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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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今年1年を振り返ってー依頼人から見た理想の破産申立代理人と管財人から見た理想の破産申立代理人は同じか

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.


[破産申立代理人と管財人は共働関係に立つ]
破産制度は、①債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図ることと②債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることが目的である。(1条)
したがって、破産管財人に引き継ぐ立場の破産申立代理人の職責は、①と②の実現にあり、そのため破産申立代理人も、破産申請予定者の不正行為や財産の散逸を防止し、従業員の賃金も保護し、取引先の連鎖倒産も防ぐという視点が必要だ。破産者の利益を最大限守るとしても、公正な破産手続きの実現という範囲内でしか破産者の利益を守ることができない。
この意味で、破産申立代理人と破産管財人とは、適性な破産業務を実現する義務を負うという点において、共同協力関係に立つ。

[破産申立代理人と破産管財人は立場が根本的に異なる]
しかし、だからといって、破産管財人と破産申立代理人は同じ立場という訳ではない。
破産管財人の法的性質については、破産法学で(実務上意味のない)神学論争があるが、包括的な債権執行という破産手続きの性質を考えると、破産管財人は総債権者の利益を代表する立場であることは否定できない。これに対し、破産者から依頼を受けた破産申立代理人は、破産者の利益を最大限守る立場にある。
両者は外形的に類似したところがあるが、よって立つ立場が根本的に異なる。

[破産申立代理人は、宣告後は基本的に行うべき業務がない]
申立代理人は、破産宣告を受ければ委任の目的を達成するから、その時点で委任の目的が達成したことになり委任契約は終了し、「代理権」が存続する余地はない。破産宣告後は、破産会社と代理人弁護士は、もはや代理権も委任関係もない。
破産法でも、説明義務を負う立場の一人として、破産申立代理人が登場する(40条)だけで、それ以上の義務はない。破産申立代理人は、説明義務の限度で管財人に協力するにすぎない。
もっともl破産規則26条では、「破産管財人は、破産手続開始の申立てをした者に対し、破産債権及び破産財団に属する財産の状況に関する資料の提出又は情報の提供その他の破産手続の円滑な進行のために必要な協力を求めることができる。」と規定しており、これを根拠として申立代理人に「必要な協力を求める」管財人もいる。しかし、この規定の対象はあくまでも「破産手続開始の申立てをした者」であって、申立の代理人そのものではない。

[管財人への協力には限度がある]
この差異を無視して破産申立代理人に管財人の補助者的立場を求める管財人にときおり遭遇する。しかし、破産申立代理人は、あくまでも破産者の利益が最大限守られるような形での行動しかできない。
もし管財人が、申立代理人に「協力」を求めて調査を求めたとして、管財人の業務軽減に役立つような協力はできない。仮に管財人から「調査報告」をもとめられても、最大限、債務者の利益を実現する報告になる。管財人としては、申立代理人の意見を参考に自ら調査すべきである。

[結論]
東京弁護士会倒産法部会の赤い表紙の「破産申立マニュアル」は、管財人から見てどういう破産申立代理人が理想かをのべている。この本は、素晴らしい本だと思うが、破産申立代理人の職責は、公正な破産手続きの実現という枠内で破産者の利益を最大限守る立場にあることを忘れてはならない。管財人との本質的差異を無視して、破産申立代理人に管財人的義務を必要以上に負担させるのは間違えている。この根本的な違いを認識していないのではないかと考えざるを得ない管財人がまれにいることは残念である。

[今年もあとわずか。]
おかげさまで、この1年間で、数十社の破産申立代理人を務めさせていただいた。法人破産は、日本全国で,8000件しかなく、東京が2400件、大阪800件、横浜・名古屋各400件という件数を考えると、この件数は、かなり多い。普通の法律事務所は、多くても年に2、3社であり、うちの事務所の処理件数は、群を抜いて多い事務所の一つだと自負している。
そのせいか、このブログも、当初は10人前後だったのが、今は、平日は100人前後の訪問者があり、アクセス数は150~200件になる。土日のアクセス数が落ち込むことから、おそらく業務上のヒントを得るためにアクセスしてくる同業者等が多いと推測している。
今年もあとわずか。来年もよろしくお願いします。



(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
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さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」



新刊のご案内
「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
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三修社
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[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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平成27年9月発売
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(弁護士向け書籍でありながら8000部。弁護士の4人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

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婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

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賃料の寄託(破産法70条)

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[事例]
不動産投資家Aは、
平成20年1月1日、B銀行から融資をうけて土地を購入し賃貸マンションを建築した。
平成21年1月1日、Cは、Aから建物の一室を借り受け敷金2か月分として20万円をAに預けた。
平成22年1月1日、Aは、支払い停止になり、破産宣告を受けた。破産管財人はD弁護士が就任した。

[参照条文]
破産法第56条
第1項 第53条第1項及び第2項の規定(双方未履行の双務契約の解除)は,賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記,登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には,適用しない。
第2項 前項に規定する場合には,相手方の有する請求権は,財団債権とする。
破産法第70条  停止条件付債権又は将来の請求権を有する者は、破産者に対する債務を弁済する場合には、後に相殺をするため、その債権額の限度において弁済額の寄託を請求することができる。敷金の返還請求権を有する者が破産者に対する賃料債務を弁済する場合も、同様とする。


[賃借人Cの立場]
まず投資家Aが破産しても、賃借人Cは、居住している以上は、自己の賃借権を破産管財人に対抗できます(破産法第56条)。双方未履行の双務契約解除(53条)の特則規定です。
しかし、Cの対抗要件具備は、B銀行の担保設定後ですから、破産に伴いBが抵当権を実行すれば、Cは, 抵当権者及び買受人に対抗することができません。 この場合には,賃借権は売却によってその効力を失い (民事執行法59条2項,188条),  6か月の明渡猶予(民法395条)はあるものの、買受人はこの賃借権を引き継ぎません。
そうなると、賃借人CのAに預託した敷金返還請求権はどうなるでしょう?競売の買受人には賃借権を対抗できませんから、敷金返還請求は管財人に対して行うことになります。しかし、敷居金返還請求権は破産債権ですから、現実には返金は期待できません。つまり、立ち退かなければならないし、しかも、敷金が返還されないことになります。(注 敷金返還請求権は、請求は破産「後」ですが、発生は破産「前」ですから、破産債権になります)

この場合、賃借人Cは、自己の敷金債権を守るために、管財人Dに破産法70条に基づいて
「賃料は払うけど、2か月分の賃料を敷金として差し入れているから、支払う賃料は別口座で預り金処理をしてくれ」
と要求することになります。
寄託請求を受けた破産管財人は,当該賃料の支払いを受けて寄託します。東京地裁本庁では,破産財団の保管口座とは別口の預金口座に預金して保管する運用となっています。
「寄託」ですから、管財人は賃料を受領できず、別口座で預かっただけになります。つまり、Cは、「賃料は支払う」と言いながら、実は「預けただけ」で支払ってはいないことになります。
こうしておけば、賃借人Cが、賃貸借契約終了後、明渡を完了した時点で、つまり、敷金返還請求権を現実に行使できるようになった時点で,賃料相当額が敷金から控除され,その代わりに,賃借人は,財団債権として寄託していた賃料の返還を求めることができることになります。敷金が返還されたと同じような状況になります。
なお、この寄託請求は賃貸借に対抗力がない場合にも使えます。

ただし、破産管財人Dの事務処理の都合から、賃借人Cは、最後配当の除斥期間まで(最後配当に関する公告がなされ,その後2週間が経過した時点)に明渡をする必要があります。この期間を過ぎると破産財団に組み込まれ、配当原資になります。

ただし、この方法は、B銀行が抵当権の物上代位権に基づいて賃料を差し押さえている場合(民法372条,304条)は、通用しません。

[管財人Dの立場]
破産管財人Dは、通常は、B銀行と交渉して任意売却し、その売却代金の数パーセントを財団に組み入れるのが破産実務の「常識」になっています。
弊所の経験から言わせると、今まで、銀行が任意売却に応じなかったケースは1件しかありません。ただし、これは、特殊なケースで、ほとんどの場合、当たり前のごとく任意売却が行われ、当たり前のごとく数パーセントが財団に組み込まれます。
任意売却の場合、敷金返還債務は買受人に承継されますので、賃借人Cの破産管財人に対する敷金返還請求権は消滅し、寄託した賃料は、財団に組み込まれることになります。

なお、任意売却の場合、敷金分だけ売買価格から差し引くのが取引実務であることから、財団がその分減少して債権者平等の原則に違反するとして、敷金の承継を認めない見解もあるようです。
財団債権の拡充しか念頭にない、がちがちの倒産村的思考ですが、こういう極端に偏った考えは、実務では取られておりません。まあ、こんなことを認めたら、マンション買受人と賃借人のトラブルになるから、逆に買受人が現れにくくなります。不動産実務の常識からは、ありえない見解です。

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法人破産では、なぜ迅速な申立てが必要か

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消費者破産では、まず受任通知と債権調査票を債権者に郵送し、金融業者の取立を停止させます。債権者の回答を待ち、利息制限法で引き直し計算をし、過払いがあれば返還請求し、その間に、弁護士費用を分割払いさせます。債権調査、弁護士費用、過払い金返還が終了した段階で、おもむろに破産申立をすることになります。永いときは1年かかる場合もありますが、精確性が最優先されます。これは、消費者破産では、書面審査だけの同時廃止が目標だからです。
ところが、事業破産は、これとは異なります。迅速性が全てに優先します。

[在庫品・仕掛中の工事]
会社破産の場合、ほとんどのケースで事業が直近まで行われています。その後始末をどうするか、というのが、最大の問題です。
倒産件数の多い飲食店なんか、大量の生鮮食品が店舗に残っています。電気代を支払わないと電気を停止され、たちまち大量の腐敗物が出現します。事前にできるだけ仕入れを控えると言っても、限度があります。速やかに破産申し立てをして管財人に引き継ぐ必要があります。
やはり倒産件数の多い建設会社では、仕掛中の工事があります。この仕掛中の工事も、できるだけ、早期に破産申立をして、管財人に引き継ぐ必要があります。
同様、倒産件数の多いアパレルでは、たいてい、大規模店舗の一角に店を構えていることが多く、他の店舗や大規模店舗のビル会社にも迷惑をかけないためにも、早期に破産申立をする必要があります。

[従業員の保護]
従業員の問題もあります。従業員の生活確保は、倒産処理の中で最優先すべき問題です。
未払い給与があれば、破産宣告を受けることで、立て替え金の支払いを利用できますが、立て替え払いは、破産申立の日から6か月以内の給与に限られます。労働者の未払い賃金を確保するためには、一日も早く破産申立を行う必要があります。
また、立て替え払いが利用できない場合でも、賃金債権は、申立日から3か月内の給与は財団債権として随時弁済を受けられるのに、これを過ぎると公租公課に劣後する優先債権になります。
さらに破産すれば雇用保険の受給も、通常よりは有利に扱われますが、いつまでも破産申し立てをしなければ、通常の失業と同様の扱いになります。
[公租公課]
会社の危機が明らかになれば、税務署等は、財産の差押に入ります。公租公課の差押は簡単にでき、しかも、いったん差押があれば、破産しても、破産手続を無視して滞納処分を続行できます。こうなると、公平な配分が不可能となり、破産手続きそのものが無意味になります。
[銀行預金の相殺]
弁護士が受任通知をだすと、それは「支払停止」の意思表示になりますから、銀行は、以後、通帳に入金された預金との相殺はできなくなります。しかし、1年たてば相殺できるようになります。
[債権者の早い者勝ち]
また申立てが長引けば、公租公課の滞納処分が行われ、めぼしい会社資産を全てもっていかれるばかりか、他の債権者も商品の引き上げ等も行われるようになります。債権者としても、いつどうなるかわからないのに、指をくわえてまっているわけにはいかないでしょう。

問題は、消費者破産と事業破産の違いを自覚していない弁護士が相当数いることです。色々な弁護士の会社破産のホームページを見ればわかりますが、たいていは、受任したら受任通知を出し、すぐに請求を停止させます、と書いてあります。これは、消費者破産と事業破産の決定的な違いを認識していないからです。

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森公任 森元みのり 共同監修
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倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


新刊のご案内
「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4313
三修社
「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら8000部。弁護士の4人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

破産申立直前まで働いてくれた人たちへの支払いの可否

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

破産するに際し、資金的に余裕があるなら従業員の給料は支払ってもかまいません。給料は、財団債権だからです。これに対し、役員や下請けには支払うことはできません。役員報酬や請負代金は、破産債権だからです。
これは明確です。
ところが、現実には、役員や請負といいながらも、労働者的性格も併せ持つパターンが少なくなく、代表者から破産申立直前に「○〇さんに支払っていいのか」と質問されても、回答に窮する場合が少なくありません。

判断基準は、以下の2点です。
① 会社の指揮命令下にあるか
② 対価は成果に対するものではなく労働に対する成果か。

[使用人兼務役員]
日本のオーナー中小企業では、使用人と役員の区別が明確ではなく、取締役という名の従業員というパターンが非常に多いですね。当然、雇用保険なんかもちゃんと入っている。
給与や役員報酬か否かの判断基準としては、業務の内容を検討し、会社の経営に関わることがらにどの程度関与していたのかを中心に判断し、役員になったときに業務内容に変化があったのか、報酬金額は役員や労働者と比較してどうか、等も、あわせて判断することになります。
実務で問題になるのは、未払い「役員報酬」が、労働者健康福祉機構の立替払い制度の対象になるかですが、破産管財人からの証明書(管財人が役員を労働者と認め、債権認否においてもそのように扱うことの証明書)があれば、立替払いがされています。

[一人親方・車両持込み運転手]
建築関係で、いつも問題になるのがこれ。従業員と思いがちですが、請負という形をとっているパターンが多い。トラック運転手なんかも請負というパターンが普通です。しかし、実体は労働者で、社会保険料の支払いを免れるために請負という形をとるのも多いのが現実です。
実体が労働者かどうかの判断にかかりますが、そのためには、業務時間や業務方法について指示命令関係があるか、他の業務を請け負える立場にあるか等を検討して判断することになります。
最高裁H19・6・28は、一人で工務店の大工仕事に従事していた大工が労基法等の労働者に該当しないと判断されたケースがあります。
また最判H8・11・28は、車両持込みトラック運転手が業務命令を受ける立場にありながら労働者性はないと判断しています。
この二つの判例から推察するに
① 仕事内容について裁量があるか
② 勤務時間の指示命令があるか
③ 他からの請負を禁止されているか
④ 給与は時間制か出来高払いか
⑤ 従業員と給与を比較して高額か
⑥ 使用する道具は、会社のものか
⑦ 就業規則や社会保険が適用されているか
が判断基準になります。
ただ、⑦の基準は、逆に就業規則や社会保険の適用を免れるためにあえて一人親方にしている場合もあり、重視すべきではありません。

破産会社代表者や従業員の利益を守る破産申立代理人としては、できるだけ多くの人を従業員とすることで名目上従業員以外の人にも「給与」を支払いたいと思いがちです。
しかし、破産申立代理人が、安易に財団性があると判断して代表者に「弁済」を許可しても、宣告後、管財人が財団債権性はないと判断した場合、申立代理人に賠償請求してくるリスクがあります。
名目上従業員以外の人も何とか救いたいと思う気持ちは弁護士として大切なものですが、管財人からの賠償請求リスクも十分考えて行動する必要があります。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
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定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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三修社
「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
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「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
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婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


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「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
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2015年07月 発売
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代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
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相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

取締役全員の同意が得られない場合の会社破産の申立

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

会社破産を申し立てるとき、実務上、取締役全員の同意書が必要とされている。会社を解散させる手続きだからである。
しかし、この全員の同意が得られない場合がままある。破産申立同意者が株の過半数を押さえているときは、株主総会を開いて反対の取締役を罷免すればいいのだが、そう単純にはいかない場合多い。実務上、結構、件数が多く、最近、弊所でも、立て続けに、何件か、このタイプの事件を受任した。

こういう場合は、取締役が個人として準自己破産の申立をする。ただ、準自己破産の申立は、書式が異なるにも関わらず、自己破産の申立書式で申立てくる代理人がいるようで、東京地裁では、入口のところに準自己破産の申立書式を置いているし、横浜ではネットで書式を公開している。

さて、会社の破産申立に同意が得られない場合は、タイプとして二種類がある。
第一は、代表者が死亡して誰も代表者になろうとしない場合である。取締役会設置会社で、3人しか取締役がいない。
そんななかで代表者が死亡した。株の大部分は、その代表者がもっている。新たな取締役を補充したくても補充できない。また多額の負債があるので、相続人は全員相続放棄している。こういう場合は、取締役全員の同意が得られないことになる。
同様に、昔、名目で取締役になってもらった人が、今は、もうどこにいるのかわからず連絡がとれない、解任したくても、新たな取締役を補充できない。こういう場合も、同様の問題が起きる。
こういう場合は、手続的に全員の同意が得られない場合である。
第二は、明白に破産原因があるのだが、会社に内紛があり、取締役同士の対立で全員の同意が得られない場合である。

こういう場合は、準自己破産の申立をする。申立人は、取締役個人となる。委任状も、その個人からもらうことになる。
ただし、東京地裁では、前者の場合は一般管財事件になるが、後者は特定管財事件扱いとなる。
注意すべきは申立書の書式で、書式のわからない人は、東京地裁破産部の入り口の前に書式が置いてあるから、それを利用すればよい。横浜地裁の書式は、ネットに公開している。

代表者が不在の場合、特別代理人の選任が問題となる。どのノウハウ本にも、特別代理人の選任は当然のごとく書いてある。しかし、東京地裁では、特別代理人の選任は不要という扱いである。ノウハウ本の記載は、しょせんは、その執筆弁護士の地元の裁判所のノウハウにすぎないから、申し立てる裁判所の取扱い例は、地元の弁護士や裁判所に確認したほうがいい。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
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森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
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定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


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(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

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[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
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2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

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さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」