[支払停止の法的効果] 支払い停止そのものは破産原因ではありませんが、支払い停止は支払い不能と推定されますから、「支払停止」=「支払不能」=「破産原因」と考えられます。 ただ、改正破産法は、この「支払停止」を基準点として、新たな法律関係が形成されることになっています。 ① 第一に、[債権者に対する制限]が発生します。破産事件では、債権者は弁護士による受任通知を受けて,支払停止の事実を認識したとき以降に取得した債権・債務による相殺は制限されるのです。 ② 第二に、[破産予定者に、厳しい規律]が課せられることになります。支払い停止後の無償取引行為や対抗要件具行為は、偏波弁済として管財人から否認され、会社代表者も、厳しい責任追及を受けるリスクが高くなります。
[銀行は預金と貸付金を相殺できなくなる] 特に重要なのは「支払停止事実認識後の相殺制限」です。 受任通知が届いたら、債権者である銀行は、受任通知後に、破産会社や破産会社代表者名義の口座に入金があっても、相殺できなくなります。この受任通知が、支払い停止とみなされるからです。その結果、 ① 破産しても、個人名義の預金については、破産者は、通知後に入金された預金を自由財産として保持できる可能性がでてきます。 ② 法人名義の預金については、通知後に入金された預金をきちんと破産管財人に引き継ぐことができるようになり、その預金は、取引先等への返済に回すことが出来ます。それは、従業員や協力業者に対しての配当にも回されることになります。破産手続は円滑に進行し、関係者の反発を和らげ、破産宣告後の対人関係も円滑になります。 こういう意味で、弁護士の受任通知は、単に「弁護士が窓口になるという連絡」以上に、非常に重要な法的効果をもたらすのです。 したがって、受任通知には、はっきりと支払い停止を意思表示しておく必要があります。