもわからなかった。しかし、年を取り、また経営者的な立場(現在、弁護士16名含めて総員28名です。零細企業ですが)にたつと、その心理がなんとなくわかるようになった。

一言でいうと「破産」が「怖い」のだ。確かに多くのホームページを見ると、「破産は、借金を帳消しにしてくれる反面、失うものもそれほどない。だから破産することは怖くない」という記事であふれている。追い詰められた経営者の多くは、その程度の破産知識はネット情報などで持ちあわせている。しかし、それでも「怖い」。
なぜなら弁護士の説明は、もっぱら法律的な側面での説明であり、法律とは離れたところでの「恐怖心」については、何も説明がないからだ。

しかし、経営者にとって最大の関心ごとは、そういう法律的なデメリットではなく、周囲の軽蔑であり、周囲からの孤立である。
従業員から自分の人生を台無しにしたと恨まれる、妻から嫌われ子供たちからは軽蔑される。永年お世話になった取引先や友人への不義理で、かられを激怒させ、もう二度と顔を合わせられない、誰も口をきいてくれず、陰で悪く言われ、完全に孤立する、等々。
経営者の、こういう追い詰められた心理には、残念だが、弁護士は対処方法がない。ここに会社分割等の、甘い、しかし違法な計画をもちかけて経営者に付け込む悪徳整理屋が跋扈する理由がある。

ただ、個人差があるとは思うが、自分の経験からして、経営者のそういう恐怖心は、たいていの場合、「思い過ごし」だ。
多くの従業員は、表面的かもしれないが、むしろ「お世話になりました。社長も元気で」といって去っていく。
また妻も、破産するようなダメ夫を嫌うというより、計画性がなくただ逃げ回るだけの夫を嫌うのであり、破産という決断をすれば、見直してくれる場合が多い。少なくとも、破産したことで婚姻関係が破綻することはない。破産を契機として離婚する場合は、破産する前から、その夫婦は、破綻していたのだ。
取引先・友人から冷たい目で見られることも確かだが、自分の経験では、友人や取引先のうちの一部は、逆に、声をかけて励ましてくれる。また、多くの場合でその友人や取引先からは、新しい職場を紹介してもらえる。彼らもまた、明日は我が身というリスクは認識し、「困ったときはお互いさま」と考えてくれる。

破産を回避するということは、問題解決を先延ばしにし症状を悪化させているだけだ。自分の経験からいわせてもらうと、破産というルビコンを渡れば、意外と明るい世界が開けている。周囲の軽蔑、周囲からの孤立は、ないとは言わないが、非常に少ない。

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倒産法のしくみ[森公任]

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平成25年度 全国地方裁判所の 破産事件新受件件数の数位

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平成25年度に全国地方裁判所に申し立てられた破産事件は、個人・法人合計で、81,136件でした。平成16年は220,261件でしたから、63%減少ということになります。ただ、内訳をみると、個人が211,860件から72,287件に減少し、66%の大幅減少なのに対し、法人破産は、8,401件から8,849件に微増しています。
しかし、それでもピーク時の34%の個人破産はあるはずです。
ところが、弊所の受任率からすると、個人破産は、激減しています。66%減どころではありません。自分の友人の事務所でも、みな同様です。

これは、多重債務事件は、広告宣伝や代表者のキャラクターで「目立つのがうまい」債務整理系事務所に流れるという特徴があるからです。
おそらく債務整理系事務所自体は、多重債務事件の受任件数は、それほど減少していないと思われます。
ただ、債務整理系事務所でも、二極化がすすんでいるようで、革命児西田弁護士が率いるミライオは、弁護士数は5名ほどの小さな事務所になり、アクティブイノベーションとかベルといった、かっての大手債務整理系事務所は、今は、弁護士一人だけの事務所になっています。

破産のうち、法人破産と個人破産の割合を見てみると、平成16年度は、法人破産は、わずかに4%弱でしたが、平成25年は、法人破産は、全体の破産件数の約1割になっています。

平成25年度でも、個人破産は、法人破産の10倍近い件数があります。
ところが、弊所に関する限り、現在の主力業務は、法人破産であり、これは、コンスタントにきます。件数からすれば、消費者破産よりは、法人破産の方が圧倒的に多いです。
法人破産は、迅速性と密行性が要求され、従業員問題や取引先との関係などを短時間で解決しなければならず、その難しさは、消費者破産の比ではありませんが、弁護士として、やりがいがあります。

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森公任 森元みのり 共同監修
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財団債権とは何か どのようなものがあるか

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ
会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
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Q42 財団債権とは何ですか

A42 破産債権に優先して、破産手続きによらず、破産財団から随時弁才を受けることができる債権です。

破産財団は、破産管財人の報酬、税金の一部、破産開始後の賃料や賃金、公共料金、給料や退職金の一部等が、破産財団といわれます。

Q43 財団債権が認められる理由はなんですか
A43 破産手続きによらず、破産財団から随時弁才を受ける必要があるからです。
[1、債権者全体の利益のための費用]
破産管財人の報酬、
破産財団に属する財産について、破産開始後に生じた固定資産税、自動車税、消費税、譲渡所得税。
破産財団に属するマンションの管理費で破産開始後に生じたもの
[2、政策的な考慮に基づくもの]
税金。
但し、破産手続開始前の原因に基づいて生じた公租公課で、破産手続き開始後、納期限の到来していないもの、納期限から1年を経過していないもの。
賃金
但し、破産手続開始前3か月の未払い賃金。
退職金
但し、退職前3か月分給料総額または破産手続開始前3か月分給料総額のうち、いずれか多い方の金額相当額
[3、公平の見地から認めるもの]
破産手続き開始後に、破産財団に関して生じた賃料、賃金、公共料金。

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「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

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株式会社三修社(ブレイン・グループ)
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