受任通知の債権者への配慮 連鎖倒産防止への配慮 債権者との対応 2015年02月15日 森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。http://www.hasan-net.com/03-3553-5955弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします会社破産申立事件は、破産申立後、ただちに債権者に受任通知を出すのが通例で、会社の実体がない場合には、破産申立て前に受任通知を出す。その内容は、どの弁護士事務所も同じで、「当職が会社の代理人となり破産申し立てをした(する予定である)。ついては、今後は、弁護士である自分が窓口になるので、直接会社代表者や会社には連絡しないでほしい」というような内容である。弁護士特有の、官僚的な、ぶっきらぼうな通知書である。消費者金融等が債権者の「個人消費者破産」ならそれでもよいが、会社破産の場合、債権者の多くは、企業である。その通知を受け取った企業が、最初に頭をよぎるのは連鎖倒産である。破産会社代表者も、自分の破産により、永年お世話になった得意先が連鎖倒産することを何よりも恐れる。そこで、うちの事務所では、受任通知書に簡単だが、債権者に謝罪するとともに、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の利用について協力する旨を説明をし、あわせて他の連鎖倒産防止制度について触れるようにしている。取引先企業が倒産した場合に、回収困難となった債権額を迅速に補填するための制度として、「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」があるが、結構、この制度に加入している中小企業が多い。破産宣告を受けた場合または弁護士名の受任通知(支払を停止する旨の通知)が来た場合は、この制度を利用できるのだ。この制度は、積み立てた掛金総額の10倍を上限として、焦げ付いた債権額相当額を、無担保・無保証人・無利子で融資するものである。ただし、8,000万円が上限である。これで連鎖倒産が結構防止できる。掛金が全額経費で節税できるし、解約すれば返金される。そういうこともあり、利用率は伸びているようだ。もっとも、融資を受けた段階で、融資額の10%を取られてしまうから、デメリットもある。その他にも、「経営安定対策貸付」「緊急経営安定対応貸付制度」「経営安定関連保証制度」があるが、これについては、顧問税理士さんが詳しいだろうし、都道府県商工会連合会と主要な商工会議所に設置している「倒産防止(経営安定)特別相談室」(275ヵ所)でも相談に応じてくれるので、その制度の存在を指摘するにとどめている。破産申立で、永年の取引先に迷惑をかけることは確かだから、ただ単に「破産申立をした。今後は、弁護士が唯一の窓口になる」というぶっきらぼうな通知書よりも、ちょっとした配慮をすることが重要だと思う。取引先債権者が、これだけでも、だいぶ和らぐはずだ。是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 PR