破産100問100答 Q1 法人経営者個人は法人を残したまま破産できますか? 破産 2013年05月04日 (法人破産・個人破産その他負債整理の相談は、30余年の伝統を誇る森法律事務所へ会社破産と代表者破産の弁護士費用合計50万円のみ!弊所の特徴① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円② 34年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー③ 破産会社代表者の破産後の生活確保に全力④ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力森法律事務所は、企業・個人の再スタートのお手伝いをさせていただきます。http://www.hasan-net.com/houzin-kaisha-hasan.htmlhttp://www.hasan-net.com/03-3553-5955電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします)Q1 法人経営者は個人は法人を残したまま破産できますか?A1 原則としてできません。会社がつぶれて法人としての実体が何もないとき、法人はそのままにして「代表者だけ同時廃止の自己破産する」という手法は、昔は、結構行われていました。しかし、これでは、債権の償却ができないという金融機関サイドからのクレームもあり、現在、東京地裁は、代表者個人の破産は、会社の破産とセットでないと受理しない取り扱いをしています。したがって、会社経営者は、法人を残したまま自分個人のみ破産をするということは原則として不可能です。ただ、地方の裁判所では、会社を残して代表者のみが自己破産するという手法を認めるところが少なくなく、代表者が、たまたま東京から夜逃げして地方に住んでいるときは、その地方の裁判所では、代表者個人のみの、しかも同時廃止方式で自己破産を認めてくれることになります。なお、東京地裁でも、法人が1年以上前に営業を廃止し、会社法471条3号に基づく解散決議をして清算されているような場合は、代表者個人のみの自己破産、それも同時廃止タイプを認めてくれる場合もあるようです。(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)是非 ご購読ください。(大学でテキストとして利用されています。また楽天ブックス・ベストセラーの一冊になっています。)「図解で早わかり 倒産法のしくみ」森公任 森元みのり 共同監修http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054定価: 1,890円(本体:1,800円+税) 「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」「図解 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典」森 公任・森元 みのり 共同監修2015年05月 発売定価: 1,944円(本体:1,800円+税)http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4172「人の死と同時に必ず発生する相続。相続が発生した場合の相続分、遺言、遺産分割、登記、裁判所での調停などの手続き、相続税知識まで幅広くフォローしています。また相続が発生する前から準備をしておきたい事項について、贈与税の知識や生前契約、成年後見、信託などの財産管理契約のしくみについても解説しています。相続登記申請書、遺言状、契約書、家事調停手続きなどの書式サンプルも豊富に掲載しています。平成27年度の税制改正にも対応した安心の1冊です!」 PR