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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

民事再生という選択肢

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


資金繰りに窮した経営者から相談を受けるさい、しばしば民事再生の可能性について相談を受けます。民事再生の場合、原則として経営権を失わず、借金をカットして企業が存続するからです。経営者にとって、破産宣告を受けるよりも、ずっとメリットがあり、できれば、破産よりも民事再生をと願うのは、当然でしょう。

しかし、ほとんどの相談で民事再生を選択したことはありません。

まず民事再生は、会社の営業利益が黒字でなければなりません。「運悪く、巨額の不渡をつかまされて、資金繰りが悪化した。これさえなければ営業は順調」、こういう会社でなければなりません。売り上げの減少、経費の増加から赤字になった場合は、これはもう構造的な倒産ですから、民事再生を選択する余地はありません。

次に、営業利益が黒字でも、その会社が消費者相手の会社でなければなりません。小売店がそうです。逆に言うと、問屋とか建設会社なんか、民事再生は無理です。世間は民事再生=倒産と考えます。倒産した会社と取引をする企業などありません。
ただ、その会社が何か特殊な技術があり、その会社でなければならないような特別の事情があれば別です。

消費者相手の会社あるいは特殊技能を持つ会社でも、かなり資金が潤沢でなければなりません。民事再生を申したてるには、規模や負債額によっても異なりますが、予納金や申立て手数料、公認会計士の費用等で1000万円は用意する必要があります。また再生手続き開始後の仕入れは、全て現金になりますから、数か月の資金繰りをのりきるだけの現金が必要です。

会社の倒産に来られる方は、そもそも、営業利益が赤字という方が大部分で、負債をカットしたところで、ただ単に延命の効果しかありません。何よりも、大切なことは協力業者の協力を得られるかということですが、そんな状況で、再生計画の認可がもらえるはずがありません。

以前、担当した建設会社で、再生に成功した例があります。普通の建設会社でしたが、地元で何十年も続く会社で、数多くの下請けがその工務店のもとに集結していました。主導権を握ったのは、下請けが集まってつくった協力会で、代表者を兄から弟に変え、似た名前の別会社を作り、そこに事業譲渡しました。地元の銀行も、下請けの協力会を支援しました。旧会社は破産して清算しました。もともと、経営本体には問題はなく、ただ、代表者の兄が不動産投機にのめりこみ、資金繰りが悪化したのです。兄は、当然、新会社からは表面上は追放されました。

経営ミスから倒産する場合、「破産するより民事再生した方が、より多くの配当を得られる」と数字を説明する程度で、債権者が、代表者の続投を許すほど、取引社会は甘くはありません。協力企業の方々が、あの会社がつぶれては困ると考えるような特別な事情が必要です。


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