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再生に注意!!法人税の第二次納税義務

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弊所の特徴
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個人の場合、税金は破産しても免責されない。生涯追及される。しかし、法人は、破産宣告と同時に解散するので、法人税の免責という問題はおきない。だから、法人税は、破産宣告さえうければもう関係ない。
そう思われている方が多いでしょう。
そこで多額の法人税を踏み倒したまま、同じ場所に同じメンバーで新会社を設立し、堂々と従前と同じ事業を継続する。よくある話です。
ところが、国税徴収法は、破産した会社と一定の関係にある会社・個人が、破産した会社の法人税について二次的に納税義務を負うと規定しています。

結論から言えば、第二次納税義務の規定は、会社の破産整理とともに事業継続を断念する場合には、株主や取締役に対して、一定の財産以外の個人財産にまでは、基本的に責任を問うものではありません。しかし新会社や友人の会社等を頼りに事業継続をしよう とする場合には、法人税の第二次納税義務を考慮しなければなりません。                        

関係ある条文は、以下の通りです。税法の条文は、ともかく難解ですが、倒産させたうえで再生しようという場合は、以下の条文について、弁護士や税理士と十分に相談してください。
なお、「税大講本」に図解入りで分かりやすく説明してあります。
http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/tyousyu/pdf/08.pdf

【1】無限責任社員の第二次納税義務(徴33条)
次のすべての要件に該当するときは、無限責任社員(合名会社の社員及び合資会社の無限責任社員)に対し、第二次納税義務を負わせることができます。
①合名会社又は合資会社が国税を滞納したこと
②当該合名会社又は合資会社に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること

【2】清算人等の第二次納税義務(徴34条)
(1)内容
次のすべての要件に該当するときは、清算人又は残余財産の分配等を受けた者に対し、第二次納税義務を負わせることができます。
①法人が解散したこと
②当該解散した法人に課されるべき国税などを納付しないで、清算人が残余財産の分配等をしたこと
③当該法人に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること

(2)解散した場合
解散した場合、とは、株主総会等で解散の日を定めた場合はその日が経過したとき、解散の日を定めなかった場合には解散決議があったとき等をいいます。
なお、解散の事由が法人の合併、組織変更、破産にかかるものである場合には、当該「解散した場合」には含まれません。
なお、この解散には、登記の有無を問わないこととされています。

【3】同族会社の第二次納税義務(徴35条①)
次のすべての要件に該当するときは、同族会社に対し、第二次納税義務を負わせることができる。
なお、「同族会社」とは、主たる納税者を判定の基礎となる株主等として選定した場合の、法人税法第2条10号の「同族会社の定義」に該当するものをいいます。
①主たる納税者が同族会社の株式等を有していること
②主たる納税者が有する株式等について、次の事由が生じていること
(a)差し押さえた株式等を再度換価に付してもなお買受人がないこと
(b)差し押さえた株式等の譲渡について、定款等に制限があるため、又は株券不発行のため、譲渡することに支障があること
③滞納者に滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること

【4】実質課税額等の第二次納税義務(徴36条)
(1)内容
次のすべての要件に該当するときは、実質所得者課税の原則等の規定に基づき課された国税について、(2)に掲げる第二次納税義務を負うべき者に対して、第二次納税義務を負わせることができます。
①納税者が実質所得者課税の原則等の規定により課された国税を滞納していること
②滞納者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること
(2)第二次納税義務を負うべき者
①所得税法第12条「実質所得者課税の原則」又は所得税法第158条「事業所の所得の帰属の推定」又は法人税法第11条「実質所得者課税の原則」の規定により課された国税につき、その国税の賦課の起因となっている収益が法律上帰属するとみられる者
②消費税法第13条「資産の譲渡等を行った者の実質判定」の規定により、事業として対価を得て行われた資産の貸付けにつき課された国税について、当該貸付けを法律上行ったものとみられる者
③所得税法第157条「同族会社等の行為又は計算の否認等」、法人税法第132条「同族会社等の行為又は計算の否認」等の規定により課された国税については、これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となった行為を含む)につき、利益を受けたものとされる者

【5】共同的な事業者の第二次納税義務(徴37条)
(1)内容
次のすべての要件に該当するときは、納税者の事業に係る国税につき、(2)の「第二次納税義務を負うべき者」に対し、第二次納税義務を負わせることができます。
①納税者の配偶者等が、納税者の事業の遂行に欠くことのできない重要な財産を有していること
②①の重要な財産に関して生ずる所得が当該納税者の所得となっていること
③納税者が①の重要な財産の供されている事業にかかる国税を滞納していること
④滞納者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること
(2)第二次納税義務を負うべき者
①納税者が個人である場合には、その者と生計を一にする配偶者その他の親族で、納税者の営む事業から収入を得ているもの
②納税者がその事実のあった時において同族会社に該当する場合にはその判定の基礎となった株主等

【6】事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務(徴38条)
次のすべての要件に該当するときは、納税者の譲渡した事業に係る国税につき、納税者から事業の譲渡を受けた親族その他の特殊関係者に対し、第二次納税義務を負わせることができます。
①国税の法定納期限の1年前の応当日後に納税者が親族その他の特殊関係者(納税者の親族その他納税者と特殊な関係にある個人、同族会社等を含む)に事業を譲渡したこと
②事業の譲受人が同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいること
③納税者が譲渡した事業にかかる国税を滞納していること
④滞納者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること

【7】無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務(徴39条)
次のすべての要件に該当するときは、債務の免除その他第三者に利益を与える処分をした滞納者の国税につき、当該債務免除等により権利を取得し又は義務を免れた者について、第二次納税義務を負わせることができます。
①納税者が法定納期限の1年前の応当日後に上記債務免除等の処分をしたこと
②国税の徴収が不足している原因が、上記債務免除等の処分に基因していること
③滞納者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること

【8】人格のない社団等に係る第二次納税義務(徴41条)
(1)人格のない社団等の財産の名義人の第二次納税義務
次のすべての要件に該当するときは、人格のない社団等に帰属するとみられる財産で、第三者に法律上帰属するとみられる財産の名義人に対し、第二次納税義務を負わせることができます。
①人格のない社団等が国税を滞納していること
②人格のない社団等に帰属する財産が第三者の名義になっていること
③当該人格のない社団等に属する財産(②の財産を除く)につき、滞納処分を行ってもなお徴収すべき額に不足すると認められること
(2)人格のない社団等から財産の払い戻し等を受けた者の第二次納税義務
次のすべての要件に該当するときは、人格のない社団等から財産の払い戻し又は分配を受けた者に対し、第二次納税義務を負わせることができます。
①滞納者である人格のない社団等が法定納期限の1年前の応当日後に財産の払い戻し又は分配をしたこと
②滞納者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること

なお、国税通則法においては、第1章第2節「国税の納税義務の承継等」に、納付義務が承継される場合や連帯納付義務及び連帯納付責任に ついての規定を設けていますが、これらは主として法人が合併や分割等をした場合において合併法人等にその納税義務等を承継させる旨等を規定した内容ですので、破産宣告を受けた場合は、関係ありません。      



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