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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

取締役の一人が行方不明の場合の法人破産申立

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
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電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


大企業では、あまり例がないが、中小企業では、取締役の一部と連絡がとれないということが、ままある。日本の中小企業では、取締役と言っても、名目的な取締役が非常に多いからである。
我が国の登記実務では、取締役の就任・再任登記等は三文判で足りることから、代表者が、本人の承諾なく、かってに取締役の再任登記を繰り返しているというのは、そうめずらしいことではない。

日常業務では問題にならないが、これが破産申立となると、破産申請代理人に、難しい問題を突き付けることになる。
実務上、会社が破産申立てをする場合、取締役会設置会社では、取締役全員が破産申立に賛成しなければならない。この場合、破産申立疎明資料として、取締役全員が賛成した取締役議事録が必要になる。仮に取締役会を開催できなくても、全取締役の(破産申立についての)同意書を作成して取締役会決議に代える必要がある。取締役会非設置会社では、取締役全員の同意書が必要になる。
ところは、取締役の一部が名目取締役だと、往々にして、その名目取締役と連絡がとれないことが多い。今、どこにいるのかもわからない、昔の仲間だが喧嘩して仲間分れし、以来、連絡がつかない、連絡をしても連絡に応じない等々。
なかには、とっくの昔に死んでおり、ただ単に三文判を使って登記だけを繰り返してきたというケースもある。

取締役全員の同意が得られない場合、取締役の一人が、取締役会決議を経ずに、取締役としての地位に基づいて破産申し立てをすることが認められている。(法19条1項2号)。これを準自己破産という。

しかし、自己破産と異なり、準自己破産では、本当に破産原因が存在するのかが問題になる。というのは、全員の同意がないということは、取締役内部で意見が分かれていると可能性があり、申立の濫用を防ぐためにも、債権者申立事件同様、破産原因の存在を疎明する必要があるからだ。
ただ、そうなると、面倒で、また管財業務も円滑にいかない事から、予納金も当然高額になる。

実務では、こんな面倒なことなどしていられないから、多くは、連絡の取れる名目取締役は電話等で辞任を了解してもらい、連絡のとれない名目取締役は取締役会を開いて解任したという形式にしてに取締役の解任・辞任の登記処理することが多い。
その上で、登記されている取締役全員の同意書をもらい、破産申請時に提出することになる。
Xデーまでに取締役の解任・辞任登記が間に合わないときは、破産申請時に登記受理証明書を提出すれば、裁判所は了解してくれるはずだ。

ただ、取締役会設置会社だと、名目取締役を解任しても、その結果取締役が3名を割るような場合は、登記所は、辞任・解任登記を受理しない。こういう場合は、他の人に取締役就任を依頼するか、株主総会を開いて取締役会非設置会社にするよう定款変更するしかない。ただ、こういう会社ほど、Xデーが間近に迫ってから依頼してくることが多く、時間との勝負になる。
(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。
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