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債権者集会は、どのように進行するか

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破産会社代表者や破産者にとってつらいのは、債権者集会です。
破産すると東京地裁では、必ず債権者集会が開いています。破産法上は、書面で済ませることも可能ですが、債権者への情報の配当、債権者の倒産手続きへの参加という観点から、全件、開催するのが原則です。
このことは、前回のブログで述べた通りです。

東京地裁を例にとると、通常の債権者集会は、お昼休みを挟んで午前10時~午後2時までの間に、30分間隔で開かれますが、実際は、10分程で終わる場合は、ほとんどです。
債権者集会場に入ると、まず名簿に名前をチェックし、集会場の中央にずらっとおいてある椅子に適当に座ります。見渡すと、前と後ろに、大きめの机が複数おいてあり、そこに番号札がおいてあります。
時間が来ると、裁判所の人が前に立ち、これから債権者集会を開くこと、呼ばれた方は、番号の机の所に行ってください、と伝えます。そして、○○会社の方は、何番のテーブルにお願いしますと、順次呼び出していきます。
待っていると、自分の会社名が呼ばれますので、指示された番号の置いてあるテーブルに行き破産会社代表者と代理人弁護士、管財人が座ります。
裁判官が、それではこれから○○会社の債権者集会を開きます、と宣言しますが、その裁判官は、その事件を、その日、たまたま割り振られただけで、内容は、ほとんど知りません。
管財人は、裁判所が用意してある所定の書面に簡単に記載し、今までの管財活動を報告し、その時点での破産財団の収集状況を簡単に述べます。財団放棄する場合は、口頭で裁判官に許可を求めます。
出席している債権者にも、同じ書面が交付されます。
破産者に資産が無く、破産手続費用を支弁するに足りず、ましてや債権者に配当する見込みがない場合は、これ以上、破産手続を続行する意味がないので、異時廃止になります。この場合、管財人は、裁判所に異時廃止の申し出をします。
この間、せいぜい5分。裁判官から、出席している債権者に「何か確認したいことはありませんか」と聞きますが、たいていの債権者は、拍子抜けして、「なにもありません」と答えます。まれに興奮している債権者の方もいて感情的な発言をしますが、法律的には意味のない発言がほとんどで、裁判官から「それは、この集会で述べることではありません」とたしなめられて終わりです。
そのうえで、裁判官が管財人報酬や財団放棄の許可をして、異時廃止決定をします。
これが終わると、裁判官が、つづいて代表者個人の債権者集会を続いて開催します、と、宣言し、会社に対する債権しかない債権者は、退席するよう求めます。

会社の破産と同様に進行しますが、違うのは、債権者集会が終了後、そのまま破産者個人の免責審問期日に移ることです。
管財人が、「免責不許可事由がない」とか「免責不許可事由があるが、更生を考え、裁量免責が相当である」と意見を述べ、裁判官が、一週間をめどに判断しますと宣言して終わります。不許可は、めったになく、これは悪質だと思われる方でも、自分は免責不許可を経験したことがありません。



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