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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産申立直前に親族と永年の取引先にのみ弁済した場合

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

Q47(1)私は、破産申立直前に親族と永年の取引先にのみ、弁済しました。
(2)私は、会社からお金を借り、毎月、給与から天引きされています。返済が不能となった以後も、給与から天引きされています。

A47(1)(2)とも、債権者を害する不公平な行為として否認されます。

破産手続では、債権者平等の原則が強く求められます。特定の債権者にのみ弁済し、その余の債権は破産手続きで処理することは認められず、管財人が、否認権を行使することになります。
否認行為の典型例は、以下の通りです。
1、弁護士が介入通知を出したのちに給料を差し押さえた行為。
2、勤務先からお金を借りて給与天引き方式で返済している場合において、危機時期以降も借入金返済のため給与から天引きされている場合。
3、危機時以降に行ける所有権移転登記、抵当権設定登記、債権譲渡通知。
4、危機時以降における親族、知人、一部取引先に対する偏波弁済。
5、危機時以降における親族等に対する贈与。

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