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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

会社を「訪問」する債権者に、どう対応するか

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弊所の特徴
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法人破産の場合は、原則として、破産申立「後」、すみやかに各債権者に介入通知を出す。申立て「前」に通知を出すことは、原則として、ない。これが消費者破産との決定的な違いである。
そうなると、破産申立て「前」に会社の取り立てに来た債権者に、どう対応するかという問題が生ずる。

法人破産の多くのホームページでは、「受任後、申立て「前」に、直ちに介入通知を出し、弁護士事務所があとは対応するから、経営者が債権者の応対をする心配はない」としている。
これは、消費者破産の延長線上で法人破産を考えているからで、こういう処理方針が間違えていることは、このブログで再三述べている。

こういう場合、破産申立て「前」に、債権者に破産申立予定を伝えるわけにはいかない。伝えたとたん、その債権者自身が商品引き上げという強硬手段に出ることがあるからである。
かりに、当該債権者が自制したとしても、破産申立予定のうわさなど、あっというまに関係者や従業員に広がるから、国税の差押、銀行の相殺、従業員の会社占拠、取引先の商品引き上げなどを招く。もしそうなったら、「できるだけ現状を維持して破産管財人に引き継ぐ」という破産申立人の義務に反したとして、後日、管財人から問題視されることがある。

こういう場合は、Xデーまで、「黙秘」するしかない。Xデーの日が近いときは、病気等を理由とすればよいが、Xデーがまだ先の時は、「メインバンクと協議中だ」とか「いろいろな方策を検討している」といって時間稼ぎをするしかない。
ただし、悟られないようにするといっても、従来通り、仕入れをすることなど絶対に行ってはならない。破産申立予定者には、破産債権の増加を可及的に抑える義務があからである。破産申し立てを考慮した段階から、仕入れは停止延期する必要がある。

破産手続き開始決定時に買主が到達場所で目的物を受け取っていないときは、売主には取戻権が成立する。債権者が破産申立予定者に,商品を運送し送付してきたときは、できるだけ受領せず送り返すことが必要だ。これも被害の拡大を防ぐ趣旨である。

破産申立から開始決定までは、東京地裁の場合などは、最大で10日間のタイムラグが生ずる。(東京地裁では、翌週の水曜日午後5時に破産宣告を出すので、月曜日に申し立てると翌週水曜日の午後5時に破産宣告を出す)。
この間に、商品の取り戻しにきた債権者にはどう対応すべきか。中には、明らかに取り戻し権がある場合もあるが、破産制度の趣旨を説明し、破産宣告後、破産管財人と協議してもらうしかない。

破産手続開始決定後は、破産管財人にすべての処分権が移るから、「訪問」してきた債権者には、破産管財人と協議してほしいと申し入れることになる。それでも強引に商品を持ち去ろうとしたら、警察を呼ぶしかない。

いずれの場合でも、必ず依頼した破産申立代理人弁護士と協議する必要がある。法人破産に熟知した弁護士なら、破産申立予定会社の役員の義務は知り尽くしており、迅速に適切なアドバイスができるはずである。


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