忍者ブログ
法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

会社分割は詐害行為になる。ついに出た!最高裁判決。

(法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ
<strong>会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
</strong>森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。
<strong><a href="http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html">http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.html</a></strong>
<a href="http://www.hasan-net.com/">http://www.hasan-net.com/</a>
<span style="color: #003300;"><strong>03-3553-5955</strong></span>
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)

 企業再生に一番有効な方法は、要するに、借金を踏み倒してしまうこと。ただ、法的整理にせよ私的整理にせよ、「借金を踏み倒す」ということは世間的には「倒産」となり、企業価値が損なわれる。企業価値を損なわないまま借金を踏み倒す方法はないか。 これが、再生コンサルタントと自称している人たちが利用している企業分割。一番安直で、しかし、一番怪しい企業再生の手法で、普通の弁護士は、こわくて近づけません。

その仕組みは、要するに、借金だけ残して、資産とかおいしい部分だけは設立した新会社に移してしまうという荒業です。 その例をあげて説明しましょう。 「A社は、雑貨販売部門と食品販売部門がある。 流動資産は、1000万円、固定資産も1000万円。負債は2000万円。資本金が2000万円であり、したがって、欠損金は2000万円になる。 赤字の原因は食品販売部門であり、雑貨部門は黒字である。   ↓ A社は、B社を設立するとともに、B社に黒字の雑貨部門を譲渡し、さらに流動資産500万円と固定資産500万円を譲渡した。   ↓ 譲渡の見返りとして、B社は、A社に、その株式を全て交付した。   ↓ その結果、A社は、流動資産500万円、固定資産500万円、B社株式1000万円、負債2000万円の会社となり、引き続き、赤字の食品販売部門を継続して営業していく。 B社は、流動資産500万円、固定資産500万円という借金ゼロの会社としてスタートし、黒字の雑貨販売部門を継続して営業していく。 
 以上は、すべて書類の上での処理で、実体は何の変化もない。同じ事務室内に同じ従業員がいて、ある日、突然、これからあんたらは全員B社の社員だといわれただけである。

A社は、役員が形式的に残っているものの、実体は、ペーパーカンパニーである。」 会社法は、「新設分割後、新設分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない新設分割株式会社の債権者に対しては、異議手続きをとりなさい」と 定めています(会社法810条1項2号)。 本件でいえば、元々A社の債権者であって、会社分割後に、A社に対して請求できなくなる債権者は、異議手続きがとられます(催告などにより、会社分割を事前に知る ことが可能)。しかし、逆に言えば、元々A社の債権者であって、会社分割後もA社に対して請求できる債権者については、異議手続きをとる必要がないことになります。
新設分割では、新会社に事業譲渡しても、それに見合う対価が入ってくるので、プラスマイナスゼロであり、あえて異議を述べる必要はないからです。

本件でも、確かに、A社は、B社に資産だけ譲渡していますが、同時にB社の株を取得しており、バランスシート上は、A社の財務内容はかわりません。企業会計上は同価値ですから、あえて債権者に異議を述べさせる必要はない、というのが、会社法の考えです。

しかし、これって、完全に現実無視の屁理屈ですよね。会社債権者保護の観点からすれば、換価容易な資産が、閉鎖会社の株式のような換価困難な資産に代わっても文句言えないなんて、だれが、どう考えてもおかしいわけで、立法者は、何を考えていたんでしょうね?

間抜けな立法のおかげで、大喜びをしたのが事業再生コンサルタントと自称する整理屋連中。 いまや、会社再建と言えば企業分割、企業分割といえば悪徳再生コンサルタント、まあ、こういう図式がすっかりできあがってしまいました。 追い詰められた事業者からすれば、きれいごとばかり言う弁護士なんかよりも、書類を数枚書くだけで、魔法のごとく無借金経営の会社に生まれ変わる企業分割屋さんのほうが、ずっと信頼できる。かくて、中には、こういう連中とつるんで、おこぼれにあずかろうとする弁護士も現れる。

こういう状況で、最高裁が、ついにこの企業分割に鉄槌をくだしました。 最高裁は、 会社法上、新設分割無効の訴え(会社法828条1項10号)がわざわざ規定されている以上、分割の無効は、新設分割無効の訴えによるべきだという主張に対して 次のように判断しました。
(1)会社法その他の法令において、新設分割が詐害行為取消権行使の対象となることを否定する明文の規定は存しない、
(2)会社分割の際に分割会社にも何らかの会社債務が残される場合の会社債権者については債権者保護手続き(会社法810条)の対象とならないため、詐害行為取消権によってその保護を図る必要性がある
(3)詐害行為取消の効果は、新設分割による会社の設立の効力に何らの影響を与えない、 したがって、会社法上、新設分割無効の訴え(会社法828条1項10号)が規定されていることをもって、新設分割が詐害行為取消権行使の対象にならないと解することはできない、

と判断しました。

その上で、 株式会社を設立する新設分割がされた場合において、
新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず、
新設分割について異議を述べることもできない 新設分割株式会社の債権者は、
民法424条の規定により、詐害行為取消権を行使して、新設分割を取り消すことができる
と結論づけ、上告を棄却しました。

これにより、不動産の所有権移転行為の取消し、および、新設分割を原因とする不動産の所有権移転登記の抹消登記手続きを求めた債権回収会社の請求を認容した、第一審、第二審の判決が確定しました。

なお、会社法の不備をついた、この種の乱用的会社分割に対応するため、会社法改正が急ピッチですすめられています。 要綱案では、会社分割が 承継会社または新設会社に債権が承継されない債権者を害することを知ってなされた分割である場合(つまり、乱用的企業分割の場合) 当該債権者は、&lt;u&gt;承継会社または新設会社に対して、承継した財産の価額を限度として&lt;/u&gt;、当該債務の履行を請求することができる とする規定が盛り込まれました。


是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。) 「図解で早わかり 倒産法のしくみ」 森公任 森元みのり 共同監修 http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054 倒産法のしくみ[森公任] 定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。 また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。 さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」 「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」 森 公任・森元 みのり 共同監修 2015年05月 発売 定価: 1,944円(本体:1,800円+税) http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172 「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。 相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

PR