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破産100問100答  Q1  法人経営者個人は法人を残したまま破産できますか?

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Q1  法人経営者は個人は法人を残したまま破産できますか?

A1  原則としてできません。
会社がつぶれて法人としての実体が何もないとき、法人はそのままにして「代表者だけ同時廃止の自己破産する」という手法は、昔は、結構行われていました。
しかし、これでは、債権の償却ができないという金融機関サイドからのクレームもあり、現在、東京地裁は、代表者個人の破産は、会社の破産とセットでないと受理しない取り扱いをしています。
したがって、会社経営者は、法人を残したまま自分個人のみ破産をするということは原則として不可能です。
ただ、地方の裁判所では、会社を残して代表者のみが自己破産するという手法を認めるところが少なくなく、代表者が、たまたま東京から夜逃げして地方に住んでいるときは、その地方の裁判所では、代表者個人のみの、しかも同時廃止方式で自己破産を認めてくれることになります。
なお、東京地裁でも、法人が1年以上前に営業を廃止し、会社法471条3号に基づく解散決議をして清算されているような場合は、代表者個人のみの自己破産、それも同時廃止タイプを認めてくれる場合もあるようです。
(東京地裁での取り扱いを基準としています。地方では、この回答があてはまらない場合があります)

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