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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産申立の管轄

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

管轄は、破産法の規定では、事業者や会社は主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に管轄があり、非事業者の場合は住所地を管轄する地方裁判所に管轄があるということになっています。例えば、東京に本店がある場合は、東京地方裁判所に破産申し立てをすることになります。
但し、関連会社や連帯債務者間、夫婦間では、一方に管轄があれば他方にも管轄が生じます。さらに例えば親会社と子会社が別々の裁判所に移送申し立てをしたけど、一体的に処理した方がいい場合は裁判所の裁量による移送が認められています。
なお、大型破産事件では債権者数が500人以上の場合は原則的な管轄のある高等裁判所の所在地の地方裁判所にも管轄があるし、1000人以上の場合は東京や大阪に申し立てることができます。

似て非なる問題として本庁と支部の関係があります。これは管轄の問題ではなく、司法行政上の事務分配の問題なんですが、地方では、この事務分配の問題は管轄問題同様シビアに判断しています。これに対し、東京地裁は、この問題は緩やかに判断し、会社が立川にあっても本庁で受け付ける取り扱いをしているようです。

問題は、前回のブログで述べた通り、同じ南関東でも、東京地裁とそれ以外は、まるで運用基準が異なり、東京地裁の常識は地方の非常識、地方の常識は東京地裁の非常識みたいなところがあります。
裁量免責を厳しく判断し、取り下げを勧告する地方裁判所、負債が2000万円程度なのに300万円の予納金を要求する裁判所等その会社の所在地がどこにあるかによって、社長は破産手続きを経て再出発できるか、一生夜逃げの人生を送るか、運命がわかれてしまうわけです。
不合理だと思うけど、破産再生制度や執行制度は、各地方裁判所や支部が独自に運用するという慣行が永年に渡って行われており、この不合理が是正されることはないでしょう。

例えば、会社の代表者が、なんとか起死回生を図ろうと大穴狙いで最後の資金を競馬にかけて全財産をすったとしましよう。東京地裁の場合は、正直にこの事実を申告し反省すれば「情報の配当」があったとして代表者は免責されます。しかし、南関東某地裁本庁は、この場合は、代表者に免責不許可事由があるとして、免責させません。免責がもらえないなら破産する意味はないから、取り下げをすることになります。裁判所も、取り下げを勧告します。正直者が馬鹿を見るという、昔ながらの運用がされています。

弁護士としては、社長から倒産の相談を受けた場合、「社長、運が悪いですね。東京ならいいけど、ここでは破産申し立てが無理です。」なんて、突き放すわけにはいきません。態様によっては、地元の裁判所では破産申立が受理されないことが予想される場合は、これに対する対策を考え、何とか破産手続きを経て会社の整理、社長の再出発を図らなければなりません。

それでは、どうするか。(続く)

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
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