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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産[前]に締結した保険契約で破産開始[後]に保険事故が生じた場合の保険金は自由財産?

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

破産法は、破産者が破産手続開始の時点で有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない)を差し押さえる制度です(破産法34条1項)。言いかえれば、破産者が破産手続開始後に取得した財産(新得財産)は、破産手続開始の時点では有していなかったのですから、自由財産になります。
それじゃ、時間的に、この中間にある財産、つまり、破産手続開始の時点では有していなかったけれども、取得する原因が破産前にあった場合はどうなんだという問題が生じますが、これについては破産法34条2項は「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。」と規定しています。
つまり、破産手続開始後に取得した財産(新得財産)は、原則として自由財産だけど、生ずる原因が破産宣告前からあるときは自由財産にはなりません。破産宣告後の生じた財産が自由財産になるのは、取得原因も破産宣告後であることが必要になります。
これについて、面白い最高裁判決がありました。事案は、以下の通りです。
① Aは、長男Bを被保険者とし、受取人をAとする生命保険契約を締結した。
② Aは、破産した。
③ Aが破産した後、長男Bが死亡した。
④ Aは、生命保険金1000万円を受領した。
⑤ 弁護士Cは、その1000万円は、新得財産だから破産財団に属しない、費消したっていいよ、とアドバイスした。
破産管財人から、AとAの弁護士Cに、賠償請求をした。
AとAの弁護士は、以下の通り主張した。
① 生命保険金は、破産宣告前には生じておらず、破産宣告後に生じた新得財産である。
② 契約は破産宣告前だが、その時点では、「Bは死んだらもらえる」という期待権にすぎず、「破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」とはいえない。
しかし、一審、二審は破産管財人の主張を認め、AとAの弁護士Cに、賠償を命じました。最高裁も、以下の通り、判断して、AとAの弁護士Cに、賠償を命じました。
① 第三者のためにする生命保険契約の死亡保険金受取人は,当該契約の成立により,当該契約で定める期間内に被保険者が死亡することを停止条件とする死亡保険金請求権を取得する。
② この請求権は,被保険者の死亡前であっても,上記死亡保険金受取人において処分したり,その一般債権者において差押えをしたりすることが可能であると解され,一定の財産的価値を有することは否定できない。
つまり、
生命保険の受取人は、単に期待権を有しているのではなく、停止条件付の権利で財産価値があるんだ、差押も可能である。
したがって、「期待権」ではなく「請求権」である。
と判断しました。

最高裁が、あえて上告を受理し判断したのですから、法律的には難しい問題だったのかなぁという気がします。
それにしても、こういう難しい問題についてアドバイスして、結果的に裁判所の判断と異なっていたため賠償を命じられた弁護士、災難でしたねェ。明白にミスというよりも、いくつかある解釈の中で、裁判所と考えが違っただけの話で、「これで賠償責任かよ」という気がします。
微妙な問題は、管財人の判断を仰ぎ申立て代理人は、軽々しく答えないほうがいいということですか。それにしても、これだけ破産申立代理人の賠償を認める判決が相次ぐと、破産申立代理人になる弁護士が、いずれいなくなるかもしれません。

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
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