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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

不当な目的で破産申立がされたとき破産申し立てを却下できるか?

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします

迅速な破産決定を出す東京地裁ではあまり問題になりませんが、例えば南関東の某地裁みたいに、書記官が書類をやたらとチェックしている裁判所だと、書記官から電話がかかってきて、かなり突っ込んだ質問をしてきます。「この申立は不自然だ」とか、「頑張れば払えるはずだ」と言う理解できないような質問、「何月何日の出金、これは何につかったんだ」と、管財人が調査すべきだろう!と反論したくなる質問、ともかく書記官からの電話が多いですね、「あそこ」は。それだけに、破産決定もやたらと遅い。申立てをして決定がでるまで1,2か月はざらです。
「頑張れば払えるだろう」なんて余計なお世話だし、「不自然だ」といわれても、好き好んで破産しようなんて人はいないでしょう。

会社破産の場合、個人破産と違って、「支払い不能」の他に「債務超過」が破産原因になっているから、「頑張れば払え」ても、申立が不自然でも、そもそも「支払い可能」でも、債務超過なら、これはもう破産決定を出すしかないわけです。

しかし、破産法は、破産原因があっても、不当な目的で破産手続きの開始申し立てたがされたときは、裁判所は、申立を却下できることになっています。破産法30条1項1号がそれで、民事再生法や会社更生法でも、同じような規定があります。
多くの場合は、債権者申立て事件で問題になります。債権回収目的とか、債務者に対する嫌がらせ等、債権者申立てには多いですね。しかし、実務では、「破産原因はあるけど、嫌がらせ目的だから却下」なんて、例は聞いたことがありません。
ただ、明らかに、破産というより、特定の債務を狙い撃ちしたような自己破産の申立があります。例えば交通事故とか不貞慰藉料、それ以外の債務はほとんどない、というケースでは、やはり、「不当な目的で破産手続きの開始申し立てたがされたとき」に該当するかで、債権者に事情を聴くことがあるようです。
これが地方に行くと、何の問題もなく、あっさりと破産宣告を出す裁判所と、執拗に取り下げを勧告する裁判所にわかれるようです。

もっとも、「不当な目的で破産手続きの開始申し立てたがされたとき」だとして破産申立が却下されたケースが皆無というわけではなく、以下の例で却下されています。
① 全債務の8割が特定の債権者である。
② 従前の給料なら、充分返済が可能である。
③ ところが、親族である勤務先の代表者と通じ、自己の給料が大幅に削減された外形を殊更に作り出した。
まあ、こういう極端なケースならありうるかもしれませんが、極めて特殊な例外でしょう。

なお、債権者と債務者で合意して、債権者から破産申し立てをしないという合意をしても、それは有効と解されています。それでは、債権者と債務者で合意して、債務者から破産申し立てをしないという合意をしたらどうでしょうか?

(注)
会社破産の制度一般については、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの「倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。より全体的な情報が必要な方は、下記の本を購読されるか事務所に相談にきてください。(倒産法でググると8番目の書籍として登場します。1~7番目は、専門家向けか司法試験受験用。素人向けではトップです。)
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