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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

財団債権とは何か どのようなものがあるか

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弊所の特徴
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Q42 財団債権とは何ですか

A42 破産債権に優先して、破産手続きによらず、破産財団から随時弁才を受けることができる債権です。

破産財団は、破産管財人の報酬、税金の一部、破産開始後の賃料や賃金、公共料金、給料や退職金の一部等が、破産財団といわれます。

Q43 財団債権が認められる理由はなんですか
A43 破産手続きによらず、破産財団から随時弁才を受ける必要があるからです。
[1、債権者全体の利益のための費用]
破産管財人の報酬、
破産財団に属する財産について、破産開始後に生じた固定資産税、自動車税、消費税、譲渡所得税。
破産財団に属するマンションの管理費で破産開始後に生じたもの
[2、政策的な考慮に基づくもの]
税金。
但し、破産手続開始前の原因に基づいて生じた公租公課で、破産手続き開始後、納期限の到来していないもの、納期限から1年を経過していないもの。
賃金
但し、破産手続開始前3か月の未払い賃金。
退職金
但し、退職前3か月分給料総額または破産手続開始前3か月分給料総額のうち、いずれか多い方の金額相当額
[3、公平の見地から認めるもの]
破産手続き開始後に、破産財団に関して生じた賃料、賃金、公共料金。

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