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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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困惑する東京地方裁判所と地方裁判所の差異

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

東京地裁が管轄制限を厳しくしてから、原則として、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に破産申立をするようにしている。そのため、今日は東京、明日、小田原、明後日、川越と、まるで流れ者みたいな日々が続くこともある。
その都度、困惑するのは、東京と地方では、多くの重要な点でまるで取扱いが異なるということだ。しかも、同じ県内でも、本庁と支部でも、取扱いが異なる。この違いについて地方裁判所間で協議が行われた形跡さえない。
東京の常識がお隣埼玉の非常識、逆に埼玉の常識が東京の非常識というのは数多くある、また埼玉でも、例えば本庁の常識が川越支部の非常識、川越支部の常識が本庁の非常識ということもある。
[スピードの違い]
一番、差を感じたのがスピードである。東京は早い!申し立てれば翌週の水曜日には破産宣告が出る。東京モンからすると、これは、当たり前に思えるが、この常識は、南関東でさえ通用しない。申立てしても、破産宣告決定がでるまえ1,2か月はざらだ。

[免責に関する態度の違い]
免責に問題があるときは、すぐに取り下げを勧告する南関東の裁判所もある。
東京地裁では、いったん申立てしたら、事実上、取り下げはさせない。これは、破綻の危機に瀕した会社の破産申請を取り下げさせても、何の問題解決にもならないと考えているからだ。反面、いくら免責不許可事由があっても、正直に事実をのべる限り、免責不許可にすることはない。
しかし、某南関東の裁判所では、例えば、FX取引にこれだけ注ぎ込んだ、と正直に記載すると「免責不許可の可能性がある」といって取り下げさせる。浪費や博打行為があるとき、この裁判所では、破産申立を断念するしかない。ここでは、昭和の時代の破産運用がされているのだ。東京地裁の運用を説明しても、「そんなバカな。東京地裁はおかしい」といって、相手にしない。しかし、同じ県でも、支部では、東京地裁的運用がされている。この本庁だけ異様なのだ。

[予納金の違い]
予納金もまるで異なる。北関東の某県は、全国的に普及した東京地裁の運用を否定し、昭和時代の予納金額を要求してくる。
また南関東の某支部では、土地の上に価値のない建造物があると、その撤去費用を予納金に加算するよう要求する。予納金は、途方もない金額になる。この支部では、価値のない建物がある不動産は、破産申立前に売却しておくしかない。言いかえれば途方もない予納金の用意ができないかぎり、売却できるまでは、破産申立ができない。これは、不動産の換価は、管財人に任せるべきだとする全国的な運用とは一致しない。しかし、その運用を変えることはないだろう。

[自由財産枠の違い]
一番、困惑するのが自由財産の範囲である。各地方裁判所は、それぞれ独自に政策的自由財産枠を決めているが、各裁判所がばらばらで、特に東京地裁と他の裁判所は異なる。自由財産枠は、事前に調べておかないと、破産申請者に間違えたアドバイスをすることになる。また東京地裁の場合、政策的自由持参枠は、明確に明言していない部分もあり、ある程度の経験が要求される。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

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不当な目的で破産申立がされたとき破産申し立てを却下できるか?

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

迅速な破産決定を出す東京地裁ではあまり問題になりませんが、例えば南関東の某地裁みたいに、書記官が書類をやたらとチェックしている裁判所だと、書記官から電話がかかってきて、かなり突っ込んだ質問をしてきます。「この申立は不自然だ」とか、「頑張れば払えるはずだ」と言う理解できないような質問、「何月何日の出金、これは何につかったんだ」と、管財人が調査すべきだろう!と反論したくなる質問、ともかく書記官からの電話が多いですね、「あそこ」は。それだけに、破産決定もやたらと遅い。申立てをして決定がでるまで1,2か月はざらです。
「頑張れば払えるだろう」なんて余計なお世話だし、「不自然だ」といわれても、好き好んで破産しようなんて人はいないでしょう。

会社破産の場合、個人破産と違って、「支払い不能」の他に「債務超過」が破産原因になっているから、「頑張れば払え」ても、申立が不自然でも、そもそも「支払い可能」でも、債務超過なら、これはもう破産決定を出すしかないわけです。

しかし、破産法は、破産原因があっても、不当な目的で破産手続きの開始申し立てたがされたときは、裁判所は、申立を却下できることになっています。破産法30条1項1号がそれで、民事再生法や会社更生法でも、同じような規定があります。
多くの場合は、債権者申立て事件で問題になります。債権回収目的とか、債務者に対する嫌がらせ等、債権者申立てには多いですね。しかし、実務では、「破産原因はあるけど、嫌がらせ目的だから却下」なんて、例は聞いたことがありません。
ただ、明らかに、破産というより、特定の債務を狙い撃ちしたような自己破産の申立があります。例えば交通事故とか不貞慰藉料、それ以外の債務はほとんどない、というケースでは、やはり、「不当な目的で破産手続きの開始申し立てたがされたとき」に該当するかで、債権者に事情を聴くことがあるようです。
これが地方に行くと、何の問題もなく、あっさりと破産宣告を出す裁判所と、執拗に取り下げを勧告する裁判所にわかれるようです。

もっとも、「不当な目的で破産手続きの開始申し立てたがされたとき」だとして破産申立が却下されたケースが皆無というわけではなく、以下の例で却下されています。
① 全債務の8割が特定の債権者である。
② 従前の給料なら、充分返済が可能である。
③ ところが、親族である勤務先の代表者と通じ、自己の給料が大幅に削減された外形を殊更に作り出した。
まあ、こういう極端なケースならありうるかもしれませんが、極めて特殊な例外でしょう。

なお、債権者と債務者で合意して、債権者から破産申し立てをしないという合意をしても、それは有効と解されています。それでは、債権者と債務者で合意して、債務者から破産申し立てをしないという合意をしたらどうでしょうか?

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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平成27年9月発売
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[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
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代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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清算と特別清算

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会社を閉める、つまり、会社を清算する場合、借金で追い詰められて解散する場合(破産・特別清算)と、自主的に解散をする場合とがあります。

[会社の清算]
後継者がいないとか、病気でこれ以上経営できないというときに、自主解散をします。この場合、
① 株主総会の特別決議(議決権を有する株主の過半数が出席し、出席株主の3分の2の賛成)で解散決議をして清算人を選任し、
② 清算人が会社財産を換価して債権者に弁済し、
③ 残余があれば株主に分配し、
④ 最後にもう一度株主総会を開いて承認を得て会社は消滅します。
⑤ 清算結了登記も必要です。

しかし、債務超過の場合は、特別清算という手続きを経ることになります。

[特別清算]
特別清算は、清算中の会社が債務超過のため全債権者に配当できないときに利用される手続きです。破産と異なり、清算中の会社しか利用できませんが、管財人を選任する必要はなく、申立て時に総議決権の3分の2以上の同意があるなら、予納金も5万円で済みます。
また債権者集会で協定を締結する協定型は債権者平等原則が適用されますが、個別の債権者と和解する和解型をとるなら、債権者ごとに異なる和解ができます
しかし、破産が債権者の同意なく強引に手続きをすすめることが出来るのに対し、特別清算は、総議決権の3分の2以上の同意が必要となるため、事業の倒産処理手続きとして利用されることは、ほとんどありません。
〈子会社の清算〉
では、どういう場合に利用されるかというと、実務上は、親会社が、経営に行き詰った子会社を清算するのに利用されています。
① 子会社が事業に失敗し多額の負債を抱え込んだ。
② 親会社が子会社に融資し、子会社は、その融資したお金で親会社以外の負債を全て返済する。
③ 債権者は親会社だけになる。
④ 子会社は親会社との間で協定や和解をして特別清算し会社を解散させる。
〈不採算部門の清算〉
そのほか、会社のうち採算性のある部門を事業譲渡するか会社分割し、残った不採算部門を特別清算を利用して廃業する場合にも利用されています
年間処理件数は、全国で300~400件ですから、民事再生が年間約165件程度しかないことを考えると、それなりに利用されています。ただ、特別清算は、法制度上は、倒産制度の一環ですが、実際は、子会社の清算、不採算事業部門の清算に利用されているのが現実です。


(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
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販売価格 1,404円
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「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
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代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
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森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
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「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

外国人の破産

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
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⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

最近、多いですねぇ。外国人の破産。
以下は、その典型的なパターンです。
アジアから日本にやってきて、「母国の工場で製造したものを日本で売却する」という事業を日本で起業する。例えば、ハンカチとかタオル、あるいはちょっとした製品。これを母国で安く製造し、日本で仕入れて売却する。
 ↓
円高のときは、日本製品よりも、ずっと安い製造原価だから、メイドインジャパンに、値段で勝負できる。消費者も、重要なものでない限り、日本製でなくとも、安い方を選ぶ。事業は順調に推移する。
 ↓
ところが、ここにきて円安が進行。母国からの仕入れ値が高くなる。値段をあげればいいというが、日本企業も、起業努力で、底価格設定を可能にするような生産体制をつくったから、円安分は価格に転嫁できない。
 ↓
結局、破産することになる。
このとき、当然、その外国人の代表者個人も破産する。

外国人の方も、日本人が破産する場合と同じで、特殊な申立てが必要というわけではありません。ただ、次の2点が問題になります。
1、 本国にある資産
日本に来て事業を始める方は、たいてい、本国に何らかの資産があります。これも破産財団を構成しますから、管財人が処分することになります。
しかし、どうやって調べるのか、どうやって処分するのか?
2、 本国への送金
外国人の方々は、非常に家族思いで、本国にいる家族に送金していることは珍しくありません。それが、扶養の程度なら問題ないのですが、家族への送金名目で、資産を海外に移している場合も、考えられます。送金先の方々の調査はどうするのか?

実は、以上の2点をどこまで厳密にやるか、結構、微妙な問題です。海外資産の調査を完全に行うのは不可能だからです。また、海外への送金も、送金先の調査を徹底的に行うのは不可能です。
あまり厳密に考えると、途方もない管財費用が必要となり、外人の破産は事実上は不可能になります。
実務では、とりあえず代理人の詳細な陳述書の提出お茶を濁し、あとは、債権者からの異議を待つというスタンスです。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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「図解で早わかり 倒産法のしくみ」

森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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平成27年9月発売
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◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(発売10日で増刷決定!おかげさまで爆発的に売れています!)

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(発売から現在まで、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラーになっていました)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

全国法人破産新受件数

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

【破産件数の推移】
平成26年度、全国の地方裁判所に申し立てられた破産件数は、73,368件で、前年と対比して約1割減です。東京に限定していえば、14,160件で、これも約1割減(91,4%)です。
毎年、1割ほど減少してきましたが、この傾向は、昨年も変わりませんでした。ピーク時の平成16年が220,261件ですから、昨年はピーク時のちょうど3分の1に減少したことになります。
ただし、どの事務所も3分の1に減少したかというと、弊所に関していえば、個人破産は激減しています。というか、弊所は、現在、いわゆるクレサラ事件は、消費者破産や過払い事件を含めて、ほとんど受任しておりません

【法人破産件数の推移】
平成26年度の法人破産件数は、7,975件でした。
個人破産がピークの平成16年は、法人破産は8,401件でしたから、平成16年と平成26年を比較すると、法人破産は、ほとんど同じということになります。
しかし、法人破産のピークは、平成16年ではなく、5年後の平成21年で、この年は、11,424件でした。昨年の7,975件は、ピーク時の7割程度ということになります。
この5年というピークのずれの原因はなんでしょう?
消費者金融が融資を絞ったことで、個人は、浪費を理由とした自己破産が減少した、一方、法人破産は、金が借りられなくなって資金繰りに行き詰まり、しだいに倒産が増加し、5年後に倒産件数がピークに達したということでしょう。

【各地方裁判所の法人破産件数】
東京地裁の法人破産新受件数は2,486件で、大阪は832件、名古屋は417件・横浜415件です。東京地裁だけで、全国の法人破産新受件数の3分の1を占めることになり、東京、大阪、名古屋、横浜の4つの裁判所で全国の52%を占めていることになります。
それ以外の裁判所でも、件数が多いのは関東から神戸へと続く東海道沿いにある地方裁判所で、あとは札幌、仙台、広島、福岡という各地方の中核都市です。
それ以外の地方裁判所は、新受件数は100件未満で、東海道に面していない奈良や甲府などでさえ30件強です。地方の裁判所の中には、弊所の過去1年間の法人破産受任件数よりも、新受件数が少ないという裁判所が、少なからず、あります
ここから、法人破産というのは、企業活動の活発な地域に集中していることがわかります。
なお、東京地裁は、今年の5月から、管轄を厳しく運用するようになりましたから、次年度からは、東京地裁の法人破産件数は減少し、千葉や横浜などが増加するとおもわれます。

【法的再生手続き件数】
会社更生の新受件数はわずかに4件です。東京3、大阪1で、ほかはゼロ。民事再生も165件で、法人破産件数と比較するような数ではありません。
内訳は、東京が56件、大阪が21件で、全国の56%を占めます。東京・大阪以外は、横浜や名古屋も含めて、どの裁判所も、数件程度です。「地方の裁判所に申し立てられる民事再生は、代理人弁護士が不十分な調査のまま申し立てた結果、破産移行が多い」という説もあり、企業再生業務は東京・大阪の弁護士に、集中していることがわかります。もっとも、その東京・大阪でさえ、件数は極端に少数で、弁護士の主力業務にはなりえません。
企業再生は、実務上は、詐害行為も辞さない会社分割や事業譲渡などの方法で行われることがあり、これらは、「再生の専門家」と言われる集団が牛耳っています。債権者平等の原則は、企業再生の最大の障害になるからです。こういう連中と積極的にかかわっている弁護士もいますが、通常の弁護士は、引いてしまいます。弊所も、かかわりは一切もっていません。
なお、弊所では、破産手続を利用した事実上の事業再生をしばしば行っていますが、こういう場合でも、弊所では、再生の専門家という集団とは一切関係を持ちません。

(注)
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