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法人破産・代表者破産の弁護士費用合計は、一律50万円! 森法律事務所は企業の倒産・再生を得意とする法律事務所です。年間取扱企業整理件数は40社以上、国内トップレベルの取り扱い件数です。

破産制度を使って会社を再生させる

森法律事務所は、年間40社以上の企業の清算・再生を扱う、企業の整理再生に関しては、国内有数の法律事務所です。いつでも、お電話・メールをください。
http://www.hasan-net.com/
03-3553-5955
弊所の特徴
① 法人破産代表者破産の弁護士費用合計一律50万円
②会社破産(個人破産は含まない)年間申立て件数40以上。国内トップレベル。
③ 35年の豊富な実績と弁護士16名のマンパワー
④破産会社代表者の破産後の生活確保に全力
⑤ 従業員の給与確保と取引先への配慮に尽力
電話の際は、必ず破産の相談ですと告げてください。専門部にまわします


「破産制度を使って会社を再生させる」 。
こう書くと資金繰りに悩む多くの経営者は、「破産で借金が消えるから再出発できるという、弁護士さんがよくホームページなんかで宣伝している、あれね」と考えるだろう。そして、「その手の宣伝文句にはもう聞き飽きています」と内心思うに違いない。
しかし、ここでいう再生は、そういう陳腐な再生ではなく、会社再生法を使うのと同様の効果がある破産制度利用だ。

中小企業経営者のアナタは今資金繰りに窮している。確かに、毎期赤字だが、本業そのものは借入さえなければ何とかやりくりできる。借金を整理して事業を続けたい。
こういうとき、弁護士は、普通、民事再生の手続きを勧める。

しかし、民事再生の手続きには、やたらとお金がかかる。裁判所に収める予納金が数百万円、申立て代理人弁護士に支払う費用が同額。資金繰りに窮している多くの経営者は、その金額を聞くと、「そんな金額のお金、あるはずないだろう!!」と考える。多くの経営者は、資金繰りに窮し、絶体絶命にならないと弁護士の所には来ないからだ。
さらに民事再生手続きは、世間的には倒産と思われがちで、たちまちにして企業価値が激減する。消費者相手の事業ならともかく、問屋とか業者相手の商売だと、一切相手にされなくなる。関係者の協力がないと、再生は、ほぼ不可能だ。

しかし、事業譲渡し、その上で会社を破産させれば、企業価値を損なうことなく、事業を再生することができる。

ただし、この方法が可能な業者は限られている。それは、あまり物的設備を利用しないサービス産業だ。

破産制度は、破産会社を解体し、その物的資産を換価して債権者に配当するシステムだから、破産管財人の最大の関心ごとは、できるだけ多額の破産財団を形成することにつきる。そうなれば、破産管財人の報酬も、ぐっと跳ね上がる。
そこで、破産者が事業譲渡を申し出た場合、管財人は、このまま物的設備を個々的に売った場合の売買代金と、事業譲渡した場合の売買代金とを比較し、前者の方が高ければ事業譲渡を否認し、後者の方が高ければ事業譲渡を承認する。

例えば、アナタが美容院経営者で、大家さんから部屋を借りて美容院を経営していたとしよう。もし美容院を廃業するとしたら、原状回復費用が莫大なものになる。入居に際し差し入れた保証金は、その原状回復費用でふっとんでしまう。
また、せっかく高額で購入した機材類も、ただ同然だ。その機材は、その店にあわせて設置されているからだ。
さらに従業員解雇にともない、予告手当等の問題も生ずる。
しかし、店自体を売却すれば、管財人の懐には、テナントの保証金相当額と造作代金買い取り代が入ってくる。原状回復費用も、機材廃棄処分費用も、かからない。何およりも従業員も失業しなくて済む。新しいオーナーから店を任せてもらえば、顧客も逃さずにすむ。
どちらが、より高額の破産財団を形成できるかは明白だ。

もっとも、本業が構造的に赤字の場合は、この手法は使えない。さらに人的設備よりも物的設備が重要な業種にも使えない。さらに、顧客が消費者でなければ使えない。



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