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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

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自動車の所有権留保と管財人に対する対抗要件

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

自動車販売会社Aが、信販会社と買主の三者契約で、会社Bに自動車を販売する。売買代金は、信販会社が、売り主との契約に基づき、自動車販売会社に売買代金を支払う。
信販会社が、立て替え払いという方式をとらず、買主との契約で販売会社に代金を支払うという形式をとるのは、販売会社と買主との間のトラブルに巻き込まれないようにするためだ。(抗弁権の切断 ただし、切断が認められないこともある)
信販会社は売買代金完済後、所有権留保という担保のために自動車販売会社より所有権を取得する。ただし、登録名義は、信販会社に移さず、名義変更手数料等の関係で、自動車販売会社のままにしておく。これが、普通の割賦販売会社で、格別トラブルもない。

ところが、会社Bが破産すると、問題が生ずる。
信販会社は、自動車の所有権を留保しているから、管財人に、自動車を引き渡すよう求める権利があるはずである。しかし、信販会社には自動車の対抗要件がない。登録は、自動車販売会社名義になっているからである。信販会社は、破産管財人に、自動車の引き渡しを求めることはできない。
破産管財人も、占有があるが、所有権留保付なので、名義の移転は請求できない。自動車販売会社は、名義があるが、占有も所有権もない。
実務上、こういう場合は、三すくみとなってしまうので、破産管財人と信販会社で、自動車売却代金の一定割合を財団に組み入れる処理がされている。

しかし、これを意識して、最近は、信販会社は、売り主の依頼に基づいて販売会社に代金を支払うのではなく、売り主に代わって自動車販売会社に立て替え払いするという手法のケースもあるようである。これは、こういう仕組みである。
1、 自動車販売会社が販売する。
2、 しかし、信販会社が売り主との契約に基づいて売買代金を販売会社に支払うのではない。信販会社が、売り主に代わって販売会社に代位弁済するのである。
3、 自動車会社は、売買代金を売主に有することになる。売買代金完済まで所有権を留保する。
4、 割賦販売会社は、売り主の負担する売買代金を立て替え払いする。
5、 民法500条の法定代位で、売買代金請求権と担保権は、信販会社に移転する。
法定代位だから、担保権の移転に対抗要件は必要ない。ただし、抗弁権は切断されないことになる
まあ、こういう理屈で、所有権が販売会社名義のままでも、所有権留保の対抗要件を具備すると主張するのである。
この場合は、買主からの抗弁権は切断されないことになるが、それよりも、対抗要件を大切にしたいのだろう。

これについては、最高裁判例(H22.6・4)は、このような形式にも妥当するという意見とそうでない意見があり、最高裁判例はまだでていない。ただ、最高裁判例は、このような場合には適用されないという意見が有力かもしれない。


(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」

[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら8000部。弁護士の4人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。

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発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
こんな相談の解決策が分かる!
●モラハラを受けているので離婚したい、慰謝料も欲
 しい。
●暴力を振るう夫から離婚したいが、逃げ出すともっと
 醜い目に遭うのではないかと不安だ。
●有責配偶者だが、離婚請求したい。
●家から一人追い出されたが、子どもを引き渡してもら
 いたい。
●父親側だが、親権・監護権を何とか獲得したい。

[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

新刊のご案内
「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4313
三修社
「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!

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破産申立代理人の責任範囲

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電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

最近、何かと破産管財人や破産債権者が破産申立代理人を狙い打ちするケースが増えているように思う。破産債権者や破産管財人にとって、弁護士である破産申立代理人は、回収が確実な、格好の標的だからだ。

この典型例が東京地裁平成27年10月15日判決のケースだ。
1、平成25年1月1日、 弁護士Aは、会社Bから、資金繰りの悪化に伴い相談を受け、偏波弁済の禁止を説明するとともに、代表者Cに相続した不動産を換価しないよう指示した。
2、同年2月1日、弁護士Aは、会社B・代表者Cと委任契約を締結し、債権者に介入通知を出した。
3、その後、3月1日、債権者Dが債権者一覧表から漏れていることが発覚したので、Dに介入通知を出した。Dからの問い合わせにたいし、破産申立は5月1日ころになる、不動産は管財人に引き継ぐ、と説明した。
4、4月1日、Cは、勝手に不動産を売却し、その売却代金を費消し、または隠匿した。
5、5月1日、弁護士Aは、債権者Dからの問い合わせに、弁護士費用の支払いが遅れており、辞任する意向だと伝えた。
6、5月2日、債権者Dは、本件不動産がすでに売却されていると伝えた。
7、弁護士Aは、会社B・代表者Cに事実関係を確認すると、「売却したが、司法書士に売却代金を保管してもらっていると伝えた。弁護士Aは、辞任した。
8、これに対し、債権者Dは、弁護士Aの言葉を信用し強制執行を控えていたのであり、不動産を差し押さえる機会を失ったとして、弁護士Aに賠償請求した。

この弁護士Aの問題点は、介入通知が早すぎたという点だ。資金繰りに追い詰められた経営者の中には、弁護士を利用して財産隠しをしようという輩がいる。先に介入通知を出させておいて、その間に財産隠しをするのだ。会社破産の場合は、受任通知は、ぎりぎりまで出すべきではない。
おそらく、この弁護士Aは、あまり会社破産の経験がなかったのではないか?
経緯を見ていると、受任通知をまず出して、弁護士費用が払われないので辞任するという消費者破産のパターンで処理している。法人破産の経験が豊富な弁護士なら、ありえない話である。ただ、多くの弁護士が、消費者破産と会社破産の質的な違いを認識できないでいる。この違いを認識しな弁護士は、安易に会社破産に手をだすべきではない。

それはさておいても、だからといって、これで申立代理人が責任を負うなど、とんでもない話である。この債権者Dやその代理人が主張する理由は、以下のとおりである。
1、 換価行為防止義務違反
2、 売却代金管理義務義務違反
3、 破産手続開始遂行義務違反
つまり、破産者の換価行為を禁止しろ、仮に換価したら売却代金を管理しろ、どんあことがあっても、通知を出したら必ず破産しろ、という義務である。

破産申立代理人が依頼者に対して受任者としての法的義務があることは確かだが、債権者に対しても法定義務があるとする裁判所の見解は、理論的に説明不可能である。
破産制度の目的とか弁護士法の公正義務から、道義的に破産申立代理人に財産散逸防止義務が認められるとしても、破産制度の目的とか弁護士法の公正義務自体は抽象的な義務で、債権者に対して法律上の義務を負担するほどの具体的な義務ではない。
しかし、裁判所は、理屈抜きで弁護士の抽象的義務から破産申立代理人に賠償責任が発生する具体的な法律上の義務が導かれるとしている。しかも、今までは総債権者(管財人)に対する賠償責任としていたのが、この判決では、個別の債権者に対する賠償責任も理論的には認めている。
最終的には、財産換価防止義務違反も、売却代金管理義務違反、破産手続開始遂行義務違反も認めなかったが、当然と言えば当然である。破産申立代理人には、依頼者の財産換価を阻止する権限はないし、売却代金を強制的に管理する権限もない。ましてや、受任通知をだしたら絶対に辞任できないなど、ありえない話である。

ただ、裁判所が法的根拠もなく、破産申立代理人に、管財人や債権者に法的義務を負わせていることから、最近は、何か不都合な点があると、管財人が破産申立代理人に強引に賠償責任を負わせようとする傾向がある。
弊所の経験でも、破産宣告後、代表者個人が自動車の所在を隠したときに、責任は申立代理人にあると主張する管財人とか、破産者が財産を隠していた時に、それを容易に発見できなかった管財人が、財産隠しを防止できなかったのは破産申立代理人の責任だと主張する管財人に遭遇している。

しかし、破産宣告後、破産者の財産は管財人の支配下にはいり、その散逸防止は、破産管財人の責任である。破産宣告後、車の所在がわからくなったら、それは管財人の責任ではないのか?また破産者の隠し財産の発見は、そもそも管財人の重要な業務である。これも発見できなかった責任は管財人であり、申立代理人が責任を負う根拠はない。
これらの管財人の見解は、裁判所から支持されなかったが、一部の管財人が、自分の不手際を申立代理人に押し付け、破産申立代理人に責任を転嫁させ、賠償させることで破産財団の増加を目論む行為が少なくない。


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新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
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破産申立費用を捻出できない場合の換価行為

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⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

会社の破産申立は、ただではできない。申立費用が必要になる。申立費用としては、裁判所に収める予納金と弁護士費用が必要になるが、できれば、従業員のための解雇予告手当も確保できるのが望ましい。そうすると当然、相当の金額になる。
ときどき、本当に全く無一文になって破産申請を希望される方がおられるが、これは無理。

会社の破産申請をする場合、通常は、売掛金の入金があった直後に、まずその入金を確保し、その後に債権者に破産通知をし、即座に破産申立てをする。弊所の場合は、弁護士費用50万円と予納金・消費税・実費で、合計80万円があれば足りるので、弁護士費用や破産予納金等の不足が問題になることは、あまりない。

しかし、昔のように高額な予納金を要求する地方の裁判所や、弁護士費用を最低100万円以上としているような多くの事務所では、この破産申立費用をどうやって確保するかが問題となる。また、弊所に依頼する場合でも、この80万円を用意できない場合も同様になる。

こういう場合は、会社の資産を換価して予納金を工面するしかない。しかし、財産散逸防止義務を負う破産申立代理人としては、破産申立段階での財産換価行為は、本来は、やってはいけない行為である。したがって、その換価行為は必要最小限に抑え、かつ、換価が容易な財産を換価すべきである。
また換価した代金は、必ず代理人が全額保管する必要がある。

もし代表者が生活費が不足するので、一部を代表者個人の生活費としてバックしてほしいと依頼した場合はどうするか?理屈から言えば、代表者の報酬は一般債権であり、財団債権ではない。いくら代表者が生活費に困っていても、一円でも渡したら否認の対象になるはずである。しかし、実務上は、そんな非常識なことはしていない。このあたりは、何となく、阿吽の呼吸で黙認されている。

預金や保険、市場性のある株や投資信託などは、換価することに問題はない。もしこれらの財産があるなら、まず、これらの財産から換価すべきである。

ついで換価しやすいのが、車両である。価格も明瞭である。流動資産だけでは破産申立費用を捻出できないときは、まず車両から売却すべきである。

在庫品も、売却しやすい。ただ、車両と異なり、破産申立前は、適性価格での売却は難しい。本来は、入札方式にすべきだが、破産申立前は無理。迅速性が要求される会社破産申立では、多少の投げ売りはやむを得ないだろ。

これに対し、不動産や知的財産権などは、換価が困難だし、適正価格かどうかの判断も難しい。これらの財産は、他に換価できる財産がなく、かつ、換価しなければ破産費用をどうしてもねん出しないときに換価すべきである。
また、換価する場合も、適性価格での売買である証拠を管財人に引き継げるようにしておく必要がある。

一番難しいのは仕掛品で、仕事を完成して報酬を請求し、それを破産申立費用にあてようとするのは無理がある。

このように破産申立費用を捻出する際は、流動資産→車両→在庫品→不動産・知的財産権という順番で換価する必要がある。
もちろん、破産申立費用とは別に、換価行為を理由とした弁護士報酬など論外である。
また換価行為は、申立費用捻出のために最小限に抑えるべきで、それを超えて換価行為をすべきではない。

[消費税に注意]
破産費用ねん出のための換価行為でも消費税が発生します。つい忘れがちですが、 注意しましょう。


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さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
◆「養育費・婚姻費用算定表」を単純に適用できない、さまざまな事情を抱えた事例を取り上げ、増額や減額の要因となる事情別に分類しています。
◆各事例では、算定上の「POINT」を示した上で、裁判所の判断やその考え方についてわかりやすく解説しています。
◆家事事件に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。 」
(弁護士向け書籍でありながら8000部。弁護士の4人に一人が購入した計算になります。おかげさまで爆発的に売れています!)

「離婚慰謝料の相場観と弁護士実務の重要ポイント」DVD
森元みのり
https://www.legacy-taxport.fpstation.co.jp/products/detail.php?product_id=2257&cat=822
発行元(株)レガシイ
CD・ダウンロード 5,400円 DVD8,100円
◎「慰謝料の相場はどれくらいですか?」と聞かれてパッと回答できる
◎「裁判までするか」か「早期の離婚・親権獲得」優先か、判断がつく
◎慰謝料請求の仕方、証拠収集のポイントも紹介! 
婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
http://www.seitosha.co.jp/2_3950.html
販売価格 1,404円
離婚に悩むあなたの「知りたい」に応える決定版!!
「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
(おかげで第3版。それに伴い若干内容を改定しました。発売から半年間、Amazon・家庭法部門でナンバー1のベストセラー)

代表弁護士森公任と副代表弁護士森元みのりで、そのほか下記の本を出版しています。是非、ご購入ください。
[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
2015年05月 発売
定価: 1,944円(本体:1,800円+税)
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172
「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。
相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
「非嫡出子の相続分改正や
平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」

新刊のご案内
「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4313
三修社
「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!

原状回復費用と予納金

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

予納金の金額で一番問題になるのが原状回復だ。
東京地裁では、最悪の場合、財団放棄して原状を放置しても、破産手続きを進行させてくれる。原状回復する費用が工面できないなら破産させないということはしない。それでは、何の問題解決にもならないからだ。
大阪地裁は、かっては原状回復に当たり、かなり高額な予納金を用意させたが、今は、50万円以上という運用をしているようだ。

ところが、大都市以外の地方の裁判所では、予納金の金額算定に当たり、この原状回復を非常に重視する裁判所が少なくない。
見積もりを出して原状回復費用を報告させ、この原状回復費用に相当額の管財人報酬を加算し、かなり高額の予納金を要求する裁判所が少なくないのが現状だ。当然、この予納金が用意できないときは、破産申立はあきらめるしかない。
しかし、そうなると従業員は賃金立て替え払い制度が利用できず未払い賃金の確保ができないし、失業保険の特典も得られない。会社債権者も損金処理ができなくなるし、連鎖倒産防止のための各制度も利用できない
債権者や従業員としては、原状回復なんか二の次でいいから、支払えないなら破産してほしいというのが本音だろう。
しかし、一部の地方裁判所は、こういう破産しないことによる弊害には、ほとんど無頓着だ。ここいらあたりは、改善してもらいたいところだが、一部の地方裁判所は、頑として聞く耳をもたない。弁護士数の絶対的不足等、東京地裁的運用ができない事情があるのだろうが、会社倒産に際し、事件屋の跋扈を許さず、法の支配のもとで適正な倒産処理をするために運営を見直してほしいところだ。例え原状回復が出来ず、財団放棄で終了しても、債権者や従業員は、経営者の夜逃げよりも、ずっと救済されるからだ。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
倒産法のしくみ[森公任]
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」


[専門家向け書籍]
「簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集」
新日本法規出版株式会社
編著/森公任(弁護士)、森元みのり(弁護士)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50910.html
■価格(税込):3,780円
平成27年9月発売
「★適切な養育費・婚姻費用を算定するために!
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婚姻費用や養育費、財産分与と比べて、離婚に伴う慰謝料が認められるか否か、認められるとして金額は大体どのくらいになるかという点は、弁護士の先生であっても意外と迷うと聞きます。今回は、離婚に伴う慰謝料の相場と考慮要素を、不貞や暴力など類型別に解説し、依頼者に裁判をしてまで請求するかどうか決めてもらうための情報をお伝えします。また、請求や主張の仕方で気を付けるべきことや必要な証拠にも触れていきます。


[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
共同著編者 森 公任・森元 みのり
2015年07月 発売
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「離婚という難題に直面している方の一歩を踏み出す道しるべになる本書は、離婚が認められる理由から、離婚までの準備、お金や子供についての考え方、離婚に関わるさまざまな手続きまで、離婚前後のあらゆるステージを網羅し、図解&イラストでわかりやすく解説しています! 」
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[遺産相続関係]
「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」
森 公任・森元 みのり 共同監修
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相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4116
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平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
【本書でとりあげる主なテーマ】
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「最新 図解で早わかり 改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 共同監修
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三修社  定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
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「 重要事項&用語 図解 トラブル解決に役立つ
最新 民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典 」
森公任 ・森元みのり 監修
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「難しい」「なじみにくい」「わかりにくい」
訴訟に勝ち、権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知っておきたい法律用語が短時間でわかる!紛争解決に必携の書!

破産申立に伴う債権者の損金処理と連鎖倒産防止制度

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

自己破産の申立は、当然、会社経営者の清算のためであり、会社経営者の再出発のための制度です。しかし、申立の附随的効果として、債権者のための制度的な側面もあります。

債権者のための制度で最大のものは、会社債権者の損金処理でしょう。全額損金処理できるため、その分だけ法人税が減額され、結果的に、その減額分だけ現金回収したと同様の結論がでます。
例えば、破産債権が1000万円とすると、1000万円が損金処理できます。法人税は、地方税も含めて、税率が複雑ですが、仮に、総額で40%とすると400万円法人税が安くなります。これは、債権者にとって、600万円は回収できなかったものの、400万円を即金で回収したと同様の結論になります。
よく破産すると債権者に迷惑をかけると心配される経営者がおられますが、破産しないでだらだらと長期の分割払いを続けるよりも、この方が債権者の資金繰りに貢献します。

まず、「破産手続き開始の申し立て」をした年度に債権額の50%が、個別評価引当金繰入額として、損金となります。上記の例で言えば、500万円を損金処理できます。ただし、相殺取引部分や、担保権の実行などで、 取り立て見込みのある金額は除きます。

次に破産手続が終了したとき、つまり、破産財団が、破産手続の費用すら償えない程費用不足で 手続きが廃止された時 (異時廃止・同時廃止 状態)、最後配当が実施されて、手続きの終結が決定したときに全額損金算入できます。東京地裁では、債権者からの申請があれば証明書を出してくれます。

破産手続の終結前であっても、以下の場合は、法人税法基本通の「事実上の貸倒れ」により貸倒損失として損金経理を行い、損金に算入することも認められます。
①破産管財人から配当金額がゼロであることの証明がある場合
②その証明が受けられなかった場合であっても債務者の資産の換価処分が終了し、今後の回収が 見込まれないまま破産手続終結までに相当な期間がかかるとき。

注意すべきは、損金処理参入時期です。例えば、平成25年度に破産手続が終了した場合は、その会計年度内に損金処理するか申告調整で損金算入する必要があります。
(間違えて、その年度内に損金処理しなかった場合、確定申告から1年以内に更生の請求により、減額更生を求めることとなります。)

以上は、納めるべき税金が多い景気の良い法人税です。中には、うちはそもそも赤字だから、そんな景気の良い話は関係ない、と言われるオーナーもおられるでしょう。
こういう企業は、破産にともない、連鎖倒産防止のための諸々の制度を利用できます。この点は、弊所のホームページに詳細に記載してありますから、そちらをご検討ください。
  ↓
http://www.hasan-net.com/rensa.html

もちろん、回収不能として債務免除通知をすれば損金処理できます。しかし、要件が厳しく、場合によっては、寄付金の認定をされてしまいます。寄付金として取り扱われると、損金に算入される割合が相当制限されてしまうため、貸倒損失として全額損金に入る場合と比較すると加算額が相当増えるため、相当税額に差がでます。破産申立や破産宣告があれば、こういう苦労はありません。
(参考 貸倒損失として損金になるか否かは、法人税基本通達9-6-1⑤にまとめられています。
1、債務者の時価純資産評価額が債務超過であること。
2、債務超過が相当期間継続している。
3、書面による債務免除額の通知がある。
4、債権放棄に合理性があること)


(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
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定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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[一般向け書籍]
「カラー版 一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計」
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相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」

「相続・遺言をめぐる法律と税金トラブル解決法129 」
森 公任・森元 みのり 共同監修
1,944円(税込)1,800円(税抜) 三修社
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平成27年1月施行の相続税制改正など、最新の内容をわかりやすく解説! 相続の基本ルールから遺言、財産評価、遺産分割、 相続税・贈与税対策まで。法律・税金の重要事項、手続きを幅広く網羅」
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相続の基本ルール/遺産分割/遺言書の書き方/相続財産の評価/相続税・贈与税のしくみ/税金対策/相続問題をサポートする機関や相談先/公正証書作成/調停や審判の手続き/相続登記/申告手続き など「ケース別相続分早わかり」など、豊富な図解とQ&Aで相続問題を平易に解説!

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