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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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破産申立の管轄

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

管轄は、破産法の規定では、事業者や会社は主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に管轄があり、非事業者の場合は住所地を管轄する地方裁判所に管轄があるということになっています。例えば、東京に本店がある場合は、東京地方裁判所に破産申し立てをすることになります。
但し、関連会社や連帯債務者間、夫婦間では、一方に管轄があれば他方にも管轄が生じます。さらに例えば親会社と子会社が別々の裁判所に移送申し立てをしたけど、一体的に処理した方がいい場合は裁判所の裁量による移送が認められています。
なお、大型破産事件では債権者数が500人以上の場合は原則的な管轄のある高等裁判所の所在地の地方裁判所にも管轄があるし、1000人以上の場合は東京や大阪に申し立てることができます。

似て非なる問題として本庁と支部の関係があります。これは管轄の問題ではなく、司法行政上の事務分配の問題なんですが、地方では、この事務分配の問題は管轄問題同様シビアに判断しています。これに対し、東京地裁は、この問題は緩やかに判断し、会社が立川にあっても本庁で受け付ける取り扱いをしているようです。

問題は、前回のブログで述べた通り、同じ南関東でも、東京地裁とそれ以外は、まるで運用基準が異なり、東京地裁の常識は地方の非常識、地方の常識は東京地裁の非常識みたいなところがあります。
裁量免責を厳しく判断し、取り下げを勧告する地方裁判所、負債が2000万円程度なのに300万円の予納金を要求する裁判所等その会社の所在地がどこにあるかによって、社長は破産手続きを経て再出発できるか、一生夜逃げの人生を送るか、運命がわかれてしまうわけです。
不合理だと思うけど、破産再生制度や執行制度は、各地方裁判所や支部が独自に運用するという慣行が永年に渡って行われており、この不合理が是正されることはないでしょう。

例えば、会社の代表者が、なんとか起死回生を図ろうと大穴狙いで最後の資金を競馬にかけて全財産をすったとしましよう。東京地裁の場合は、正直にこの事実を申告し反省すれば「情報の配当」があったとして代表者は免責されます。しかし、南関東某地裁本庁は、この場合は、代表者に免責不許可事由があるとして、免責させません。免責がもらえないなら破産する意味はないから、取り下げをすることになります。裁判所も、取り下げを勧告します。正直者が馬鹿を見るという、昔ながらの運用がされています。

弁護士としては、社長から倒産の相談を受けた場合、「社長、運が悪いですね。東京ならいいけど、ここでは破産申し立てが無理です。」なんて、突き放すわけにはいきません。態様によっては、地元の裁判所では破産申立が受理されないことが予想される場合は、これに対する対策を考え、何とか破産手続きを経て会社の整理、社長の再出発を図らなければなりません。

それでは、どうするか。(続く)

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

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困惑する東京地方裁判所と地方裁判所の差異

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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東京地裁が管轄制限を厳しくしてから、原則として、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に破産申立をするようにしている。そのため、今日は東京、明日、小田原、明後日、川越と、まるで流れ者みたいな日々が続くこともある。
その都度、困惑するのは、東京と地方では、多くの重要な点でまるで取扱いが異なるということだ。しかも、同じ県内でも、本庁と支部でも、取扱いが異なる。この違いについて地方裁判所間で協議が行われた形跡さえない。
東京の常識がお隣埼玉の非常識、逆に埼玉の常識が東京の非常識というのは数多くある、また埼玉でも、例えば本庁の常識が川越支部の非常識、川越支部の常識が本庁の非常識ということもある。
[スピードの違い]
一番、差を感じたのがスピードである。東京は早い!申し立てれば翌週の水曜日には破産宣告が出る。東京モンからすると、これは、当たり前に思えるが、この常識は、南関東でさえ通用しない。申立てしても、破産宣告決定がでるまえ1,2か月はざらだ。

[免責に関する態度の違い]
免責に問題があるときは、すぐに取り下げを勧告する南関東の裁判所もある。
東京地裁では、いったん申立てしたら、事実上、取り下げはさせない。これは、破綻の危機に瀕した会社の破産申請を取り下げさせても、何の問題解決にもならないと考えているからだ。反面、いくら免責不許可事由があっても、正直に事実をのべる限り、免責不許可にすることはない。
しかし、某南関東の裁判所では、例えば、FX取引にこれだけ注ぎ込んだ、と正直に記載すると「免責不許可の可能性がある」といって取り下げさせる。浪費や博打行為があるとき、この裁判所では、破産申立を断念するしかない。ここでは、昭和の時代の破産運用がされているのだ。東京地裁の運用を説明しても、「そんなバカな。東京地裁はおかしい」といって、相手にしない。しかし、同じ県でも、支部では、東京地裁的運用がされている。この本庁だけ異様なのだ。

[予納金の違い]
予納金もまるで異なる。北関東の某県は、全国的に普及した東京地裁の運用を否定し、昭和時代の予納金額を要求してくる。
また南関東の某支部では、土地の上に価値のない建造物があると、その撤去費用を予納金に加算するよう要求する。予納金は、途方もない金額になる。この支部では、価値のない建物がある不動産は、破産申立前に売却しておくしかない。言いかえれば途方もない予納金の用意ができないかぎり、売却できるまでは、破産申立ができない。これは、不動産の換価は、管財人に任せるべきだとする全国的な運用とは一致しない。しかし、その運用を変えることはないだろう。

[自由財産枠の違い]
一番、困惑するのが自由財産の範囲である。各地方裁判所は、それぞれ独自に政策的自由財産枠を決めているが、各裁判所がばらばらで、特に東京地裁と他の裁判所は異なる。自由財産枠は、事前に調べておかないと、破産申請者に間違えたアドバイスをすることになる。また東京地裁の場合、政策的自由持参枠は、明確に明言していない部分もあり、ある程度の経験が要求される。

(注)
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森 公任・森元 みのり 共同監修
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平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
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過払い金紛争は、いよいよ司法書士がターゲットに!

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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もうそろそろ終わりだといいながら、相変わらず続く弁護士・司法書士の過払い金請求。地方なんかは、今でも弁護士の主要な収入源のようだけど、東京では完全に一部の債務整理系と言われる事務所(事務員が弁護士の何倍もいる事務所)が独占しています。
しかし、現在は、過払い金事件そのものが減少しており、最近は、過払い金の相続人をターゲットにしたり、「今請求しないと請求できなくなる」とあおったり、門外漢からすると、そこまでして事件の掘り起しをするのかとびっくりします。

最近、びっくりし、「ついにここまで来たのか」というのが某法律事務所の「司法書士を狙い撃ち」した広告。債務整理や過払い金返還で司法書士に支払った報酬を取り戻そうというものです。
これは、最高裁は、司法書士が扱える債務整理事件は140万円と制限したからです。つまり
① 司法書士は、個別の債権額が140万円以上の事件は扱えない。
例えば、A社に対する負債が100万円、B社に対する負債が150万円。司法書士は、A社に対する債務整理は扱えるが、B社は扱えない。またA社に対する過払い金返還請求が100万円、B社に対する過払い金返還請求が150万円。司法書士は、A社に対する過払い金返還請求は扱えるが、B社は扱えない。
②じゃあ、司法書士が、扱ったらどうなるかというと、「本来扱えない事件を扱った以上、報酬は請求できない→報酬を支払ったら、返還請求できる」ということになります。
最高裁の判決文を引用すると以下の通りです。
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
「上告人は,本件各債権に係る裁判外の和解について代理することができないにもかかわらず,違法にこれを 行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払義務を負うというべきである。」

今まで、弁護士と司法書士は、こと債務整理に関する限り、「支払い過ぎた過払い金を取り戻そう」と、ともに消費者金融から過払い金を取り戻していました。今度はその司法書士をターゲットにし、「支払い過ぎた司法書士報酬を取り戻そう」というものです。司法書士の側からすると、今まで横にいて一緒に消費者金融を攻撃していた弁護士が、突然、横を向いて、こちらに攻撃を始めた、と見えるでしょう。
債務整理に関する限り、司法書士の枠を完全に超えて弁護士のように業務活動をしてきた司法書士の方々が、最高裁判決を機に、消費者金融と同じ立場に置かれてしまう可能性もでてきました。
今後、この手のビジネスがどうなるのか注目しましょう。

追記
金融会社側から統計をとった最近の過払い金事情が以下の通り記載されています。
http://cards.hateblo.jp/entry/orico-kabarai-henkan/
「過払い金返還請求はいつまで続く?オリエントコーポレーション決算から、過払い金返還請求額や件数の推移を紹介します(2015年版)。」
これを見ると2010年を指数100とすると、2013年には3分の1に減ったけど15年には4割程度に増えています。件数は減るどころか増えているわけです。ただ、返還額は徐々に減少しているようです。
•2013年3月期:223億円
•2014年3月期:167億円
•2015年3月期:163億円
ただ、一件の過払い金事件を獲得するのに必要な経費は、かなり増えているはずで、債務整理系事務所を財務的に分析した場合、どうなんでしょう?

(注)
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(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

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平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

3分でわかる否認権

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

破産制度の否認って、条文だけを読んですっと理解できる人は、相当優秀な方です。テキストにも、書いてありますが、ともかく複雑な記述が多いですね。これは、行為の対象や期間で、やたらと細かく要件をわけているからです。
しかし、否認制度って、ひとまとめに大雑把に理解してしまうと非常に単純です。

[二つの否認類型]
資金繰りに追い詰められた経営者が、何とか生き延びようとするとき、かんがえることは二つです。一つは財産隠し、もう一つは、今後世話になる人や親しい人にだけ弁済する行為。
否認制度は、この二つの行為を否認しようとするものです。
一つは詐害行為否認(詐害否認)といって全体財産を減少させる行為の否認です。これにより財産隠しを防止しようというものです。実務では、会社所有の不動産を売却したり、売掛金を回収してしまう行為が典型例です。
もう一つは偏頗行為否認(偏頗否認)といって、特定の債権者だけを優遇する不公平な行為の否認で、一部の債権者だけを優遇する行為を禁止するものです。実務では、親類は重要な取引先に弁済したり、親しい債権者にだけ担保を提供する行為が、その典型です。

しかし、これらの行為は、普通の企業が普通に活動している限り、何の問題にもならない行為ばかりです。会社の資金繰りから自社ビルを売って何が悪いんだ、重要な取引先にだけ不動産を担保に提供して何が悪いんだ、といわれれば、確かにそのとおりです。否認制度は、一歩間違えると、企業の自由な活動を規制してしまいます。
そこで、企業活動のうち、自由であるべき企業の活動のうち、どこまでが問題がなく、どこから問題なのか線引きをしなければなりません。そのため、やたら要件が細かくなるわけです。

[支払い不能]
まず企業が支払い不能となったとき、あるいは破産申立をしたときは、すでに企業はば倒産の準備期間に入っていますから、企業の自由な取引活動を保護する理由は、ありません。財産処分は行うべきではありません。詐害行為的行為も、偏波行為的行為も、有無を言わさず、すべて認されます。
ただ、取引の安全を確保する必要から、否認できるのは、債権者が支払い不能や破産申立事実を知っていた場合に限られます。
いいかえれば、特定の債権者に弁済しても、債権者が、債務者が支払い不能になっていることを知っていなければ、否認できません。

[支払い不能前]
これに対し、支払い不能以前は、否認行為が企業の自由活動を妨げるようなものであってはなりません。そのため、破産法は、かなり複雑な規定をしています。

〈偏波行為否認〉
偏頗行為については、まず支払い不能から30日以内という期間制限を加え、さらに30日以内でも、義務の履行は偏波行為にならないとしています。(支払い不能以前30日以内は、弁済期の来ていない債務を弁済し、あるいは担保設定義務がないにもかかわらず担保を提供する行為。)
言いかえると31日以前ならいいし、30日以内でも、義務の履行なら、構わないということになります。
弁済や担保の提供は、本来は、企業の自由な活動に委ねるべきことからですから、否認の要件を厳格に絞ったものと思われます。

〈詐害行為否認〉
原則
詐害行為については、期間は無制限ですが、債務者が害することを知っていたという主観的な制限を加えています。(債権者を害することがわかりながら行う詐害的行為。)詐害行為の制限は、企業の取引活動に重大な影響を与える行為でないので期間による制限はせず、害意のある行為だけを規制しようとしたものです。
特則
詐害の意思がなくとも下記の場合は、否認されます。
タダ、またはタダ同然の行為(無償行為及びこれと同視すべき有償行為)は、 支払い不能六か月以内なら有無を言わさず(債務者の害意や相手方の悪意と関係なく)否認できます。
② タダ同然とは言えないけれど、不相当な対価の場合(債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大である場合)は、アンバランスな部分(全部否認できるのではなく、債権者の受けた利益が消滅した債務よりも過大な部分)だけ否認できるものとされています。
③ ちゃんと相当対価を得た行為でも、財産隠しを狙ったような行為は有無を言わさず否認できます。

なお、このほかに•対抗要件の否認(破産法164条)•執行行為の否認(同法165条)があります。詐害行為にも偏波行為にも該当しない特別な否認類型です。

まとめると
支払い不能後は全て否認。
支払い不能前は、
偏波行為は30日以内の義務なき行為、
詐害行為は詐害の意思のある行為に否認されます。ただし、詐害行為の場合は、タダ同然の行為は、否認され、対価が不相当な行為は不相当な部分だけ否認され、対価が相当の場合は、財産隠しの意図がある場合は否認されます。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
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平成27年9月発売
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(弁護士向け書籍でありながら7000部。弁護士の5人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
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婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
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相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
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相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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破産者・破産申請者が死亡した場合

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電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

前回は、破産者・破産申請者が相続人だった場合について述べましたが、今回は、破産者・破産申請者が被相続人になった場合です。

[破産者が破産申請した後、破産宣告後に死亡した場合]
迅速に破産宣告をする東京地裁では、こういう事態はありえませんが、申告しても宣告まで一月も二月もフツーにかかる南関東の一部の裁判所ではありうるでしょう。

この場合は、破産法226条に規定があります。
「裁判所は、破産手続開始の申立て後破産手続開始の決定前に債務者について相続が開始したときは、相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の管理人又は遺言執行者の申立てにより、当該相続財産についてその破産手続を続行する旨の決定をすることができる
前項に規定する続行の申立ては、相続が開始した後一月以内にしなければならない。」
つまり、当然に続行されず、関係者の申し立てと裁判所の決定が必要になります。
なお、この時の破産原因は、債務超過のみです。支払い不能は破産原因になりません。

[破産者が破産宣告後、死亡した場合]
この場合は、破産法227条に規定があります。
「裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。」
つまり、当然続行になります。相続人の申し立てや裁判所の決定は不要です。もちろん、破産者が宣告後、死亡前に取得した新得財産は、この破産手続からは外れます。
それでは、227条により、破産手続が続行するとき、破産者が申し立てた免責申立ても続行するでしょうか。
相続人は、破産者としての地位を承継すると考えると、免責申立の地位も承継することになります。免責手続きが承継され、且つ免責されれば、相続人は、結果として、相続放棄したと同様の結果になります。
しかし、実務では、破産者の地位は相続によって承継されるものではなく、相続財産自体が破産者になると考えています。相続財産自体が破産手続きの主体になる以上は、免責手続きそのものが意味がないことになりますから、免責手続きは相続人に承継されることなく終了することになります。相続人の方々は、改めて相続放棄を家裁に申述しないと、被相続の残した負債を相続することになります。東京地裁も、大阪地裁も、同様の取り扱いをしています。

高松高裁決H8・5・15は、この問題を正面から扱った数少ない判決です。要旨は以下の通りです。
① 相続財産自体が破産者である。
② 破産者の相続人は破産手続きの承継人ではない。
③ したがって、免責申立てを認める余地はない。
④ 破産者の相続人は、限定承認や相続放棄をすることにより、相続債権者が相続人の固有財産に対して権利行使するのを阻止すべきである。

(注)
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編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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森元みのり
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