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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産申立費用を捻出できない場合の換価行為

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
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弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40社以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします.

会社の破産申立は、ただではできない。申立費用が必要になる。申立費用としては、裁判所に収める予納金と弁護士費用が必要になるが、できれば、従業員のための解雇予告手当も確保できるのが望ましい。そうすると当然、相当の金額になる。
ときどき、本当に全く無一文になって破産申請を希望される方がおられるが、これは無理。

会社の破産申請をする場合、通常は、売掛金の入金があった直後に、まずその入金を確保し、その後に債権者に破産通知をし、即座に破産申立てをする。弊所の場合は、弁護士費用50万円と予納金・消費税・実費で、合計80万円があれば足りるので、弁護士費用や破産予納金等の不足が問題になることは、あまりない。

しかし、昔のように高額な予納金を要求する地方の裁判所や、弁護士費用を最低100万円以上としているような多くの事務所では、この破産申立費用をどうやって確保するかが問題となる。また、弊所に依頼する場合でも、この80万円を用意できない場合も同様になる。

こういう場合は、会社の資産を換価して予納金を工面するしかない。しかし、財産散逸防止義務を負う破産申立代理人としては、破産申立段階での財産換価行為は、本来は、やってはいけない行為である。したがって、その換価行為は必要最小限に抑え、かつ、換価が容易な財産を換価すべきである。
また換価した代金は、必ず代理人が全額保管する必要がある。

もし代表者が生活費が不足するので、一部を代表者個人の生活費としてバックしてほしいと依頼した場合はどうするか?理屈から言えば、代表者の報酬は一般債権であり、財団債権ではない。いくら代表者が生活費に困っていても、一円でも渡したら否認の対象になるはずである。しかし、実務上は、そんな非常識なことはしていない。このあたりは、何となく、阿吽の呼吸で黙認されている。

預金や保険、市場性のある株や投資信託などは、換価することに問題はない。もしこれらの財産があるなら、まず、これらの財産から換価すべきである。

ついで換価しやすいのが、車両である。価格も明瞭である。流動資産だけでは破産申立費用を捻出できないときは、まず車両から売却すべきである。

在庫品も、売却しやすい。ただ、車両と異なり、破産申立前は、適性価格での売却は難しい。本来は、入札方式にすべきだが、破産申立前は無理。迅速性が要求される会社破産申立では、多少の投げ売りはやむを得ないだろ。

これに対し、不動産や知的財産権などは、換価が困難だし、適正価格かどうかの判断も難しい。これらの財産は、他に換価できる財産がなく、かつ、換価しなければ破産費用をどうしてもねん出しないときに換価すべきである。
また、換価する場合も、適性価格での売買である証拠を管財人に引き継げるようにしておく必要がある。

一番難しいのは仕掛品で、仕事を完成して報酬を請求し、それを破産申立費用にあてようとするのは無理がある。

このように破産申立費用を捻出する際は、流動資産→車両→在庫品→不動産・知的財産権という順番で換価する必要がある。
もちろん、破産申立費用とは別に、換価行為を理由とした弁護士報酬など論外である。
また換価行為は、申立費用捻出のために最小限に抑えるべきで、それを超えて換価行為をすべきではない。

[消費税に注意]
破産費用ねん出のための換価行為でも消費税が発生します。つい忘れがちですが、 注意しましょう。


(注)
おかげさまで、このブログは、平日は一日で100人前後の訪問者がいます。総アクセス数は、一日で150件前後です。ただ、このブログは、主に専門家が実務の参考にすることを前提としたレベルで記載しています。会社破産の制度一般について知りたい方は、弊所代表弁護士森公任・副代表弁護士森元みのりの倒産法の全て」148~189頁で、一般の方向けに簡潔かつ簡易に記載してあります。初歩的で全体的な情報が必要な方は、下記の本を是非 ご購読ください
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