忍者ブログ
法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

法人破産で「直ちに介入通知をだします」って、いいんですか? まずいです!!

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


法人破産に関する弁護士のホームページを見ると大体、次のような順序で破産申し立てをすると記載してあります。
「1、依頼を受けると各債権者に直ちに介入通知を出します
2、 すぐに取り立てがとまります
3、 その上で事情を聴き、準備が整い次第、破産申立てをします
4,弁護士費用は、申し立て時まで分割でお支払いください」

結論から言うと、これはめちゃくちゃです。「ずっと昔、会社をつぶしてそのまま放置してあります」という例外的なケースにしか該当しません。
法人破産は、ほとんどの場合、現に営業中か、会社を閉めてまもない状況で行われます。こういうケースで、まず介入通知をだし金融業者の取り立てを停止させ、その上で、書類を作成し、完成したら破産申し立てをするなんてことになったら、とんでもないことになります。

会社代表者が破産を決意するようなときは、多くの利害関係人が絡んでいます。従業員は、大体、給料が遅延しています。取引先の売掛金は、多くの場合、支払いが遅れています。法人税や源泉徴収税は滞納し、社会保険料も、何か月もおさめていません。
こんな状況で、介入通知をだしたらどうなるでしょう?金融機関は、預金と相殺しますし、税務署や社会保険庁はめぼしい資産をかたっぱしから差押します。
取引先は会社に押しかけ、おさめた商品を持ち出そうとします。従業員だって、給与の支払いを求めて事業所を占拠することが考えられます。
法人破産で、「直ちに介入通知を出す」なんて行為は、混乱しかもたらしません。「書類ができました、それではそろそろ破産しましょう」なんていう時期には、会社破産そのものが不可能になっているのです。

しかも、そういうスローな対応は、従業員の方にも大変な迷惑をかけることになります。
というのは、通常は、会社の破産を従業員に告げるとき同時に従業員を解雇しますが、給料が財団債権として保護されるのは、破産宣告時から遡って過去3か月分の給料と予告手当です。それ以外は、優先債権になります。
また未払い賃金立て替え制度で国から払ってもらえる未払い賃金は、破産日の6か月前の未払い賃金に限定されます。
解雇してそれからゆっくり書類を作成し破産の申立てをしていたら、賃金債権は財団債権にならず、未払い賃金立て替え制度も利用できなくなる可能性があります。

法人破産で真っ先にやるのは、何時、破産を申し立てるかーXデーを決めることです。代表者が破産を決意するのは、ほとんどの場合、次の手形決済日に手形が落とせない、次の支払日に買掛金が支払えない、とぎりぎりまで追い詰められた時です。
そうすると、Xデーは、手形の決済日、買掛金支払日になります。
多くの場合、買掛金の支払日、手形決済日は、売掛金入金の翌日にあわせて設定してあります。そこで、入金日に、現金を確保し、予納金や弁護士費用を確保した上で、翌日の決済日に自己破産の申立てをすることになります。介入通知は、申立て後にいっせいに出すことになります。

その上で、Xデーから逆算して、いつまで、どういう書類を準備するか、従業員や債権者への対応をどうするか、を決めておき、全ての準備を整えておきます。
もちろん、Xデーまでは、情報管理を徹底しておかなければなりません。

やっかいなのは、法人代表者が弁護士のところに来るときは、決済日まであと一週間とか,極めて切迫した状況にあることです。弁護士は、この短い期間のなかで、全ての準備を整えなければなりません。法人破産は、経験と規模が要求されるというのは、このためです。

法人破産の申立代理人弁護士は、できるだけ多くの財産を管財人に引き継ぐ義務があり、また、今まで働いてくれた従業員の今後の生活を可及的に確保する義務があります。
「まず債権者への介入通知を出し、取り立てをストップさせます」なんてことは、法人破産では絶対にやってはいけません。当然、弁護士費用も、一括払いとなります。「(完済したら申立てする、つまりすぐには申立てしないことが前提で)弁護士費用は分割払いで結構です」なんて広告文句につられてはなりません。


是非 ご購読ください。。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)

「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
倒産法のしくみ[森公任]
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054

定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
PR