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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

3分でわかる否認権

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
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破産制度の否認って、条文だけを読んですっと理解できる人は、相当優秀な方です。テキストにも、書いてありますが、ともかく複雑な記述が多いですね。これは、行為の対象や期間で、やたらと細かく要件をわけているからです。
しかし、否認制度って、ひとまとめに大雑把に理解してしまうと非常に単純です。

[二つの否認類型]
資金繰りに追い詰められた経営者が、何とか生き延びようとするとき、かんがえることは二つです。一つは財産隠し、もう一つは、今後世話になる人や親しい人にだけ弁済する行為。
否認制度は、この二つの行為を否認しようとするものです。
一つは詐害行為否認(詐害否認)といって全体財産を減少させる行為の否認です。これにより財産隠しを防止しようというものです。実務では、会社所有の不動産を売却したり、売掛金を回収してしまう行為が典型例です。
もう一つは偏頗行為否認(偏頗否認)といって、特定の債権者だけを優遇する不公平な行為の否認で、一部の債権者だけを優遇する行為を禁止するものです。実務では、親類は重要な取引先に弁済したり、親しい債権者にだけ担保を提供する行為が、その典型です。

しかし、これらの行為は、普通の企業が普通に活動している限り、何の問題にもならない行為ばかりです。会社の資金繰りから自社ビルを売って何が悪いんだ、重要な取引先にだけ不動産を担保に提供して何が悪いんだ、といわれれば、確かにそのとおりです。否認制度は、一歩間違えると、企業の自由な活動を規制してしまいます。
そこで、企業活動のうち、自由であるべき企業の活動のうち、どこまでが問題がなく、どこから問題なのか線引きをしなければなりません。そのため、やたら要件が細かくなるわけです。

[支払い不能]
まず企業が支払い不能となったとき、あるいは破産申立をしたときは、すでに企業はば倒産の準備期間に入っていますから、企業の自由な取引活動を保護する理由は、ありません。財産処分は行うべきではありません。詐害行為的行為も、偏波行為的行為も、有無を言わさず、すべて認されます。
ただ、取引の安全を確保する必要から、否認できるのは、債権者が支払い不能や破産申立事実を知っていた場合に限られます。
いいかえれば、特定の債権者に弁済しても、債権者が、債務者が支払い不能になっていることを知っていなければ、否認できません。

[支払い不能前]
これに対し、支払い不能以前は、否認行為が企業の自由活動を妨げるようなものであってはなりません。そのため、破産法は、かなり複雑な規定をしています。

〈偏波行為否認〉
偏頗行為については、まず支払い不能から30日以内という期間制限を加え、さらに30日以内でも、義務の履行は偏波行為にならないとしています。(支払い不能以前30日以内は、弁済期の来ていない債務を弁済し、あるいは担保設定義務がないにもかかわらず担保を提供する行為。)
言いかえると31日以前ならいいし、30日以内でも、義務の履行なら、構わないということになります。
弁済や担保の提供は、本来は、企業の自由な活動に委ねるべきことからですから、否認の要件を厳格に絞ったものと思われます。

〈詐害行為否認〉
原則
詐害行為については、期間は無制限ですが、債務者が害することを知っていたという主観的な制限を加えています。(債権者を害することがわかりながら行う詐害的行為。)詐害行為の制限は、企業の取引活動に重大な影響を与える行為でないので期間による制限はせず、害意のある行為だけを規制しようとしたものです。
特則
詐害の意思がなくとも下記の場合は、否認されます。
タダ、またはタダ同然の行為(無償行為及びこれと同視すべき有償行為)は、 支払い不能六か月以内なら有無を言わさず(債務者の害意や相手方の悪意と関係なく)否認できます。
② タダ同然とは言えないけれど、不相当な対価の場合(債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大である場合)は、アンバランスな部分(全部否認できるのではなく、債権者の受けた利益が消滅した債務よりも過大な部分)だけ否認できるものとされています。
③ ちゃんと相当対価を得た行為でも、財産隠しを狙ったような行為は有無を言わさず否認できます。

なお、このほかに•対抗要件の否認(破産法164条)•執行行為の否認(同法165条)があります。詐害行為にも偏波行為にも該当しない特別な否認類型です。

まとめると
支払い不能後は全て否認。
支払い不能前は、
偏波行為は30日以内の義務なき行為、
詐害行為は詐害の意思のある行為に否認されます。ただし、詐害行為の場合は、タダ同然の行為は、否認され、対価が不相当な行為は不相当な部分だけ否認され、対価が相当の場合は、財産隠しの意図がある場合は否認されます。

(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
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